ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch383:すてきななまえをつけてね。
10/06/22 22:43:50 +Xz5ETFK0
(続き)

販売停止請求にあたっては、前述の通り、混同(4番町スクエアのひこにゃんグッズににゃんこグッズが混じっていたのが良い例)
されている類似商品に対する商標権の行使も行われているが、これは保護対象が別。

請求においては彦根市は絵本以外は許可していないという立場であり、
1) 絵本以外は許可していない(翻案権等の問題)
2) 当該翻案物を販売(これは複製行為)するな(複製権の問題)
という主張であり、2次著作物の利用に関しては、1次著作物の著作権者は
2次著作物の著作者と同一の権利を有することが条文上明定されているから、複製権の適用も
も主張できる。>>376に書いたとおり。
また、販売停止した業者がいるので主張の実益はあったともいえる。

なお、創作に彦根市の合意が必要であったのであるから、市の著作権を前提にしていることからも
イラストレータに固有の翻案権が留保されているとは考えにくいし、代理人もそのような主張はして
いないことは既述のとおり。

また、にゃんこグッズが翻案でないと主張しているが無理がある。「にゃんこグッズ」のカブト猫が
他人の著作権にかかる「ひこにゃん」のカブトネコに依拠していることやその創作的特長が看取
できることが明らかだからだ。なお翻案物でないとするならなら、法的な意味で悪意で作成した
のであるから複製権に引っかかる。
翻案物に対する権利行使や類似品の複製権侵害については、キャンディ事件やワンレイニーナイト
事件を参照すべき。

>>380-381
貴方の解釈は、著作者側が同一性保持権の主張しかしていないまたは翻案権の留保の主張を積極的に行っていない
ことを捨象して初めて成立するもので、そこの論点を無視して組み立てても意味がない、私見ではね。


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