12/01/03 13:26:04.07 2K3CDs9F0
>>251 進展があるとすれば
①既に通報を受けているはずの警察が事件化して対応をする
②おじいさんが、名誉毀損で訴える。
①は、現在何も動きがないのか判りません。
②は、おじいさんが訴えればこのケースの場合、間違いなく勝訴します。
理由は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
と名誉毀損罪にありますが、浅倉友里子の行為においては、常識的な判断の上では、真実性の証明が出来ないからです。
電車内で盗撮した見ず知らずのおじいさんの写真に笑い者にするコメントを付けて2ヶ月半以上も晒し続けるという行為に
『公共の利害に関する事実』も『専ら公益を図る目的』も無い為、『真実性の証明』による免責は無いと考えられるからです。
『笑い者にするコメントを付けて』という行為が無くてもおそらく『真実性の証明』はできないでしょう。