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捜査1課は、内柴容疑者の行為を、抵抗できない状態の女性に乱暴する
「準強姦」だったと判断した。
「納得できない。介抱するつもりで部屋に入った。行為も合意の上だった」
同課によると、内柴容疑者は、こう容疑を否認したという。その後も、
落ち込んだ様子はなく、淡々と調べに応じているという。捜査関係者は
「そもそも、泥酔している女性と『合意』が成り立つのか」
と、内柴容疑者の主張に首をひねるが、一貫した否認は変わらないという。
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した
者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の
女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を
喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、
第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、
若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。