ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch338:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 18:33:46 VBJjFIIq0
>>335
とりあえず、見解の相違は相違で良いけどさ。一儲けという表現を使用料の請求の意味
に限定する必要がなく、気持ち悪がるほどのもんではないってことは理解したのかね。

釣りかニワカか知らんけど、翻案権の帰属の論点持ち出しますか?
君が自己完結しているから納得するかどうかは知らないが、私の見解を書いておくね。

過去スレ関連スレ併せて十数スレある中で、著作権法上条文で明定されている
そのことが議論にならなかったと思っている?テンプレの8とか参照したら?

あとテンプレの10には
> 法的な著作権問題よりキャラクターを生かしつづける
> 新たなしくみを設定していただきまして、
と著作権法におかまいなく、監修の機会を設けろとか言ってるし、

よいにゃんこグッズの販売停止を要求されたときの見解でも(テンプレの21)
>作家側代理人は今回の申し入れに対し「本件図柄については、著作権・商標権が市に
>あることを前提として、原作者の著作活動の自由を確認済みだ。
と、著作権・商標権が市にあることは前提とした上で、自身に翻案権が留保されている
との主張はない。

大体、翻案権がイラストレーター側に完全に留保されていたのであれば、こんな状況
にはならない。アクロバティックな主張しなくても、留保されているその権利を持ち出せば、
終わりだった。そうじゃないから問題になる。

要するに、翻案権の帰属については当事者間で争いがないのでそれを参酌する必要はない。
君が「それは彦根市が、翻案権を持っていないからです」と書いていることは1週遅れの的外れ
ってこと、私の見解ではね。

>なぜこうした状況にあるのでしょうか
さあねえ?どの程度譲歩するかは著作権者(彦根市)の裁量であるにすぎないからね。
君が引用しそこねたレスにもあるように、元から彦根市は3図柄以外を認める気がないから、
妥協できたんだろうし。3図柄は商標的にも使用しているから、あまり図柄を多くする必要はない
ことからも特にどうこう言うことではない。飽きたって人もいるかもしれないがしょうがない。

生モチのグッズはねえ、3次著作物になるから、揉め事の当事者である著作者人格権の
所有者との合意が必要になる可能性を考えたら翻案権の帰属とは関係なしにやらんだろうね。
推測だけど。

類似商品の販売については、彦根市は絵本以外認めていないって見解だな。上の方でも書いたけど、
イラストレーター側は自身の翻案権をストレートには主張してないから、調停結果を自己解釈している
可能性も考えられるな。これには見解の相違はあるだろうけどね。

というわけで、>>259の書き込みについて?記述方法と「3図柄以外のグッズも出来ないし」ってところ以外、
書いている内容には別に。そういう意見の人もいるでしょうって位かな。


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