10/06/27 17:33:59 WSgUOBo70
>>399
>私が背景と言っているのを理解しているでしょうか。
>3図柄が作者によって描き起こされる前に、作者の中にかぶとねこは生まれているのです
だからさ、作者の中にかぶとねこが生まれたことが著作権法上の保護対象なのかって?
それは作者の頭の中のアイデアを保護しろって主張以外の何なの?そしてそれは間違ってるよ、
著作権法上の保護対象は表現であってアイデアじゃないよ、作者の頭の中にあったとして
それが何なの?どうしたのって言ってるんですがね。
>著作者人格権が保護しているものが何か確認して下さい。
日本国の著作者人格権の対象は著作者の人格的利益を保護するため公表権、氏名表示権、
同一性保持権を規定している。公表権と氏名表示権は今回関係ない。ちゃんと名前が出て、
公表に同意しているんだから。図柄の同一性に同一性保持権の問題だけ。
で、この権利が、表現されたイラストを超えて、作者の中のかぶとねこを保護することと何の
関係がある?訳のわからない主張しなさんな。一体どこの国の著作権法で話をしている?
>でも翻案権の所在は不分明
じゃ、絵本以外勝手に翻案しちゃだめ。何回も言ってるが翻案物でないというのは時系列から言って誤り。
>公共団体だけとは解釈していません。
あっそ。じゃ
>>市の広報紙などのPRにしか用いないとされていたのは、
これはでたらめってことでいいね。
一生合意に達することはないな、こりゃ