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静岡県警磐田署員が盗撮、窃盗 署長自ら隠蔽工作か
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静岡県警磐田署の3人の署員が平成22年に、盗撮や窃盗事件などを起こしていたことが、
関係者への取材で分かった。
事件発覚後、磐田署は事実を報告せず、署員を同年に「一身上の都合」として依願退職させていたという。
現在、県警監察課で事実確認しているもようだが、事実の隠蔽を図った疑いもあるとみて、
磐田署長を処分する方向で調整しているとみられる。
関係者によると、今年2月下旬、県警監察課に対して磐田署員から通報があり、事実が発覚。
磐田署長自らが隠蔽工作に加担していたとみられ、県内の交番や駐在所を管轄する県警地域課も
事実を把握していた可能性もあり、県警本部が関与した疑いもある。
21年3月通達の警察庁の「懲戒処分の指針」は、(1)のぞきをし、または下着などを盗撮する
(2)万引をする-ことについて「停職または減給」と定めている。
また、管理監督上の行為として、「部下職員の規律違反行為を認識していたにもかかわらず、
隠蔽するなどした場合は、職務遂行上の行為としてその責任を問うこともあり得る」と明記。今回の事案は、
この指針に該当するとみられ、万引、盗撮、隠蔽行為のいずれも処分対象となっている