12/02/04 17:44:33.62 Iojg82Je0
横須賀市の回答は最低
完全に結論ありき
URLリンク(www.city.yokosuka.kanagawa.jp)
<意見>32件
「市民」の定義は、日本国籍を持つ在住者とするべきである。住民以外の人や非納税者、外国人を「市民」と定義するのはおかしい。
<回答>
横須賀市に関わる全ての人たちが協力し合っていかなければ、
地域社会が抱えるさまざまな課題の解決を図ることは困難であることから、
「市民」の定義を幅広く捉えています。
<意見>20件
「市民」の定義は日本国籍を持つ在住者とする。そうでなければ、外国籍であっても市政に参加できることにならないか。
これは、いわゆる「外国人参政権」であり、憲法違反と思われるので、反対する。
<回答>
あらゆる人がまちづくりに関わることと、外国人参政権の付与とは異なります。
「選挙権」は公職選挙法9条で、「被選挙権」は公職選挙法10条で規定されており、
いずれも日本国民であることと定められています。
条例の制定・改廃や議会の解散請求などの「直接請求権」は、地方自治法において、
地方議会議員と長の選挙権を持っている者であることと定められています