12/05/26 13:14:58.55 tjnnUglo0
著作権者の許諾を得ていない場合を仮定して、二次創作物を作成した場合、次の著作権侵害となる可能性がある。
複製権(21条。著作物を複製する権利)
翻案権(27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
同一性保持権(20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)
平成11年8月30日東京地裁判決(ときめきメモリアル無断改変事件)には、「複製ないし翻案したもの」とある。
なお、1999年(平成11年)1月13日に『ポケットモンスター』の同人誌を製作した女性が著作権法違反で
京都府警に逮捕される事件があり、逮捕容疑は「複製権の侵害」である。