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密入国者の子孫の朝鮮人の生活保護天国日本
●昭和25年5月4日 法律第144号 生活保護法
憲法25条により、その対象は日本国民とされています。外国人は対象となっていません。
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●昭和29年5月8日 社発第382号 厚生省社会局長通知=★諸悪の根源★
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
1 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、
当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて
左の手続きにより必要と認める保護を行うこと。
なんでこんな通知出しちゃったの?と思うあなた!当時はこんな状態だったんです。
●在日朝鮮人による「朝鮮人生活擁護闘争」の歴史を知りましょう!
1949年から始まったデフレーションにより在日朝鮮人にも失業者が激増するなか、
朝鮮人は地方税の減免や生活保護の適用を求めるために、各地の役所に押しかけるようになった。
1950年 長田区役所襲撃事件
1951年 下里村役場集団恐喝事件
1952年 万来町事件
1952年 ウトロ地区を始めとする各地での行政への脅迫による生活保護費の受給が国会で問題とされた
1954年 上記の厚生省社会局長通知が出される
・・・結局、国も地方自治体もチョンコが怖かったんですね。徒党を組んだチョンコは暴力団そのものです
少しづつ流れは変わってきています。もう逃げるのはやめませんか?
市役所、都道府県、身近な議員、厚生労働省に自分の考えを伝えるだけでも効果があります。
在日特権を廃止するように一人一人が行動を起こしましょう