10/06/23 04:24:44 bkPRJzrt0
>>383
>なお、創作に彦根市の合意が必要であったのであるから、市の著作権を前提にしていることからも
>イラストレータに固有の翻案権が留保されているとは考えにくいし、代理人もそのような主張はして
いないことは既述のとおり。
>>359,370で書いた通りです。
>また、にゃんこグッズが翻案でないと主張しているが無理がある
翻案ではありません。
かぶとねこの図案が初めて生まれた時、そのデザインに至る背景はあったと考えて然るべきです。
意味も無く猫の姿にした訳でも、兜をかぶせた訳でもありません。
ひこにゃんとは、このかぶとねこの特定の三図柄を指します。
作者側が翻案権を主張していない事については