10/06/18 20:42:01 SkLPHjq80
「かぶと猫の3図柄(著作権者:彦根市)」+「公募で選ばれた名前」
=「ひこにゃん」というキャラクター
「ひこにゃん」を商標登録しておかなければ、
「ひこにゃん」の名前を使って勝手にいろんな人間に商売をされる恐れがある。
彦根市は恐らくそんな悪質な輩がいるとは思っていなかった
(だとしたら危機感が無さ過ぎると思うが)、もしくは追々登録しようと思ってたんだろうが、
デザイナー自らが勝手に絵本を出版した事に驚き、慌てて登録をしたってところだろう。
ごねはひこにゃんが勝手に改変されていると憤っていたくせに、
自分以外の人間がもし「ひこにゃんグッズ」と称して勝手に商売を始めたらどうするんだろうな。
どうせまた「彦根市の管理がなっていない」とブチギレるんだろ。
商標登録はひこにゃんを守るための正しい措置であり、喜ぶべきことだろうが。
売り払われた絵柄に、買い取った側が名前をつけ、新しいキャラクターが生まれた。
売り払った側が、買い取った側に無断でそのキャラクターのグッズを販売するなんて
常識的に考えて異常なことだろ。
法的な事柄云々以前に、子供でも悪質な行為だと分かる。