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李春寧著、飯沼二郎訳 「李朝農業技術史」、未来社 (1985) p.80.
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159ヶ所の牧場に各100頭以上の雌馬と50頭以上の雄馬を責任をもって飼育させ、
全国の公牧場で約24,000頭以上の馬を飼育させたが、毎年各郡では、以上の
雌馬と雄馬の仔馬を産出させなければならなかった。このような厖大な官営の
牧場事業は、厳格な管理と賞罰によって強行されたが、そのため牧場当事者の
苦役はもちろんのこと、一般民にたいしても、禁法 (馬肉食用の禁止、乗馬の
禁止、私貿易の禁止など) と負担の要求 (馬糧、作厩、運輸送) など甚だしい
処事のおこなわれたことはもちろんであった。
国初の牧馬政策が、馬匹の品種 (60余種) と区分 (大中小を各々上中下に区分)
と用途別の馬種管理と保護、馬種の改良 (とくに小馬の改良)、医療 (医療機関、
…馬医、馬医養成)、馬草などにたいする技術的な面に拍車をかけた。