10/06/16 07:48:33 KrSFf2N+0
>>333
引用ありがとうございます。
彦根市は当初、全ての著作権があるとの認識だったわけですね。興味深いです。
売り上げなどの要求、に関してはあなたとは考え方が異なるのは分かりました。
私は彦根市が応募要項にはない営利目的のグッズの販売を通してキャラクターのイメージを損ない、
さて、あなたは>>259の書き込みを見て、何かおかしいと思いませんか。
あなたの言うように、彦根市に翻案権があるのなら、なぜこうした状況にあるのでしょうか。
>>259
> コピー商品を売るごねろんのせいで迷惑してるわけだが。
> 生モチグッズは作られないし、
> 3図柄以外のグッズも出来ないし、
> 認可が厳しくなって業者は減ったし、
> パフォーマンス等は制限されるし。
> よいにゃんこなんてパチもんはいらないんだよ。
> 欲しいのはひこにゃんグッズなんでね。
> 守銭奴ごねろんさえ出てこなきゃ
> ファンも業者も彦根市も幸せだったのに。
こんな事になっているのでしょう。
私は著作権譲渡の際の作者と市との間の契約を知りませんので推測ですが、
それは彦根市が、翻案権を持っていないからです。
3図柄の著作権は譲渡されたものです。この場合特約がなければ限定的な著作権しか得られません。
限定された著作権の中には、翻案権や二次的著作物の利用に関する権利は入りません。
そしてこれらはいまだ、もへろん氏、または桜井デザインが持っていると考えられます。
つまり、上記の状況は、もへろん氏が調停を求めずとも最初から法で定められていたことなのです。
調停は、それらの法を、改めて彦根市に遵守してもらうということで決着したということです。