ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch402:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 18:39:18 6uEdvYxo0
>>400
著作者人格権が保護しているのは、その名の通り著作者の人格であり
著作物が著作者自身を色濃く反映したものなのだから、その著作物を
勝手に扱うことは著作者の人格を損なうことになりますから
そうならないように規定しましょうというのが著作者人格権の目的です。
どちらにしても私は彦根市に翻案権がないという話をしていましたし、
作者には著作者人格権が認められていますし、
作者が同一性保持権しか訴えていなかったというのは間違いでしたから
この話はもう結構です。それが何なの?と言っていてください。

さて、キャラクター図案の応募要項は見つかりませんが、
代わりに名前の応募要項を見つけました。

URLリンク(www.ritto.gaido.jp)

<選考> 応募いただいた愛称の中から、実行委員会で選考のうえ、愛称1点を決定します。 決定した愛称は広報ひこね等で発表します。
<その他>
 ・愛称が採用された方には記念品を進呈します。
 ・採用された名称の知的所有権等は、国宝・彦根城築城400年祭実行委員会に帰属し、PR等で自由に使用します。

翻案権、二次的使用に関する特約は明記されていません。
PRなどに使う事も書かれています。
「など」の中に「たくさんの業者に認可してばんばんグッズを売ります」を含めるのは
あなたの主張同様乱暴なことです。
恐らく図案公募の際も同様の文言だったことでしょう。

私は>>259にそれは作者がゴネたからではなくて、
彦根市に翻案権があるとは言えないからです。と言っているだけです。
あなたとの合意なんて要りません。


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