09/11/13 00:53:15 CQLneMws0
彦根市による販売中止要請に対する作家側の対応(追加)
>原作者が同じである二つのキャラは名前が違うだけで共存・すみ分けが可能だ
>市の申し入れは理解できない
(朝日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11)
参考:民事調停(彦根簡裁)における調停事項内容(調停時の報道内容より引用)
>作者側はひこにゃんの使用中止と金銭の請求を取り下げたうえで、今後は双方が協力して
>デザインの適正利用を図る (中略)
>作者がデザインした3つの図柄について、市の商標権を認める一方、市側は作者に
>著作権(引用者注)があることと、3つ以外の図柄の著作物の創作を認める
>3図柄以外の類似のイラストについては、作者が絵本などにすることを市側が認め、
>公表の際は事前協議する
(毎日新聞 大阪朝刊 2007.12.15)
注:募集要項に著作権は実行委に帰属するとされていること、>>21の代理人の発言等から、
著作者人格権ことと推定される。