10/06/19 07:26:32 yF5R3Qlj0
とりあえず、打ち切るけど、最後に一個。
>当たり前ですよ。作者が持っていると思われるのは 3図柄の翻案権であって
>「ひこにゃん」のじゃない ですから
って絵本作るのに3図柄に委拠した改変が必要なところ、
それに彦根市の承認が必要だったってことで、
名前それ自体は関係ないよ。何が 当たり前なんだか。
キャラをパクって名前変えたら著作権侵害しないって
訳じゃないでしょうが。
第1弾の絵本の時点では翻案に彦根市/実行委の許可
が必要なのは当事者の共通認識だったんだから、
それを無視しないの。許可した理由?コネとゴネだよ。
調停で著作者人格権に係る主張しかしていないことも
無視しないの。
世界観とかいいながらグッズ販売ばっかりなのも
無視しないの。
キャンディ事件判例とか、富士通花のアルバム事件
とか調べて出直しといで。