10/06/19 00:00:18 yF5R3Qlj0
当事者が著作者人格権に係る主張しかしていないのに
何を想像をたくましくして拡大してるんだか。
大体事前協議なしに翻案物である立体物の作成、承認が
出来ているのに、2次著作物の委嘱不備も何もないわな。
3図柄の問題にえらいこだわっているが、
3図柄にこだわったのはむしろ彦根市/実行委だし
商標的使用の目的からも説明出来る。
あと、当事者が主張している同一性保持権からも
説明出来るな。
再三だが、絵本の作成に彦根市の承認、合意が要ったこと、
当事者が彦根市の著作財産権を前提にしていることとから
翻案権が彦根市にまったく帰属していないことはあり得ない。
当事者すら主張していないことを参酌する意味がわからない。