10/06/25 08:01:13 WlHcHeIV0
>>390-391
よいにゃんこにかぶとねこ図柄が使用されている、と考えているから分からないのでしょう。
実行委が買い取ったのは三つのデザインであり、かぶとねこではないのです。
キャラクターには著作権がありませんので。
そしてデザインに至る背景こそが、著作者人格権と呼ばれて保護されているものです。
調停ですが、彦根市には商標権を、
そして作者には著作者人格権を認める内容で決着したのはご承知だと思います。
その上でこちらをご覧下さい。毎日新聞の記事を引用したブログです。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
この記事では翻案権は不分明とされ、どちらに属するか分からないままとなっています。
なお、翻案権の記述自体に間違いがありますので、鵜呑みにするわけにもいかないとは思います。
ただし、間違いと言っても翻案権の解釈を間違えているだけなので
話し合いが持たれ、翻案権の所在について当座の答えが出た事は信じてよい部分だと思います。
作者側が同一性保持権の主張しかしなかったと断定できないことがお分かりでしょう。
>>259の方には、「ひこにゃんがそれらの状況に置かれている理由は、作者がゴネたからではなく
彦根市に翻案権があるとは言えないから。です」
とお伝えします。
それでも、もへろんがゴネなければこんな事には、と言うのかも知れませんが、
それは応募要項や法を破ることを見て見ぬふりをしていろ、と言っているのと同じですから、
そんな人を私は軽蔑します。