ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch333:すてきななまえをつけてね。
10/06/15 23:58:00 jQQfrbL30
>>332
面白いね、君は。君が引用したレスのの3レス下で引用されている。

>当社は直接著者と契約して絵本が誕生しました。
>400年祭期間中は、実行委員会の承認をいただきましたが、
>「ひこにゃん」という名称は公募で決まり、彦根市が所有していますので
>作者といえども使用しできません。
>彦根市の所有は三つの基本デザインのみと固執され、作者の創作の自由を認めない
>ことから今回の騒動に発展しました。(大意)
てのがあるはずだ。

君が引用したレスとも平仄が合うが、業者と勝手に作って、事後的にグッズとして認めてもらった
ということだ。これは作者としての固有の権利によるものじゃなく、あくまで彦根市に認めて
もらったものに過ぎない。時系列を見れば、譲渡を受けた後、原作者よろしく改変してグッズを
造られたらそれは難色を示すだろう。

グッズを作って販売する行為を売り上げや自己の利益を期待したり要求した行為、
ようするに金儲けを考えたものでないとするのは無理がある(ただで配ったわけじゃないぞ)。

君のように「ひこにゃんで一儲け」を売り上げの使用料請求や経済効果一般に読み替えるべき
理由はないから、もへろんがひこにゃんで一儲けしようとしたことについては自明だ。

キャラ使って一儲けしようとする行為自体は別にかまわんが、金銭的対価を得ようとしたこと
には変わらない。

これで納得しなけりゃもはや見解の相違としか言いようがないな。

ついでにいえば、調停で金銭請求したこともしかりだ。慰謝料も賠償も相当の対価も金銭請求は
金銭請求で、その事実は変わらない。ついでだが賠償ってのは損害賠償のことだが、何の損害だ?
得べかりし利益というなら、もへろん側がひこにゃん関係で何らかの金銭的利益を期待していたと
いうことになる。

少し話しがずれるが、>>329で‘3図案の著作権しか‘といってるが、翻案権は彦根市が有している
のであるから、3図案の著作権があれば勝手な改変を排除できる。
この場合、原案イラストレータは自己の著作者人格権のみでは、勝手に改変することはできない。
絵本は原作ではなく、3図柄の一グッズ、一2次著作物であるに過ぎないためだ。


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