12/01/13 16:46:51.87 gwlJgfX+0
>>181 >>183
東京地裁判決
14時30分、刑事第一部531法廷、開廷。
福士利博裁判長が主文を読み上げる。
「被告人を懲役三か月に処する。この裁判が確定した日から四年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする」
判決の理由について福士裁判長は“罪となるべき事実の要旨”として、
「被告人はかつての婚約者である〇〇〇〇(記者注:被害女性Kさん、以下K)36歳に対する恋愛感情を充足させる目的で、
Kの父親が使用している自動車の底部にGPS機能付き携帯電話機を密かに貼り付け、
携帯電話機から発信される位置情報により同車の位置を特定して、
同人の立ち回り先からKの所在を推測する方法により〈平成22年〇月〇〇日午後〇時〇分頃、東京都〇〇区内の〇〇(5箇所・5回)〉に於いて、
同人を待ち伏せし、Kに対してストーカー行為をしたものである。
以上の事実は当法廷で取り調べた関係各証拠により認めることができる」と述べた。