ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch681:すてきななまえをつけてね。
11/03/31 22:57:32.68 mJ0hNIs70
「よいにゃんこ」グッズ販売中止等の仮処分申請の方(今月28日の提訴とは別)、
大阪高裁の決定が出た。

ひこにゃん類似品販売中止 大阪高裁決定 [サンケイスポーツ 2011/03/31]
URLリンク(www.sanspo.com)

 滋賀県彦根市が、市のキャラクター「ひこにゃん」の原作者に対して、類似キ
ャラ「ひこねのよいにゃんこ」のグッズ販売中止などを求めた仮処分申請で、大
阪高裁は31日、原作者側に販売中止を命じる決定をした。市が同日、明らか
にした。

 よいにゃんこをめぐっては、市が昨年6月、販売中止を求める仮処分を大阪
地裁に申し立てたが却下され市が今年1月、高裁に即時抗告していた。市は
仮処分申請とは別に、原作者側にグッズ販売差し止めと損害賠償などを求め
る訴訟を3月28日、大阪地裁に起こした。

 31日の高裁決定について獅山向洋市長は「デザイナーのモラルが問われ
た。決定に感謝している」とコメント。原作者側の代理人弁護士は「決定を読ん
でいないので分からない」と話した。

 ひこにゃんの図柄をめぐっては、2007年の調停で三つのポーズは市に商
標権があることを確認。市は、原作者側にそれ以外のポーズのイラストを使っ
た「著作物」の創作を認めるとされた。(共同)




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