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■自分の市町村の生活保護受給者の国籍を知る方法
市役所に行って、情報開示の担当窓口で
「この市の、第64回被保護者全国一斉調査基礎調査調査票の第8表」 を請求する、とよいらしい。
■在日韓国朝鮮人への生保支給は憲法違反
日韓法的地位協定には重大な2つの記述があり
一つは対象者は「1945年8月15日以前から申請のときまで引き続き日本に居住している者」
つまり戦後入ってきたものは対象外。
在日の多くは朝鮮戦争時、または以降に密航してきたものがほとんど。
第2は「該当する者の直系卑属として1945年8月16日以後、この協定の効力発生の日から5年以内に日本国で出生し、
その後申請のときまで引き続き日本国に居住している者 」
つまり1世の直系、子までがその対象となります。 3世、4世が生活保護は受けられないはず。