ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch274:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 00:12:17 Qs6ZxiR70
>>273
>彦根市が買い取ったのは三点のデザイン画であり、キャラクターではない。
>そのデザインを使ってひこにゃんというキャラを創造する権利は無い。
キャラクターは著作権の保護対象じゃないし、もへろんの脳内にしかない設定にも意味はない。
キャラクター設定のないデザインを売ったんだから、ひこにゃんのキャラクターにデザイナー
は原則として文句は言えない。ごねてうるさいのがいる場合にどの程度譲歩するかは著作権者
の裁量であるにすぎない。

ついでだが、著作者人格権に基づいて監修する権利や監修させる義務は発生しない。
同一性保持権は改変を受けない権利であるが、翻案権は彦根市に帰属しているから、
もへろんにも改変する権利はない。よって新図柄をもへろんに発注する義務はない。
絵本の作成は認められたが、それはあくまで著作権者である彦根市に認めてもらった権利に
すぎない。

>大体もへろんがひこにゃんでいくら儲けたんだよ。ゼロだろ。
>デザイン料もらって終わり。正当な代価だ
正当な代価もらってんならゼロじゃない。契約の後でもっと金よこせは通じない。


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