ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch385:すてきななまえをつけてね。
10/06/23 04:24:44 bkPRJzrt0
>>383


>なお、創作に彦根市の合意が必要であったのであるから、市の著作権を前提にしていることからも
>イラストレータに固有の翻案権が留保されているとは考えにくいし、代理人もそのような主張はして
いないことは既述のとおり。

>>359,370で書いた通りです。

>また、にゃんこグッズが翻案でないと主張しているが無理がある

翻案ではありません。
かぶとねこの図案が初めて生まれた時、そのデザインに至る背景はあったと考えて然るべきです。
意味も無く猫の姿にした訳でも、兜をかぶせた訳でもありません。
ひこにゃんとは、このかぶとねこの特定の三図柄を指します。

作者側が翻案権を主張していない事については



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