11/12/19 22:05:32.16 +dLgUz460
第三十二条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及
び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り
受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
おかしいよねw NHKを受信できないTVが売ってないのに・・・
有料放送の癖にスクランブルも掛けてない。
NHKはTV買うときにオプションにすればいいと思うけど。