ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch413:すてきななまえをつけてね。
10/06/28 22:59:44 FGgvzcUr0
>>410
「名称の知的所有権は実行委に帰属します」は良いんですよ。

でもこの場合、「名称」だから、通常は商標に関する権利であって、著作権ではないんですよ。
著作権も商標権も知的所有権の一部だけど、それぞれの権利は厳密に扱われないといけない。

実行委の認識に「キャラクター名に著作権等がある」というのは、あなたの作った話で、
実行委はあくまでも「名称に知的所有権がある」としか主張していない。

このことで、翻案権や二次利用に関する権利が設定されている著作権と商標権を混同していて、
著作権に関しても同じ扱いだっただろうという主張は、無理があるというべきです。

それにイラストに関して「イラストの知的所有権は実行委に帰属します」とあるのであれば、
イラストは翻案権も含めてその著作権が彦根市に帰属することになるはずですけど、如何でしょう?
第一、翻案も二次利用も認めず、3枚のイラストを使う権利しか渡さないよ!!!という応募者って通常のコンペでありえるの?
というか最初からモヘロン側の不透明な制約が多すぎないですか?
公募なのに!


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