12/01/03 12:57:58.26 JO1Ur/3R0
憂国の夜明け
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法務省の回答と、実際との比較
※は、法務省の回答に対する意見・反論
Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。
A 外国人が人権擁護委員になることはありません。
Q9 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員を
委嘱されることになるのですか。
A 外国人に地方参政権を付与するか否かの検討過程で,改めて議論される問題です。
※Q8,9について
現行の「人権擁護委員法」では、委員の要件として「地方参政権を有する者」となっており、
予定されている新法でもそのまま引き継ぐそうです。
また、外参権が付与されても自動的に外国人が委員になれるとは限らないとのこと。
しかし、このままだと「地方参政権を有する者」という法律の要件は満たしてしまうので、
結局、人権擁護委員に国籍条項を付けなければいけなくなります。
法務省は「外国人が人権擁護委員になることはありません」と断言するのなら、
そんな面倒な事をする必要性を残さずに、初めから国籍条項をつけるべきでしょう。