10/06/27 08:38:10 WSgUOBo70
>>392
>三つのデザインであり、かぶとねこではないのです
かぶとねこってキャラクターがひこにゃんに使用した図柄以前にあった訳じゃないし、
かぶとねこっという名称のキャラクターはいまでも存在しない。
兜をかぶった猫の図柄が兜をかぶった猫の図柄でないとでも?意味ががわからない。
>キャラクターには著作権がありませんので。
それは、イラストレータを批判している側がさんざんいってること。
意図せざる性格付けに文句をつけた部分についてはなんら法的根拠がないことを示すだけ。
>そしてデザインに至る背景こそが、著作者人格権と呼ばれて保護されているものです
誰に習ったか知りませんが、誤り。。それに基づくと創作のアイデアを保護することになるが
アイデア自体は保護対象ではない。独自見解にとらわれていると、判断を誤ることになる。
時系列と図柄でみれば、よいにゃんこに使われているかぶとをかぶった猫はひこにゃんに
使用した図柄の複製物・翻案物となる。1次著作物の著作権者は2次著作物の著作者と同一の権利を
有するのであるから、2次著作物は勝手に売れない。
>話し合いが持たれ、翻案権の所在について当座の答えが出た事は信じてよい部分だと思います。
>作者側が同一性保持権の主張しかしなかったと断定できないことがお分かりでしょう。
>彦根市に翻案権があるとは言えないから。です」
彦根市に翻案権がないという主張から後退しましたね。結構なこと。
その記事には公表前には事前協議することともある。都合のよさそうなところだけ持ちださないように。
その記事だと、イラストレータ側にも翻案権があるとはいえないことになる。彦根市が翻案権を持たないこと
イラストレータ側に翻案権が留保されていることを前提とする貴方の論理はその前提を失って意味がないこと
になる。
なお、その後販売停止請求をおこなったとき、イラストレータ側は彦根市の著作権を前提に自己弁護している
のであるから、翻案権が彦根市にまったく存在しないということが、当事者の合意であるということはありえない。
絵本第1弾は、ひこにゃん絵本だが、彦根市が著作権を保有することを前提としたキャラクター使用要綱に
従って許可された。要するに彦根市が著作権を保有することと、それに従って翻案物であることに合意した上で、
ひこにゃん絵本を作成することに合意しておきながら、後から文句をいうことはあまり感心できたことではない。
応募要項は直接みれない。イラストレータ側が出した範囲でも、、実行委が許可した団体による祭りのPRグッズに
作成できるあるらしい。これを正しいと仮定しても、そこにいう団体を公共団体に制限して解釈するのは相当独自
の見解だと思う。