10/06/27 09:55:22 6uEdvYxo0
>>398
著作者人格権が保護しているものが何か確認して下さい。
私が背景と言っているのを理解しているでしょうか。
3図柄が作者によって描き起こされる前に、作者の中にかぶとねこは生まれているのです。
私は彦根市に翻案権がないと推測していました。
現在どちらにも翻案権があると言えないだけで、私の言わんとするところは変わりありません。
販売中止要請においては、調停でひこにゃんの著作権と商標権が市にある事は決まったが、
それを盾に中止を求めるのはおかしいですよ、というのが作者側の言い分ですので翻案権のあるなしはまた違う話です。
この時点でも翻案権の所在は不分明でしょうし。
絵本については>>370に書いた通りです。
公共団体だけとは解釈していません。
ただ、市が指定した業者ならともかく、一般の業者が我も我もと申請してきて
それらにむやみやたらと許可を与えた事はPRの枠を越えていると思います。