11/12/04 15:20:34.00 XPPeE9SOP
>>577
自治基本法などでは、「市民」の定義に問題がある場合が多いのですが
この「議会基本条例」には、市民の定義づけがありませんね。
特に「市民」に大きな権限を持たせる感じでもないし…。
ただ、この一文がちょっと気になりました。これ何のためなんでしょう?
聡明な奥様のご意見を賜りたいです。
「この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の
趣旨に反する議会に関する条例、議会規則、議会告示等(以下「議会関係
条例等」という)を制定してはならない。」