10/06/17 22:52:34 YjIWVGKy0
>>347
商標的に使用していることを考えると矛盾はありませんがね。
>調停で確認されるまでは翻案が氾濫している状態を市は放置していました。
立体物の翻案がどうのって話でしっぽの話が良く出るけど、尻尾があったの、生モチの前に作った1種類くらいしか
見当たらないんですよね。
背面図がなくて「にゃん」だったら尻尾つけるでしょ、普通。なにせイラストレータご自身が尻尾つけた絵を書いちゃう
くらいだし。それ以外はかなり主観的問題だし、著作権者の裁量です。
>着ぐるみが当初から登場し、関係者が勝手に作った設定とその場のノリで動いてるのも翻案権を持ってい
>ればこそ可能な事ですが、
キャラの性格は著作権の保護対象外で翻案権も同一性保持権も何もないですけどね。生モチ作れたのなら、
翻案権それ自体は彦根市(当時は実行委員会)にあったってことですよ。性格設定のある原作があった訳でも、
性格設定が公示されていたわけでもないのに、イラストレーターの頭の中なんて知りませんよ、誰もね。
>それに制限がかけられたのは?
再三言っていますが、どの程度譲歩するかは著作権者の裁量。一般論として大事な仕事(祭りを成功裏に終わらせる、
次の祭りの準備をする)を控えているときにトラブル持ち込まれたら、妥協できる範囲で早期に解決を図るでしょう。
それだけのことですよ。
これまた一般論ですが、揉め事があったら、とにもかくにも相手に隙をみせないようにするでしょうね、普通。
>3図柄にこだわっていたというのは絵本を認めたくなかった為の方便でしょう。
>その後一転して絵本が許可された事で分かります。
何がどうわかったのかわかりませんが、結局正規のひこにゃんグッズとして翻案して絵本出そうとしたら、
”彦根市(当時は実行委員会)の許可・承諾が必要だった”
ってことでしょ、貴方も認める通りに。当事者として翻案権は彦根市側にあると理解していたってことですよ。
イラストレーター側が同一性保持権の主張しかしていないことと平仄が合いますね。
というわけで翻案権を有していなかったからだという貴方の論理はその前提を欠くから話としては終わり。
方便だというなら、調停から結構経っているにもかかわらず作成の権利が明記されている絵本は作らずに
グッズ販売ばかりというのをみると世界観がどうのこうのってこそが方便だったと思いますよ。
セーラー着せたり、自動車運転させたりと、どんな世界観なんだか知りませんが。