10/06/18 00:16:56 8n2SWnfh0
>>349
>翻案権があるならそれこそ登録の必要もなく、
なにがどう「ところが」なんだ?
著作権(翻案権)があるなら商標登録いらないってどういう理解?
著作権と商標権は財産権としての保護範囲が違う。両方もってて良い。
なんでイラストレーター側も「よいにゃんこ」商標を登録してると思ってるんだ?
貴方の論理に基づくとイラストレータ側が翻案権もっているんだから要らないって
ことになるが、おかしいだろ?法の次元が異なる話をごっちゃにしなさんな。
> ひこにゃんの名前を使わなければいいなどという
> 微妙な許可をする必要も無いはずです。
どっからもってきたのこれ。近いのは
URLリンク(mainichi.jp) (リンク切れ)に
>『ひこねのよいにゃんこ』は創作活動を表現する絵本の名称を
>『ひこにゃん』と区別するため商標登録したもの」としている。
というのがあるが、イラストレータ側が勝手に言ってるだけで、しかも創作活動としては
絵本であることを認めているようなもの。
最大限イラストレーター側に甘くみて、絵本つくりたいなら許してやるよってことなのに、
絵本も作らずに「よいにゃんこ」商標つけてグッズ販売してるだけってのは批判的にみない
わけには行かないし、絵本以外のグッズについては彦根市は認めてなくて販売停止請求して
4番町以外販売停止している。著作権法、不正競争防止法、商標法から当然の処置だ。
4番町のHPからも最近消えたが、これは別の事情だろうな。
> 調停の前と後で変わるようなものは裁量とは言えません。
「その人の考えによって判断し、処理すること」という裁量って言葉の意味を考えてみるんだね。