ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch218:すてきななまえをつけてね。
10/04/18 04:25:00 Nyx1nAvrO
ひこ俺
復活してほすぃ!

219:すてきななまえをつけてね。
10/04/25 11:00:39 h9uyQvno0
自分も住み分け賛成だが、ここの住人さん達はファンオチ話になってもいいのかな?

220:すてきななまえをつけてね。
10/04/25 13:47:52 hsCr2zHg0
よくない。
著作権問題が発生してから今まで5スレ、
それについて語る場としてずっと存在してきたのに
まったく関係ない話で荒らしてもらいたくない。

221:すてきななまえをつけてね。
10/04/25 15:35:58 5S3YtNKl0
使われなくなったスレをリサイクルすることに抵抗はないなあ
ひこ俺もそういう経緯だったし

222:すてきななまえをつけてね。
10/04/25 17:03:22 1K5enYL+0
今はこれといった動きがないからね。
しかしここは著作権問題のこれまでの経緯を
保存する役割も担ってると自分は思ってる。
スレが落ちたからって、ここへ来られるのは正直迷惑だ。

223:すてきななまえをつけてね。
10/04/25 17:25:44 tsKqp0F20
>>222
ライブな板やスレを保存庫代わりに使うのはどうかと。

224:すてきななまえをつけてね。
10/04/25 17:55:42 5S3YtNKl0
>>222
まとめサイトとかない?

225:すてきななまえをつけてね。
10/04/25 18:46:06 ATFb7gue0
現状を表すスレとしての存在意義もあり、
とてもまとめきれないこれまでの流れもある。
新たなファンやこの問題に興味を持った人が
ここを覘いてくれればいいと思ってるが、
「マナーの悪い見物客への文句」は
あまりに内容が違い過ぎて相容れない。
ファンのヲチスレなど自分は見たこともないし、
そっちの住人の話をこちらに持ち込まないで欲しい。


226:すてきななまえをつけてね。
10/04/26 20:30:38 3/hcDtAY0
著作権問題に関連した現在進行形の事象を扱っているので、話題が交錯して
しまうのは望ましいことではないと思うこと。
また、どちらかといえば、使われなくなったスレはリサイクルするより落ちるに
任せた方が混乱が少ないと思うこと。

この2点の理由から、住み分けることを希望したい。

「ひこ俺」スレの住人方には新しいスレ立てをなんとか頑張って欲しいと思います。

227:すてきななまえをつけてね。
10/04/26 20:45:55 joXr+w4I0
>>226
もう立ってるよ

228:すてきななまえをつけてね。
10/04/26 22:06:46 3/hcDtAY0
>226
なにはともあれスレが立ったのはよかったですね。ではすみ分けってことで。

追加情報。
URLリンク(mainichi.jp)
>「ひこにゃん」グッズの販売額は総額8億円で前年比2割減だったが、
>お土産消費額全体の3割を占めるなど、依然として安定した人気を維持している。

財布のしまり具合や観光消費額全体の落ち込み(36・5%)に比べると減り幅は小さい
という分析結果に対する感想はともかくとして、調査を行った5地点に四番町スクエアが
含まれるということであるので、区別を明確にしたとされるひこにゃんじゃないキャラの方
の売り上げ変化もわかるなら知ってみたい。

229:228
10/04/26 22:08:50 3/hcDtAY0
×226→○>>227
失礼



230:すてきななまえをつけてね。
10/05/08 07:55:19 NakfB3zg0
使用料の上限額は販売総額の3%になったとのこと。
ソース
URLリンク(news.nifty.com)

一般の許諾料(ロイヤルティ)と似たような額だな。ま、そりゃそうか。


231:すてきななまえをつけてね。
10/05/23 06:42:14 AHEl9goW0
3図柄の契約が明確になりましたね。

232:すてきななまえをつけてね。
10/05/23 15:54:12 lStjvXAk0
これ?
URLリンク(www.city.hikone.shiga.jp)

(3) 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。

立体物も有り、か。

233:すてきななまえをつけてね。
10/05/23 18:56:53 rxQAYFix0
彦根市としては立体物はずっとありでしたよ

234:sage
10/05/25 17:41:24 LXHA8ilC0
もへろんは金が欲しいだけ。
金の亡者。

235:すてきななまえをつけてね。
10/05/25 21:30:28 +9Mbrr9V0
スレリンク(mascot板)

236:すてきななまえをつけてね。
10/05/25 22:58:01 r9JFu2rAO
ひこにゃんで儲けよう

237:すてきななまえをつけてね。
10/05/29 10:01:12 +Z6pebZc0



スレリンク(expo板)l50






238:すてきななまえをつけてね。
10/05/29 22:04:03 Ws6hnUzL0
4番町さん新規に申請するのかねえ?

現状のままじゃ、
(1) 本件商標の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(5) その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき
に引っかかるおそれは高いって思うんだけどね。

239:すてきななまえをつけてね。
10/05/29 22:41:13 +Z6pebZc0
3図柄は飽きた。

240:すてきななまえをつけてね。
10/05/29 22:57:35 QD/uHHFC0
>>238
四番町オリジナル商品を作ろうとしない限り関係無いでしょう。

241:すてきななまえをつけてね。
10/05/30 13:39:32 bND5TZvw0
>>240
四番町オリジナル商品っての売ってたからね。

それに商標権の場合、他所から買ってきたものを売れば良いとは限らないんで、
必ずしも関係ないって訳じゃないし。

242:すてきななまえをつけてね。
10/05/30 18:30:28 xKHorW0MO
役員引き揚げに続く使用許可の取り上げ来るかw
弱い者いじめが知れ渡った守銭奴彦根市だからな。

243:すてきななまえをつけてね。
10/05/31 19:19:10 sPtjJNM50
>>242
四番町オリジナルに紛らわしい商品は見当たりませんから、
使用許可を出さないなんて事はありません。

244:すてきななまえをつけてね。
10/06/02 17:52:09 M7tBtXo70
オリジナルが紛らわしいかどうかはともかく、
紛らわしい商品売ってる許可出すやつはいない。
一般論だけどね。

245:すてきななまえをつけてね。
10/06/02 19:01:43 QaAi2Sjl0
>>244
日本語でおk

246:すてきななまえをつけてね。
10/06/02 19:45:31 M7tBtXo70
あくまで商標権に関する一般論ではあるが、
4番町のオリジナル商品自体がひこにゃんと
紛らわしいかどうかは関わりなく、
その他にひこにゃんと紛らわしい類似品を販売
している場合、そこに商標の使用許可出す
やつはいない。

247:すてきななまえをつけてね。
10/06/02 22:47:29 8DJCMis00
ひこねのよいにゃんこを販売し続ける四番町スクエア各商店での
ひこにゃん販売の差し止めですか。
その効果はともかく、やりかねない雰囲気が市にはありますね。

248:すてきななまえをつけてね。
10/06/03 00:11:37 Qm+UVXBE0

どうであれ、3図柄には飽きた。



249:すてきななまえをつけてね。
10/06/05 22:06:27 zYu6HEwz0
近鉄グループのネットショッピングモール「どっとこむライフ」の「ひこねのよいにゃんこ 
グッズコーナー」がいつの間にか店を閉じていた(「ただいま閉店しています。」と出る)。
URLリンク(www.dotcom-life.com)

そういえば例の出版社のネット通販における「よいにゃんこグッズ」の扱いは、
ここ二年以上新作投入もなく、いかにも在庫限りの販売縮小という印象を与えるが、
今年3月の高島屋大近江展では、缶バッジなど他社製の新商品をしっかり売っていた
(滋賀県の郷土史書籍購入時に確認)。

250:すてきななまえをつけてね。
10/06/05 22:51:46 Xlxciqj40
ひこにゃんと坂本竜馬のコラボマウスパッドを申請したところがあったが許可されなかったそうで。

251:すてきななまえをつけてね。
10/06/05 23:29:25 rAtP4YCpO
コラボったって、結局たねまるとのコラボシールみたいな
コラボという名の抱き合わせがオチだw
許可しない方がお互いのためになる。

252:すてきななまえをつけてね。
10/06/06 00:53:10 RD1tIzkJ0







どうであれ、3図柄には飽きた。











253:すてきななまえをつけてね。
10/06/07 01:39:54 wvJFikhm0
商標継続使用の許諾を得られなかった一例(「滋賀咲くブログ」のテンプレート)を見つけたので報告。
5月26~28日のニュース記事を総合すると、5月10~25日の間、有償使用の申請が40社189品目、
無償使用の申請が15団体19品目、うち使用不許可や申請を取り下げたものが有償・無償あわせて
10品目あったらしい。


ひこにゃんテンプレート利用停止について  2010年06月01日
URLリンク(staff.shiga-saku.net)

(略)
> この度、彦根市から「ひこにゃん商標」の継続利用について案内があり、滋賀咲くブログでは無料使用許
> 可を申請いたしましたが、以下の通り不許諾が通知されました。
>
> <彦根市よりの通知内容>
>
> 使用品の名称:滋賀咲くブログテンプレートデザイン
> 許諾しない理由:「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱第4条第5号
>           「その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。」に該当
>
> 付帯して以下のように記載されていました。
> ブログテンプレート自体が「ひこにゃん」画像を二次利用することが前提となっており、不特定多数の利
> 用者が自由に内容を書き込むことに対して「ひこにゃん」商標の適切な管理が出来ないため。
(以下略)


254:すてきななまえをつけてね。
10/06/07 02:22:15 03xBszkA0
四百年祭の時には千件の申請があったひこにゃんも、有料化された今は5分の1以下の申請に。

255:すてきななまえをつけてね。
10/06/07 20:18:14 Vhu0RJMc0

問題とすべきは、今後も売れる要因があるのかどうかではないでしょうか?
ミッキーマウスの初代と現在では時代に対応した変化が見られるので、未だに多くの
人々に人気があり支持されているのだと思いますが。
如何にすれば発展出来るかを真剣に考えるべきだと思います。

権力では解決出来ない事はいっぱい有りますよ。

256:すてきななまえをつけてね。
10/06/07 21:13:01 /GcMN7ya0
ぶっちゃけ飽きた

257:すてきななまえをつけてね。
10/06/07 22:42:23 PTSi8cTU0
ごねろんさえごねなきゃ皆ハッピーだったのに

258:すてきななまえをつけてね。
10/06/07 22:56:32 P4PI/8yqO
>>257
コピー大国中国的な発想だなw

259:すてきななまえをつけてね。
10/06/07 23:25:46 vjeMfmRN0
コピー商品を売るごねろんのせいで迷惑してるわけだが。
生モチグッズは作られないし、
3図柄以外のグッズも出来ないし、
認可が厳しくなって業者は減ったし、
パフォーマンス等は制限されるし。

よいにゃんこなんてパチもんはいらないんだよ。
欲しいのはひこにゃんグッズなんでね。
守銭奴ごねろんさえ出てこなきゃ
ファンも業者も彦根市も幸せだったのに。

260:すてきななまえをつけてね。
10/06/08 02:13:00 f3KXoU5JO
>>259
ひこにゃんを宴会の出し物よろしくいい加減に扱ってきた彦根市の自業自得だろ。
作者が持っている権利を正当に行使した結果が今の状況なんだよ。
キャラをグダグダに改変されて、迷惑被ったのはもへろんだ。

最初に彼が監修を申し入れたときに応じていれば良かったのに、
儲けは渡さない、と意地汚なく争った時点でひこにゃんは終わってた。
作者の魂の入らない偽ひこにゃんは、誰にも助けてもらえなくなり、見限られて消えていく運命だったんだよ。

261:すてきななまえをつけてね。
10/06/08 02:56:02 KudACNP0O
         ,、          _
      / l          ヽヽ
      ,′|          ヘ ヽ
      l  l           l ヘ
      |  l           l. l
      | ヘ              l  |
      ヘ  ヽ         /  j
      ヽ  \ , -┬┬、/.  /
       \   7   ヽ ヽ_∨ 
         ヽ  l   .  二 --`ゝ
          /ゝ' _.. '-'´ ・   ・ ヽヽ
         j-'´ |  =   _人  ~ l 〉
        / ̄ ̄l         ノ´
         / ̄ ̄~|      _.. ィ‐┐
        ゝ─'>ー<二○'´i ̄
           `ー┐      l
            _」      つ
           ゝ──…  ̄
           ヽ(´・ω・)ノ うるせぇ、ひこにゃんぶつけんぞ
             |  /
             UU               


262:すてきななまえをつけてね。
10/06/08 19:00:28 h+is6YBW0
>ひこにゃんを宴会の出し物よろしくいい加減に扱ってきた彦根市の自業自得だろ。

いい加減もなにも、それが受けて大人気キャラになったわけだが。
ファンはあれこそがひこにゃんだと思っている。
気に入らないとギャーギャー騒いでるのは銭ゲバごねろんだけ。

>作者が持っている権利を正当に行使した結果が今の状況なんだよ。

売り払ったキャラデザに難癖つけたあげく、勝手に商売するのが?
作者って?ただのデザイナーだろ。「ひこにゃん」というキャラは彦根市のものだが?

>キャラをグダグダに改変されて、迷惑被ったのはもへろんだ。

「しっぽがついてる」=イラストからは判断できない脳内妄想。
「眼鏡かけてる」=ひこにゃんとは全く違うキャラ。
「好物違う」=これまた脳内妄想。  etc.
全部後だしジャンケン。売れっ子になったから
急に我が子面してしゃしゃり出てきただけだろ。
たわわちゃんにも同じぐらい愛情注いでやれよw

>儲けは渡さない、と意地汚なく争った時点でひこにゃんは終わってた。

彦根市は著作権料を取っていなかったわけだが、儲けって何?
ごねが意地汚く儲けようと画策したから拒否られただけだろ。

>作者の魂の入らない偽ひこにゃんは、誰にも助けてもらえなくなり、見限られて消えていく運命だったんだよ。

「偽ひこにゃん」って???
ああ、「ひこねのよいにゃんこ」の事ですかw
確かにあれは魂入ってないし、見限られるなw

263:すてきななまえをつけてね。
10/06/08 19:36:55 f3KXoU5JO
>>262
受ければ何をしてもいいって?
それがパクリ大国思想だって言うんだよ。
小島やビリーをパクって一回ウケて、それをファンが望んでるって、
どれだけひこにゃんのファンは民度が低いんだよ。
ファンの代表面すんな。

脳内妄想って言葉好きだな。
いいか?そもそも最初にひこにゃんに設定した奴が、生みの親でもないくせに
脳内妄想くっつけたから作者に叱られる羽目になったんだ。

どうして彦根市が監修に応じなかったか。
そこで監修者に代価が発生するからだ。
彦根市は払いたくなかった。
400年祭のPRに使う金はひこにゃんのデザインを買い取ったその金額のみ。
祭で入ってくる金は一切出したくなかったって訳だ。

偽ひこにゃんについては、本当は分かって涙目だろうからもういいな?w

264:すてきななまえをつけてね。
10/06/08 19:38:07 vUJyzDBT0


何はともわれ、ひこにゃんグッズの図柄は皆同じ。




なんか古臭い感じがする。


265:すてきななまえをつけてね。
10/06/08 19:45:42 M1KqyR000
>>263
ああ、だから井伊直弼とか150年とか、どこか中途半端なイベントを用意して
それも終わったから使用料を徴収しようと。

なるほど、分かりやすいですね。

266:すてきななまえをつけてね。
10/06/09 20:21:01 5w2I17AR0
なにこの自演臭・・・

267:すてきななまえをつけてね。
10/06/09 20:59:35 Zb9H+1iQ0
>>263
マスコットキャラデザインのコンペに応募し、
デザイン画が採用されたのでそれに対する金が支払われた。
それ以上に何の金を支払う必要があるっていうんだ?
監修に応じないのは、「必要ないから」に決まってるだろ。
後からのこのこ出てきて突然「監修やらせろ」とか、「はぁ?」だ。
誰だって断るわ。
金額や契約内容に納得いかなかったのなら売り払わなければいいだけの話。
双方合意の上で契約したのに、後からゴチャゴチャごねてくるなんて
どう考えても金が欲しいだけの悪質な輩だろ。

彦根市は著作権料は一切取っておらず、どれだけグッズが売れようと
懐に入ってくる金は一銭もなかった。
市民の貴重な税金を、そんな意味不明な「監修」とやらに使うわけ無いだろ。

だいたいデザイン画描いたぐらいで
「好物が違う」だの「パフォーマンスに納得出来ない」だの、
いちゃもんつけてくるなんて頭おかしいだろ。
何もかも自分の思い通りにしたいなら、自治体のマスコットキャラ
になんか応募するなって話。
一人でシコシコ「よいにゃんこ絵本」でも描いてろよ。
誰も見向きもしないだろうがな。

そもそも「ひこにゃんを守りたい」(笑)というのが彦根市ともめた原因じゃなかったのか?
「お金なんて欲しくない」といった発言もしてたよな?
調停後、好物も特技も変えさせられた。3図柄以外使えなくなった。
すべてごねの要求通りで、もう「可哀想なひこにゃん」(笑)ではなくなったはず。
それなのに自らグッズ販売などやってるのは一体何なんだろうな?
ひこにゃんが守られればそれでいいんじゃなかったのか?


いくら論理の破綻した嘘八百並べても、ごねが銭ゲバなのは明らか。



268:すてきななまえをつけてね。
10/06/09 23:09:13 5w2I17AR0
>>267
普通のまともな神経の持ち主なら、そう考えるよね。
ひこにゃんグッズ販売の申請かなり有るそうじゃん。
3図柄に飽きたのは事実だが、まあ、ちょこちょこ買おうと思ってる。

269:すてきななまえをつけてね。
10/06/09 23:28:09 sVb8J4aCO
>>267
実際彦根市は監修の申し入れに対して「はぁ?」ってな具合で取り合わなかったよなw
結果、調停で「いやなら三図案だけしか使ってはいけない」と決められた訳だ。
彦根市がごねたからだぞ。
ひこねのよいにゃんこはキャラを金儲けの道具としか思わない市への回答だ。
何がなんでも監修を受け入れない以上、ひこにゃんを本来の姿にするためだ。

それが間違っているならそのうちに法的措置がとられるはずだ。
大船に乗ったつもりで待ってろ。本筋じゃないです君w

270:ひごねし
10/06/10 00:24:47 FRjMmgDQ0
>>267

まるで、ヤクザの口調ですね。



彦根市は、ヤクザと繋がっているのですか?



271:すてきななまえをつけてね。
10/06/10 21:24:33 hhdLAWBT0
いい加減矛盾だらけの支離滅裂な論理を展開するのやめてくれ。
彦根市に拒否されて金儲け出来なかったことで、どれだけ逆恨みしてんだよ。
「本来の姿にするため」なんて発想は、ごねろん本人か、
ごねろんとつるんで金儲けしようとした日没出版や業者以外には考えられない。

そもそも「本来の姿」などというものは後だしジャンケンのごねろんの脳内にしか存在せず、
ファンは皆彦根市が作り出したひこにゃんを好きになり、それこそが「本来の姿」だと思ってるからな。


>ひこにゃんを本来の姿にするためだ

「ひこにゃん」は彦根市のものであり、ごねろんのものではない。
キャラクターデザインコンペに自ら応募し、「かぶと猫」の絵が採用されただけだろ。
「ひこにゃん」の名前は公募で選ばれ、著作権も彦根市にある。
その事実を受け入れられず、金欲しさに「俺のものだ」と
常識はずれの主張を喚いているだけ。


> ひこねのよいにゃんこはキャラを金儲けの道具としか思わない市への回答だ。

彦根市は著作権料を無料にしていたんだが?
何度も同じ事を言わせるなよ。
本来なら取れるはずの著作権料をフリーにすることで、
広くひこにゃんを認知してもらい祭りの成功に繋げようとた。
地方自治体のキャラとしてこの上なくまっとうな使われ方で、
どう考えてもキャラを金儲けの道具としか思ってないのはごねろんの方なんだが。



272:すてきななまえをつけてね。
10/06/10 22:51:59 FRjMmgDQ0
理屈はどうであれ、3図柄しかないのは事実であり、どうにもならなくした。

これ以上理屈をこねても、3図柄以外のひこにゃんは無い。

いい加減に、2ちゃんねるで無駄な議論はやめましょう。

これにより生まれてくる物は無く、全くクリエイティブな未来は見えない。

彦根だけ、幕府体制から脱却していないように見える。







273:すてきななまえをつけてね。
10/06/10 23:24:30 9pikAV5kO
>>271
その通り。
彦根市が買い取ったのは三点のデザイン画であり、キャラクターではない。
そのデザインを使ってひこにゃんというキャラを創造する権利は無い。

作者の脳内設定、後出しと言うがな、かぶと猫のデザインが採用される前から
ひこ「にゃん」なんて名前がついていたか?
最初から肉が好き、カニが好きなんて設定があったのかよ。

大体もへろんがひこにゃんでいくら儲けたんだよ。ゼロだろ。
デザイン料もらって終わり。正当な代価だ。
彦根市が自由に使いたいなら、またそれに合わせて新デザインを発注すればいい。
だがしない。買い取った三図案だけで更に儲ける事しか考えない。
それが彦根市だって事だw

274:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 00:12:17 Qs6ZxiR70
>>273
>彦根市が買い取ったのは三点のデザイン画であり、キャラクターではない。
>そのデザインを使ってひこにゃんというキャラを創造する権利は無い。
キャラクターは著作権の保護対象じゃないし、もへろんの脳内にしかない設定にも意味はない。
キャラクター設定のないデザインを売ったんだから、ひこにゃんのキャラクターにデザイナー
は原則として文句は言えない。ごねてうるさいのがいる場合にどの程度譲歩するかは著作権者
の裁量であるにすぎない。

ついでだが、著作者人格権に基づいて監修する権利や監修させる義務は発生しない。
同一性保持権は改変を受けない権利であるが、翻案権は彦根市に帰属しているから、
もへろんにも改変する権利はない。よって新図柄をもへろんに発注する義務はない。
絵本の作成は認められたが、それはあくまで著作権者である彦根市に認めてもらった権利に
すぎない。

>大体もへろんがひこにゃんでいくら儲けたんだよ。ゼロだろ。
>デザイン料もらって終わり。正当な代価だ
正当な代価もらってんならゼロじゃない。契約の後でもっと金よこせは通じない。

275:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 00:26:27 71nHLRjp0
>>274
金儲け主義と、彦根市が作者を罵るならどうして古臭い3図柄で今更、
庶民から金を取るんだ?
賞味期限が過ぎたような代物で、金を取る方がどうかしてる。

商売の原点を勉強しなおしなさい。

幕府が農民からふんだくる年貢に等しい。

開国150年祭になっても、未だに幕府体制を続けるのはいい加減に止めたら
どうですか?

坂本龍馬が泣きますよ。



276:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 00:33:40 Qs6ZxiR70
>>275
何といいますか、ネタで書いてるんですよね?貴方は。

277:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 00:36:53 71nHLRjp0
>>276
何人目の弁護士さんですか?

278:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 01:51:10 WtRjTrXp0
>>271
もへろんがひこにゃんの売り上げなどを要求したというソースはありますか?

279:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 13:55:23 y9zfgqSv0
調停申し込みの時に金銭請求してるよな。
言い訳してたけど、公に金銭請求した事実
は重いよな。

280:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 17:31:37 nzkbgVA50
>>279
それは慰謝料に相当するもので、調停では認められませんでしたよ。

281:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 18:13:41 a0hE3r8V0
金銭請求した事実は事実。

282:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 18:38:29 y9zfgqSv0
売り上げ[等]を[要求]したソースを尋ねたんだろ?
名目が何であろうと、最終的に認められなかろうと、
金銭請求した事実は事実。

283:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 19:58:49 bMtI/+EP0
>>281-282
もへろんがひこにゃんで儲けたいと言った事実は無いんですね。

284:すてきななまえをつけてね。
10/06/11 23:17:36 nx3eRr7RO
>>274
キャラクターに著作権がなくても図案には著作権がある。
だから彦根市も図案買い取りに金払ったろ。
そして買い取ったらそれを好きにしていい訳じゃない。
そこを勘違いして許可を乱発、その後放置して図案の著作権、
作者の著作者人格権が侵害される行為を助長した。
彦根市の過失だ。

結果どうなったかは調停の通りだ。

285:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 00:00:39 71nHLRjp0
>>282

何人目の弁護士様ですか?

彦根市の税金で、2ちゃんねる書き込みしてるのですか?


286:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 00:11:42 +gnbnqS90
>>282
下記の裁判をしでかした方ですか?

URLリンク(matinoakari.net)



287:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 07:00:07 usHKjaqF0
なんかブツブツ言ってるけど、それで
金銭請求した事実がなくなる訳じゃないよ。

288:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 08:36:53 IdO9InJv0
これ見てよ↓
URLリンク(livedoor.2.blogimg.jp)
ばらまこうぜ!

289:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 08:38:14 +gnbnqS90
>>287

何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?

何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?

何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?

何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?

何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?

何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?

何かと言えば、話し合いもせずに、すぐに訴訟で金銭要求する方ですか?



290:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 08:45:44 xjCHRjVw0
金銭請求ではなくて賠償です。
ひこにゃんの売り上げなどを要求していた
というなら金銭請求で正しいと思いますが。

291:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 09:16:28 usHKjaqF0
゛損害賠償請求は金銭の請求ではない”というのは
なかなか珍しい脳内定義だ。


292:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 10:53:25 +gnbnqS90
>>290

何人目かの弁護士様の仕事が2ちゃんねるでの個人に対する中傷書込みだとしたら
、かなり笑える。

しかも匿名で、



293:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 17:10:42 xjCHRjVw0
>>291
損害を賠償して欲しい、とお金が欲しい、は違う事です。
損害賠償のほとんどが金銭に換算されるのを利用して、金銭請求とだけ書いて
もへろん氏が強欲だと印象操作しているのでしょう。
実際強欲だと言い張るのであれば、売り上げなどを要求したソースを。

294:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 17:20:29 xjCHRjVw0
>>280
自己レスですが、調停で認められなかったのではなく、
商標使用中止の訴えとともにもへろん氏自身が取り下げていましたね。

295:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 17:22:22 usHKjaqF0
貴方の脳内定義に付き合う義理はありません。
金銭請求した事実は事実。

296:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 17:54:34 xjCHRjVw0
>>295
本当に私だけの脳内定義だと思っているのですか?
売り上げ「など」を拡大解釈するのはやめて下さい。
ソースはどうなったのですか。

297:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 18:22:27 usHKjaqF0
調停で金銭請求したソースならググれば出てくるでしょ。
賠償のためだろうがなんだろうが、金銭請求した事実は事実。
例外的に扱おうとするから脳内定義っていうの。





298:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 18:56:40 xjCHRjVw0
私が尋ねたのは「ひこにゃんの売り上げなどから金銭を要求したソース」です。
それを賠償と一緒くたにしてググれば出てくるなんて、随分乱暴ですね。

299:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 19:18:11 usHKjaqF0
などはなど。
別にする理由なし。

300:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 19:23:45 xjCHRjVw0
>>299
あなたの脳内ではそうなんですね。

301:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 19:28:43 usHKjaqF0
貴方の脳内はどうでもいいが。
金銭請求した事実は否定できないし重いよ。

302:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 19:35:27 SL3mR9eJO
>>300
もうやめろw
どうせ本筋じゃないですとか言われてケツまくられて終わりだw

303:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 19:41:23 usHKjaqF0
などはなど、あなたの脳内定義はどうでもいいが、
金銭請求した事実は否定できないよ。

304:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 19:43:24 SL3mR9eJO
ゲシュタルト崩壊www

305:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 19:58:06 +gnbnqS90

何をどう議論しようが、ひこにゃんは3図柄だけ。
いいかげん、飽きまっせ。



306:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 20:03:56 SL3mR9eJO
そのうちusHKjaqF0がもへろん監禁して無理矢理新デザイン描かせるんじゃね?w

307:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 20:48:26 usHKjaqF0
貴方の脳内はどうでもいいが。
金銭請求した事実は否定できないし重いよ。
賠償請求は主として金銭に換算されるのは上で認められている通りだし、
であるし、まして金銭的に請求をしたのであるから金銭請求をした ソースから
排除する理由がない。

よっぽど都合が悪いならいざ知らず。




308:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 20:52:47 usHKjaqF0
ブラウザの調子が変で何回かアップしてしまった。
それは謝る


309:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 20:57:06 SL3mR9eJO
>>307
現状ひこにゃんは終了したけどなw

310:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 21:38:35 t5H+rKSX0
横レスは避けたいのだが、昨日からソース提示の件で話の流れが停滞気味なので、
イラストレーター側が調停申し立て当初、市と400年祭実行委に金銭の支払いを
求めていたソースとして、新聞記事を元にしたニュー速+板の過去スレ「1」をあげてみる。
(2007/11/10付)中日新聞記事にも「相当額の支払いを求めている」との記述があったが、
ワープロ保存の私的なスクラップブックで見つけたものなので、URLを示すことができない。


(dat落ちスレ)
【滋賀】ひこにゃん営利目的ダメ!イラストレーターが相応額の支払いなど求めて訴え★6
スレリンク(newsplus板)

> 1 名前:出世ウホφ ★[] 投稿日:2007/11/13(火) 02:48:40 ID:???0
> ひこにゃん営利目的ダメ!イラストレーターが訴え
>
> 滋賀県彦根市の彦根城築城400年祭のPRキャラクター「ひこにゃん」
> URLリンク(www.sponichi.co.jp)
>
> ◆ 彦根城築城400年祭のPRキャラ ◆
> 滋賀県彦根市の国宝・彦根城築城400年祭のPRキャラクター「ひこにゃん」をめぐり、
> デザインした男性イラストレーター、もへろんさん(22)が10日までに、
> 彦根市と400年祭実行委員会に対し、商標の使用中止などを求め彦根簡裁に民事調停を申し立てた。
>
> 実行委によるともへろんさんは、ひこにゃんが祭りのPR目的を超えて営利目的で利用され
> 「お肉が好物で、特技はひこにゃんじゃんけん」などと設定されたことに
> 「作者が意図しない性格付けを黙認し、管理を放置している」と批判。
> 400年祭終了後の商標使用中止のほか、指定されたデザイン以外の
> 使用承認取り消しや相当額の支払いを求めている。
(略)
> URLリンク(www.sponichi.co.jp)
> 前スレ ★1 2007/11/09(金) 23:20:40
> スレリンク(newsplus板)l50

311:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 21:53:32 +gnbnqS90

今では、マスコミはバカらしくて付き合ってられないと言う事ですね。



312:すてきななまえをつけてね。
10/06/12 23:50:28 BwZrglkn0
>>310
usHKjaqF0です。

ソース提示ありがとう。

停滞してたのはソースの提示の問題というより、調停で求めた金銭の請求が金銭請求に
含まれないって言い張る人が居るためなのですけどね。

ともかく、ありがとう。






313:すてきななまえをつけてね。
10/06/13 01:02:23 lITZ9Czl0
なにこの自演臭…

314:すてきななまえをつけてね。
10/06/13 01:08:44 llBMtieT0
>>313
蓄膿症か?

315:すてきななまえをつけてね。
10/06/13 15:14:39 l9MGuHYl0
「すべて自分の思い通りにしたいなら
自治体のキャラデザコンペになど応募するな」
というのはスルーか?

ああいうものは「デザイン画を元に彦根市がキャラクターを作る」
と考えるのが当然だと思うが、その主旨すら理解していなかったという事か?
普通に物事を考える力があれば、デザイン画が採用されたぐらいで
好物やキグルミの行動等まで口出しできるなんて思わないだろ。

そういう常識外れの要望があるなら、
応募前に確認するなり、申し出るなりすべき。
条件に合わなければコンペに参加しなければいいだけの話で、
まがりなりにもプロのやることとは思えない。

そもそも彦根市がよほどおかしな使用法をしていたのならいざ知らず、
ごくまともな使われ方をしていただけだ。
市のイベント広報用のキャラクターに使用されるのに
「好物を市の名産品ではなく団子にしろ」とか明らかに常軌を逸してる。

些細なことに難癖をつけて、何とか人気キャラを自分のものにしたいと足掻いてるだけだろ。
ごねろんの懐に金が入らなかったのは結果論で(まともな主張ではないから当然だが)、
彦根市に絵本の創作を認めてもらっただけでは飽き足らず、結局自らパチもんグッズを
大量に製作して儲けている。
「キャラの使われ方に納得ができない」という問題が解決したにも関わらず、
こういう行動に出ているのは誰がどう考えても「金」だろ。

こんなところで自演しまくり&彦根市のネガキャンしたところで
やってる事が銭ゲバ丸出しだから、無駄な努力だよ。

316:すてきななまえをつけてね。
10/06/13 19:36:11 q6zwOt7EO
>>315
本当にいるんだな、バカって。
デザイナーが自分の力を試すのに応募する事なんか当たり前じゃねーかw
そしてお前がいう「ああいうもの」はデザイナーも交えたチームが作っていくのが普通で
おゆうぎ会のお知らせイラストレベルにしか考えてなかったのが、
市の実行委員会やお前みたいな意識の低い人間だった。
そんな人間しかいない事は応募要項からは分からかっただろうから、
そこがもへろんの不運なところだ。
実際応募要項には、営利目的で使用しますなんて書いていないはず。
それを破って商標登録し、ばんばん商品出したのは彦根市だからな。

よいにゃんこは売れてないってお前言ってなかったか?
それでどうしてもへろんが儲かってると思うんだ。
思いつきでものを言うのはやめろ。

無駄な努力w
そっくりそのまま返してやるw
お前がこんな所で愚痴ったところで
ひこにゃんの新デザインを描いてもらえる訳じゃないw
三図案しかないのが不満なら、彦根市に陳情して来いよw

317:すてきななまえをつけてね。
10/06/13 22:09:43 NdKQIDWd0
>>l9MGuHYl0

2ちゃんねるでしか、相手してくれないみたいで同情してあげます。

3図柄を左右反転したり、白黒反転したりと工夫しているようですが、
そんなのパソコンでバカでも出来ます。
それ以外にするとしたら、モザイクかける事くらいかな?

権力に固執せず、作者と話し合いで済んだことなのにもったいない。


318:すてきななまえをつけてね。
10/06/13 22:09:43 7gPOVm+e0
>>310
ですからそれは慰謝料や賠償にあたるもので、私が聞いているのは
ひこにゃんの売り上げなどを要求したソースなんです。

319:すてきななまえをつけてね。
10/06/13 23:04:50 llBMtieT0
なんか4番町のキャラクターワールドのグッズコーナーに
よいにゃんこが見当たらなくなってるな。

320:すてきななまえをつけてね。
10/06/13 23:15:57 q6zwOt7EO
>>319
よいにゃんこ完売記念age

321:310
10/06/14 08:34:09 eg83VICw0
>>318
> ひこにゃんの売り上げなどを要求した
「ひこにゃんの売上げなど」という書き方は本当に分かりづらい。
スレを見ている大半の人にも理解できる、もう少し噛み砕いた日本語による説明でOK、です。
あらためてここ50スレほど何度か読み返したが、例えば

「ひこにゃんの売上げなど」=「ひこにゃんグッズの販売額(数?)に応じた手数料などの収入」

という解釈では×でしょうか?

322:すてきななまえをつけてね。
10/06/14 09:02:07 ugJAbXAA0
>>321
そういう解釈です。
このソースを求めたのは、>>271
彦根市に拒否されて金儲け出来なかった
と書かれていたからです。
そんな事実はなかったはずだと思いましたし、自分なりに調べてみましたが出て来ませんでした。

323:すてきななまえをつけてね。
10/06/14 09:09:06 ugJAbXAA0
>>321
売り上げ「など」と書いたのは、ひこにゃんによる経済効果は
グッズの売り上げだけでは量れないと思うからです。

324:すてきななまえをつけてね。
10/06/14 20:40:50 xDcp3Lgk0
>>316
だから事実を捻じ曲げるなよ。
彦根市が著作権料無料でやってた頃から
ごねろんがごねて騒いでいたのはどう説明するんだ?
著作権料を徴収することにしたのはごくごく最近の話で、
故に「営利目的で使ったから」というのは完全にごねお得意の
後だしジャンケンの言い訳だな。

「こうなるはず」と何でも自分の都合の良いように勝手に解釈して、
そうならなかった時に逆ギレしてるだけだろ。

そもそも好物を「やわらかいお肉(名産品)」ではなく「団子」にしろだの、
イベントで行っているジャンケンゲームをやめさせろだのと言ってきたり、
ファンを楽しませるために生モチが必死にやっているパフォーマンスを貶したり、
そんなおかしな奴とまともなチームなんて組めるわけないだろ。
ごねの頭にあるのは自己の利益だけで、祭りのことなどこれっぽっちもないからな。
祭りを盛り上げるためのキャラとして育てていこうとしていた彦根市に対して、
己の身勝手な要求を押し付けるだけのごね。
こんなもんいちいち呑んでたら、自治体のキャラでも何でもなくなる。

>よいにゃんこは売れてないってお前言ってなかったか?
>それでどうしてもへろんが儲かってると思うんだ。

「自分の思い通りにしたいなら、自治体のキャラに応募などせず
「よいにゃんこ絵本」でも一人で描いてろ。誰も見向きもしないだろうがな」
と言ったんだ。文脈も理解出来ないのか?
ごねが描いたかぶと猫の本など誰も買わないが、
ひこにゃん人気に便乗したパチもん絵本で儲けてるって話だ。

ごねに新デザインなど描いて欲しいわけないだろ。
ファンが欲してるのはごねのイラストではなく生モチグッズだ。
ごねのイラストごときでこんなに人気が出るわけないといい加減気づけよ。

325:すてきななまえをつけてね。
10/06/14 23:36:59 eg83VICw0
>>321
自己レス、「ここ50スレほど」は言うまでもなく「ここ50レスほど」の書き間違い。

>>322 >>323
そういうことですか。では >>318 のお尋ねへの答えは、
イラストレーターが >>321 で書いた趣旨の要求をしたとの報道を自分は読んだことがなく、
ソースを出すことはできない、以上です。


326:すてきななまえをつけてね。
10/06/15 01:43:20 jQ/4/1tJO
>>324
事実だ。
彦根市は公募の際の募集要項に、
広報紙などの公共物に使用するとしていた。
それを破ってグッズ業者に無制限に許可を出し、管理はせず商標登録までした。
使用料を取らないからいいなんて事は通用しねーよ。
お前、以前よいにゃんこは売れてない。売れてるならソースだせって噛み付いてきただろ。
言ってる事ころころ変えんな。

生モチグッズは著作権者の彦根市に頼みなw

327:すてきななまえをつけてね。
10/06/15 08:37:31 yo4BKKSl0
>>325
ありがとうございました。
それにしても>>271の人は、ただの勘違いなのでしょうか。
もしも歪曲や捏造までして中傷書き込みをしているなら気持ちが悪いです。

328:すてきななまえをつけてね。
10/06/15 15:10:26 bXWRJtX80
>271の趣旨はともかく、「ひこにゃんで一儲け」を使用料請求や
経済効果一般に読み替えている理由はなんですかね?
自身のグッズ作成とかだって金儲けだろ?
例えば絵本を作って売ろうとしたとしたら拒否られたとか
いうのなら前々スレにサンライズの社長のブログが引用
されてたが。これも削除されているから、ソースとは言いにくいですがね

329:すてきななまえをつけてね。
10/06/15 18:18:49 yo4BKKSl0
>>328
このブログのコメントですね


>>218
業者が書いてたブログのことかな?
URLリンク(isojima.shiga-saku.net)

> 当初はひこにゃんの絵本も彦根市は認めなかったので、
> 出版会社は桜井デザイン事務所に話を持って行き、OKが出たんですよ。(裏話です)

> 絵本出版のトラブルですが説明不足で申し訳ありません。
> 当初市はNGだったのですが、出版会社さんが努力され、
> 市にちゃんとOKをもらっておられるのです。

ソースとしては弱いけど、サンライズ出版とは繋がりがあるみたいだね。

>3型しか彦根は買っていないので、それ以外の形は桜井デザイン事務所に権利があるってことなんですよ。
>着ぐるみはイベントの主役ですから、事務所もOKしています。

「3イラスト以外(立体物等)の権利はウチが保有してる」と吹き込まれたっぽいね。
-----------
出版社が絵本の出版を申請して許可が下りなかった話ですね。
これイコール作者がひこにゃんの売り上げなどを要求していたと取るのはどうでしょう。
一方ブログ主はしっぽつきでぬいぐるみを作ってしまったみたいですね。
彦根市が3図案の著作権しか持っていない事がこの時点で語られています。


330:すてきななまえをつけてね。
10/06/15 19:59:42 gvDZShW50
>>328
すみません。サンライズの社長のブログでしたね。上に引用したのは間違いです。

331:すてきななまえをつけてね。
10/06/15 20:22:07 t/ggli5a0
君って面白いね。

332:すてきななまえをつけてね。
10/06/15 21:26:14 gvDZShW50
>>328
前々スレのサンライズ社長のブログが無いんですが、レス番は?

333:すてきななまえをつけてね。
10/06/15 23:58:00 jQQfrbL30
>>332
面白いね、君は。君が引用したレスのの3レス下で引用されている。

>当社は直接著者と契約して絵本が誕生しました。
>400年祭期間中は、実行委員会の承認をいただきましたが、
>「ひこにゃん」という名称は公募で決まり、彦根市が所有していますので
>作者といえども使用しできません。
>彦根市の所有は三つの基本デザインのみと固執され、作者の創作の自由を認めない
>ことから今回の騒動に発展しました。(大意)
てのがあるはずだ。

君が引用したレスとも平仄が合うが、業者と勝手に作って、事後的にグッズとして認めてもらった
ということだ。これは作者としての固有の権利によるものじゃなく、あくまで彦根市に認めて
もらったものに過ぎない。時系列を見れば、譲渡を受けた後、原作者よろしく改変してグッズを
造られたらそれは難色を示すだろう。

グッズを作って販売する行為を売り上げや自己の利益を期待したり要求した行為、
ようするに金儲けを考えたものでないとするのは無理がある(ただで配ったわけじゃないぞ)。

君のように「ひこにゃんで一儲け」を売り上げの使用料請求や経済効果一般に読み替えるべき
理由はないから、もへろんがひこにゃんで一儲けしようとしたことについては自明だ。

キャラ使って一儲けしようとする行為自体は別にかまわんが、金銭的対価を得ようとしたこと
には変わらない。

これで納得しなけりゃもはや見解の相違としか言いようがないな。

ついでにいえば、調停で金銭請求したこともしかりだ。慰謝料も賠償も相当の対価も金銭請求は
金銭請求で、その事実は変わらない。ついでだが賠償ってのは損害賠償のことだが、何の損害だ?
得べかりし利益というなら、もへろん側がひこにゃん関係で何らかの金銭的利益を期待していたと
いうことになる。

少し話しがずれるが、>>329で‘3図案の著作権しか‘といってるが、翻案権は彦根市が有している
のであるから、3図案の著作権があれば勝手な改変を排除できる。
この場合、原案イラストレータは自己の著作者人格権のみでは、勝手に改変することはできない。
絵本は原作ではなく、3図柄の一グッズ、一2次著作物であるに過ぎないためだ。

334:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 06:56:45 gn/ahl0c0
念のためだが、
キャラ使って一儲けしようとする行為 自体は
かまわない、というのは著作権者による制限の下で
という条件付きの一般論ということを付記しておく。

335:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 07:48:33 KrSFf2N+0
>>333
引用ありがとうございます。
彦根市は当初、全ての著作権があるとの認識だったわけですね。興味深いです。

売り上げなどの要求、に関してはあなたとは考え方が異なるのは分かりました。
私は彦根市が応募要項にはない営利目的のグッズの販売を通してキャラクターのイメージを損ない、

さて、あなたは>>259の書き込みを見て、何かおかしいと思いませんか。
あなたの言うように、彦根市に翻案権があるのなら、なぜこうした状況にあるのでしょうか。

>>259
> コピー商品を売るごねろんのせいで迷惑してるわけだが。
> 生モチグッズは作られないし、
> 3図柄以外のグッズも出来ないし、
> 認可が厳しくなって業者は減ったし、
> パフォーマンス等は制限されるし。
> よいにゃんこなんてパチもんはいらないんだよ。
> 欲しいのはひこにゃんグッズなんでね。
> 守銭奴ごねろんさえ出てこなきゃ
> ファンも業者も彦根市も幸せだったのに。
こんな事になっているのでしょう。

私は著作権譲渡の際の作者と市との間の契約を知りませんので推測ですが、
それは彦根市が、翻案権を持っていないからです。

3図柄の著作権は譲渡されたものです。この場合特約がなければ限定的な著作権しか得られません。
限定された著作権の中には、翻案権や二次的著作物の利用に関する権利は入りません。
そしてこれらはいまだ、もへろん氏、または桜井デザインが持っていると考えられます。

つまり、上記の状況は、もへろん氏が調停を求めずとも最初から法で定められていたことなのです。
調停は、それらの法を、改めて彦根市に遵守してもらうということで決着したということです。

336:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 09:12:14 KrSFf2N+0
>>335
自己レス。途中で切れていました

私は彦根市が応募要項にはない営利目的のグッズの販売を通してキャラクターのイメージを損ない、
作者からの再三の管理徹底の申し入れにも答えなかった事に対しての賠償が、作者の求めた相応額だと思っています。

337:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 09:49:59 zSDBGgvr0
ということは、その応募要綱が問題なわけか?
応募要綱に必要なことが書かれていなかったと。
彦根市の脇の甘さは昔から指摘されているね。

もともとはサンライズが彦根商工会議所の重鎮で、
桜井デザインを引っぱって来て「応募させた」とか、
コンペとは名ばかりで、一度決まった図案を強引に変更させた出来レースだったとか、
そういう話があるから、一般に公開された応募要綱とは別の約束が桜井デザインと
ジェイコムの間にあったと考えられるね。
(ジェイコムはコンペ応募の名義上資格者、桜井デザインはジェイコムの下請け。で、あってる?)




338:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 18:33:46 VBJjFIIq0
>>335
とりあえず、見解の相違は相違で良いけどさ。一儲けという表現を使用料の請求の意味
に限定する必要がなく、気持ち悪がるほどのもんではないってことは理解したのかね。

釣りかニワカか知らんけど、翻案権の帰属の論点持ち出しますか?
君が自己完結しているから納得するかどうかは知らないが、私の見解を書いておくね。

過去スレ関連スレ併せて十数スレある中で、著作権法上条文で明定されている
そのことが議論にならなかったと思っている?テンプレの8とか参照したら?

あとテンプレの10には
> 法的な著作権問題よりキャラクターを生かしつづける
> 新たなしくみを設定していただきまして、
と著作権法におかまいなく、監修の機会を設けろとか言ってるし、

よいにゃんこグッズの販売停止を要求されたときの見解でも(テンプレの21)
>作家側代理人は今回の申し入れに対し「本件図柄については、著作権・商標権が市に
>あることを前提として、原作者の著作活動の自由を確認済みだ。
と、著作権・商標権が市にあることは前提とした上で、自身に翻案権が留保されている
との主張はない。

大体、翻案権がイラストレーター側に完全に留保されていたのであれば、こんな状況
にはならない。アクロバティックな主張しなくても、留保されているその権利を持ち出せば、
終わりだった。そうじゃないから問題になる。

要するに、翻案権の帰属については当事者間で争いがないのでそれを参酌する必要はない。
君が「それは彦根市が、翻案権を持っていないからです」と書いていることは1週遅れの的外れ
ってこと、私の見解ではね。

>なぜこうした状況にあるのでしょうか
さあねえ?どの程度譲歩するかは著作権者(彦根市)の裁量であるにすぎないからね。
君が引用しそこねたレスにもあるように、元から彦根市は3図柄以外を認める気がないから、
妥協できたんだろうし。3図柄は商標的にも使用しているから、あまり図柄を多くする必要はない
ことからも特にどうこう言うことではない。飽きたって人もいるかもしれないがしょうがない。

生モチのグッズはねえ、3次著作物になるから、揉め事の当事者である著作者人格権の
所有者との合意が必要になる可能性を考えたら翻案権の帰属とは関係なしにやらんだろうね。
推測だけど。

類似商品の販売については、彦根市は絵本以外認めていないって見解だな。上の方でも書いたけど、
イラストレーター側は自身の翻案権をストレートには主張してないから、調停結果を自己解釈している
可能性も考えられるな。これには見解の相違はあるだろうけどね。

というわけで、>>259の書き込みについて?記述方法と「3図柄以外のグッズも出来ないし」ってところ以外、
書いている内容には別に。そういう意見の人もいるでしょうって位かな。

339:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 20:18:18 ZOEQcnJv0
>>338
的外れでしょうか。翻案権を持たないから、で全部説明がつくのに?
もちろん先に書いたように推測です。テンプレについても私同様推測の域を出ない以上、
自然な方を私は支持します。

340:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 21:22:57 r6B6BRUw0
>>326
>お前、以前よいにゃんこは売れてない。売れてるならソースだせって噛み付いてきただろ。

それは自分ではない。
自分と敵対する人間はすべて同一人物だとでも思っているのか?
自分自身が自演をしまくっているからそう思うんだろうが。
募集要項については実際どうであったか当事者ではないので確認できない。
しかし肝心なのは契約内容であり、双方が合意しなければ契約は成立しないはず。

>ご承知のようにキャラクターの性格付け、世界観などは、生みの親である原作者のみが創作しうるものであり

こんな無茶苦茶な話(ごねは「キャラクターの原作者」ではない。
キャラクターそのものに著作権はない)でごね側の権利を主張していた弁護士ですら
契約内容については一切触れていない。
>>338が書いてくれた事と多少重複するが
彦根市が契約違反、法律違反を犯しているなら、まっさきにそこを突いてくるだろう。突かない理由が無い。
それをスルーしているという事は、「そういう事実は無い」と考えるのが妥当だろう。
もしそうではないと言うなら、あれだけ多弁に、執拗に彦根市を批判していたごねろん側が、
そのことについてまったく触れない理由とやらを聞かせてもらいたいね。

思うに、ごねが所有している権利が「(譲渡することができない)著作者人格権」のみだからこそ、
それだけを頼みに強引に拡大解釈して「自分の意図しない性格付け等をされて人格権を侵害された」と主張し、
そこを突破口に彦根市に難癖をつけて監修料等の利益を得ようとしたんだろう。

ちなみに商標登録の出願日は2007年の3月。
彦根市に拒否されたにも関わらず、ごねろんが勝手に絵本を出版するという
ありえない行動に出たのが前月の2月。
普通に考えて、ごねろんの異常な行動を受けての措置だと思うが。


341:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 21:25:58 Tlb6lqgIO
要項破りの彦根市w
グッズ販売に商標登録
400年祭が終わった後も継続使用
もちろん生モチはそのまま活動

どっちが譲歩してもらってんだ。やったもん勝ちじゃねーかw

342:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 22:04:45 VBJjFIIq0
>>339
> 的外れでしょうか。
的を射た考えとも当を得た考えとも思わないけどね。

イラストレーター側が著作権・商標権が市にあることを前提としていることとか、
3図柄以外の類似のイラストについては、作者が絵本などにすることを市側が
認め、 公表の際は事前協議することとされている(テンプレの21)こととか
(これらは新聞報道で私の推測じゃないよ)を考慮すると、
自然な方ってのは、がらりと変わると思うけどね。

>翻案権を持たないから、で全部説明がつくのに?
全部説明がつくのにそういう主張してないってことや、彦根市の著作権を前提と
していることに不自然さ感じない?感じないんだろうな。

ま、見解の相違だな。

343:すてきななまえをつけてね。
10/06/16 23:32:53 ZOEQcnJv0
>>342
3図柄以外の創作が出来るという事は、結局作者が権利を持っている事を市が認めたという事だと思いますが。

344:すてきななまえをつけてね。
10/06/17 13:27:37 DQSzD+f70
>343
イラストレータ固有の権利を確認したのではなく、彦根市の翻案権を部分的に
許諾してもらったに過ぎないんじゃないかって発想は無いわけね。

その方が、類似商品の販売については、彦根市は絵本以外認めていないって見解であったり、イラストレーター側が著作権・商標権が市にあることを前提として自己弁護に努めていたりして自身の翻案権をストレートには主張してないことを合理的に
説明できると思うのだけどね。

まあ、貴方が納得するとは思わないけどね。

345:すてきななまえをつけてね。
10/06/17 16:56:21 FcCzydfC0
>>344
それでは彦根市が3図柄しか使用出来ない事が説明出来ません。
無理にこじつけようとするから矛盾するんです。

346:すてきななまえをつけてね。
10/06/17 17:27:37 DQSzD+f70
商標として使用しているのですから
別段矛盾ないですよ
引用し損ねたレスに3図柄にこだわったのは
彦根市側ってあったの忘れました?


347:すてきななまえをつけてね。
10/06/17 17:51:24 FcCzydfC0
>>346
矛盾しています。
調停で確認されるまでは翻案が氾濫している状態を市は放置していました。
3図柄にこだわっていたというのは絵本を認めたくなかった為の方便でしょう。
その後一転して絵本が許可された事で分かります。
着ぐるみが当初から登場し、関係者が勝手に作った設定とその場のノリで動いてるのも翻案権を持っていればこそ
可能な事ですが、それに制限がかけられたのは?

348:すてきななまえをつけてね。
10/06/17 22:52:34 YjIWVGKy0
>>347
商標的に使用していることを考えると矛盾はありませんがね。
>調停で確認されるまでは翻案が氾濫している状態を市は放置していました。
立体物の翻案がどうのって話でしっぽの話が良く出るけど、尻尾があったの、生モチの前に作った1種類くらいしか
見当たらないんですよね。
背面図がなくて「にゃん」だったら尻尾つけるでしょ、普通。なにせイラストレータご自身が尻尾つけた絵を書いちゃう
くらいだし。それ以外はかなり主観的問題だし、著作権者の裁量です。

>着ぐるみが当初から登場し、関係者が勝手に作った設定とその場のノリで動いてるのも翻案権を持ってい
>ればこそ可能な事ですが、
キャラの性格は著作権の保護対象外で翻案権も同一性保持権も何もないですけどね。生モチ作れたのなら、
翻案権それ自体は彦根市(当時は実行委員会)にあったってことですよ。性格設定のある原作があった訳でも、
性格設定が公示されていたわけでもないのに、イラストレーターの頭の中なんて知りませんよ、誰もね。

>それに制限がかけられたのは?
再三言っていますが、どの程度譲歩するかは著作権者の裁量。一般論として大事な仕事(祭りを成功裏に終わらせる、
次の祭りの準備をする)を控えているときにトラブル持ち込まれたら、妥協できる範囲で早期に解決を図るでしょう。
それだけのことですよ。
これまた一般論ですが、揉め事があったら、とにもかくにも相手に隙をみせないようにするでしょうね、普通。

>3図柄にこだわっていたというのは絵本を認めたくなかった為の方便でしょう。
>その後一転して絵本が許可された事で分かります。
何がどうわかったのかわかりませんが、結局正規のひこにゃんグッズとして翻案して絵本出そうとしたら、

”彦根市(当時は実行委員会)の許可・承諾が必要だった”

ってことでしょ、貴方も認める通りに。当事者として翻案権は彦根市側にあると理解していたってことですよ。
イラストレーター側が同一性保持権の主張しかしていないことと平仄が合いますね。
というわけで翻案権を有していなかったからだという貴方の論理はその前提を欠くから話としては終わり。

方便だというなら、調停から結構経っているにもかかわらず作成の権利が明記されている絵本は作らずに
グッズ販売ばかりというのをみると世界観がどうのこうのってこそが方便だったと思いますよ。
セーラー着せたり、自動車運転させたりと、どんな世界観なんだか知りませんが。

349:すてきななまえをつけてね。
10/06/17 23:29:43 1RW7mHQ20
>>348
ところが絵本を出した直後に彦根市はひこにゃんを商標登録しているのですよね?
翻案権があるならそれこそ登録の必要もなく、その後ひこにゃんの名前を使わなければいいなどという
微妙な許可をする必要も無いはずです。

裁量ばかり言っていますが、調停の前と後で変わるようなものは裁量とは言えません。

350:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 00:16:56 8n2SWnfh0
>>349
>翻案権があるならそれこそ登録の必要もなく、
なにがどう「ところが」なんだ?
著作権(翻案権)があるなら商標登録いらないってどういう理解?

著作権と商標権は財産権としての保護範囲が違う。両方もってて良い。
なんでイラストレーター側も「よいにゃんこ」商標を登録してると思ってるんだ?
貴方の論理に基づくとイラストレータ側が翻案権もっているんだから要らないって
ことになるが、おかしいだろ?法の次元が異なる話をごっちゃにしなさんな。

> ひこにゃんの名前を使わなければいいなどという
> 微妙な許可をする必要も無いはずです。
どっからもってきたのこれ。近いのは

URLリンク(mainichi.jp) (リンク切れ)に
>『ひこねのよいにゃんこ』は創作活動を表現する絵本の名称を
>『ひこにゃん』と区別するため商標登録したもの」としている。
というのがあるが、イラストレータ側が勝手に言ってるだけで、しかも創作活動としては
絵本であることを認めているようなもの。

最大限イラストレーター側に甘くみて、絵本つくりたいなら許してやるよってことなのに、
絵本も作らずに「よいにゃんこ」商標つけてグッズ販売してるだけってのは批判的にみない
わけには行かないし、絵本以外のグッズについては彦根市は認めてなくて販売停止請求して
4番町以外販売停止している。著作権法、不正競争防止法、商標法から当然の処置だ。
4番町のHPからも最近消えたが、これは別の事情だろうな。

> 調停の前と後で変わるようなものは裁量とは言えません。
「その人の考えによって判断し、処理すること」という裁量って言葉の意味を考えてみるんだね。

351:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 07:19:13 /YhGLXOE0
>>350
絵本を作られて初めて翻案権の譲渡がなかった事に気づいた市が、
商標登録をする事で絵本の申請を却下する法的根拠を得ようとしたという事です。
上にあるように、応募要綱を無視してまで。
作者は彦根市と違ってひこねのよいにゃんこを公のキャラクターとはしませんから、
翻案権とは別に商標登録したところで、一般的なキャラクター商品となんら変わらない手続きをしただけです。

ひこにゃん絵本は市からの譲歩でひこねのよいにゃんこ絵本に変わったのだと思っていましたが、
彦根市としては絵本はとにかく駄目だという事ですか。
そこまで頑に絵本を拒否していたとは。どういった事情だったのでしょうか。

あなたの意味で言えば、彦根市は調停の前と後で考えを変えた訳ですが、
法的なもの以外に委員会規模の考えが変わってしまう何かを、私は思いつきません。

352:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 18:10:36 NNmpXeDs0
もはや、反論のための反論だな。つまらん。
>絵本の申請を却下する法的根拠を得ようとしたという事で す
へー、商標権あったら翻案却下出来るの?ちなみに法的根拠は何?
昨日は翻案権があれば、商標権いらない、今日は商標権があれば、
翻案権を却下でき る。一晩でずいぶん詳しくなりましたね。
どっちも大間違いだけど。

>ひこにゃん絵本は市からの譲歩でひこねのよいにゃんこ絵本
何それ? 絵本第1弾は、ひこにゃん絵本なんだが?使用要項に従って
許可されたね。ひょっとして400年祭のシンボルマーク使用要項のことも
知らないとか?
脳内設定でしゃべってたの?それじゃダメだね。
さようなら。

353:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 18:37:03 Ka9JUZ3X0
>>352
よく読んで下さい。
商標権があるからといって翻案権を持つものの権利は侵害出来ません。
ただし、彦根市は商標権を得る事で絵本を却下する事が出来ると考えていた節があり、
そのために法的根拠を得ようとしたと思われるという事です。
無論そんな事はありませんから結果絵本は許可せざるを得なかったのでしょう。

354:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 20:42:01 SkLPHjq80
「かぶと猫の3図柄(著作権者:彦根市)」+「公募で選ばれた名前」
=「ひこにゃん」というキャラクター

「ひこにゃん」を商標登録しておかなければ、
「ひこにゃん」の名前を使って勝手にいろんな人間に商売をされる恐れがある。
彦根市は恐らくそんな悪質な輩がいるとは思っていなかった
(だとしたら危機感が無さ過ぎると思うが)、もしくは追々登録しようと思ってたんだろうが、
デザイナー自らが勝手に絵本を出版した事に驚き、慌てて登録をしたってところだろう。

ごねはひこにゃんが勝手に改変されていると憤っていたくせに、
自分以外の人間がもし「ひこにゃんグッズ」と称して勝手に商売を始めたらどうするんだろうな。
どうせまた「彦根市の管理がなっていない」とブチギレるんだろ。
商標登録はひこにゃんを守るための正しい措置であり、喜ぶべきことだろうが。


売り払われた絵柄に、買い取った側が名前をつけ、新しいキャラクターが生まれた。


売り払った側が、買い取った側に無断でそのキャラクターのグッズを販売するなんて
常識的に考えて異常なことだろ。
法的な事柄云々以前に、子供でも悪質な行為だと分かる。

355:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 21:24:33 Ka9JUZ3X0
>>354
何度も言いますが、ひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案に当たりません。

356:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 22:05:56 NNmpXeDs0
翻案権があれば、商標権いらないとかいう法理解するは、
節があるかなんとか、商標権で翻案権却下しようとしたとか、
想像で物言うは、

当事者が彦根市の著作権を前提にしていることを
無視して何でここまで想像をたくましく出来るのだろうか。

357:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 22:43:03 Ka9JUZ3X0
>>356
著作権があるのに、3図柄しか使えないなどの制限がかけられたという事は
翻案権や二次的創作物の使用許可の委譲がされなかったのだろうというだけです。

358:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 23:03:58 NNmpXeDs0
その論理でいったら調停で絵本の創作に
彦根市と合意が要ったんだからイラストレーターも
翻案権持っていないことになるだろ?
法律や判例調べて出直せ。

359:すてきななまえをつけてね。
10/06/18 23:39:28 Ka9JUZ3X0
>>358
当たり前ですよ。作者が持っていると思われるのは3図柄の翻案権であって「ひこにゃん」のじゃないですから。

360:すてきななまえをつけてね。
10/06/19 00:00:18 yF5R3Qlj0
当事者が著作者人格権に係る主張しかしていないのに
何を想像をたくましくして拡大してるんだか。

大体事前協議なしに翻案物である立体物の作成、承認が
出来ているのに、2次著作物の委嘱不備も何もないわな。

3図柄の問題にえらいこだわっているが、
3図柄にこだわったのはむしろ彦根市/実行委だし
商標的使用の目的からも説明出来る。
あと、当事者が主張している同一性保持権からも
説明出来るな。
再三だが、絵本の作成に彦根市の承認、合意が要ったこと、
当事者が彦根市の著作財産権を前提にしていることとから
翻案権が彦根市にまったく帰属していないことはあり得ない。

当事者すら主張していないことを参酌する意味がわからない。

361:すてきななまえをつけてね。
10/06/19 07:26:32 yF5R3Qlj0
とりあえず、打ち切るけど、最後に一個。
>当たり前ですよ。作者が持っていると思われるのは 3図柄の翻案権であって
>「ひこにゃん」のじゃない ですから
って絵本作るのに3図柄に委拠した改変が必要なところ、
それに彦根市の承認が必要だったってことで、
名前それ自体は関係ないよ。何が 当たり前なんだか。

キャラをパクって名前変えたら著作権侵害しないって
訳じゃないでしょうが。

第1弾の絵本の時点では翻案に彦根市/実行委の許可
が必要なのは当事者の共通認識だったんだから、
それを無視しないの。許可した理由?コネとゴネだよ。
調停で著作者人格権に係る主張しかしていないことも
無視しないの。
世界観とかいいながらグッズ販売ばっかりなのも
無視しないの。

キャンディ事件判例とか、富士通花のアルバム事件
とか調べて出直しといで。

362:すてきななまえをつけてね。
10/06/19 09:46:23 k9vfimOE0
>>360-361
初めに書いたように、私は>>259

> 生モチグッズは作られないし、
> 3図柄以外のグッズも出来ないし、
> 認可が厳しくなって業者は減ったし、
> パフォーマンス等は制限されるし。

という不満に対する一つの推測を提示したに過ぎません。
それを信じたくない人がいるのも分かりますが
残念ながら長文を弄しても結局は譲歩、コネ、そしてゴネとしか言えない事が悲しくも可笑しくもありました。
もう少し合理的な説明が欲しかったところですが仕方ありませんね。

という訳で>>259の方には、翻案権が彦根市にないとして諦めて頂くか
権利を持ちながら、なぜかコネとゴネに負けて譲歩だらけの彦根市をなじるか
好きな方を選んで頂きましょう。

363:すてきななまえをつけてね。
10/06/19 10:24:51 yF5R3Qlj0
2次創作自体に彦根市の承認が必要だったという
権利能力の根幹を無視して合理的も何もあるか。

364:すてきななまえをつけてね。
10/06/19 11:19:01 yF5R3Qlj0
2次創作自体に彦根市の承認が必要だったという
権利能力の根幹を無視して合理的も何もあるか。

365:すてきななまえをつけてね。
10/06/19 11:26:04 yF5R3Qlj0
2重投稿してしまった。
失礼。

366:すてきななまえをつけてね。
10/06/20 10:49:52 qVT8WrrB0
コネとゴネだけのもへろんをなじるって
選択肢もあるよな。

367:すてきななまえをつけてね。
10/06/20 18:30:39 8HzMpzNx0
>>366
陰謀好きですね。
権利に基づいた商標の使用中止をゴネという人に特有の精神構造でしょうか。

368:すてきななまえをつけてね。
10/06/20 20:36:18 qVT8WrrB0
ネタにネタで返しただけ

369:すてきななまえをつけてね。
10/06/20 20:58:44 ad7rqy090
「ごねの権利」って何?

>>360->>361が書いてくれた事に対して明確に反論出来ない時点で
翻案権に関しては解決済みの話だと思うんだが。

「ごねは著作者人格権以外の主張を一切していない」
という件もスルーのままだしな。
それ以外の権利を有しているなら、なぜそれについて一言も
主張しないのかという問いにはどう答えるんだ?
ここまで必死に擁護しといて、今さら
>>259の不満に対する一つの推測を提示しただけ」とかw

「金など欲しくない」と言っておきながら、
「ひこにゃんそっくりのキャラクター」のグッズを大量に売り出して
いる事に対する見解も聞きたいね。

>>355
「ひこねのよいにゃんこ」絵本には、上にはっきりと
「ひこにゃん絵本」と書かれていたんだが?

370:すてきななまえをつけてね。
10/06/20 21:40:56 8HzMpzNx0
>>369
ちゃんと読んでいませんね。
とだけ書くとまたゴネそうですから一応書きましょうか。

>>360ですが、
>事前協議なしに翻案物である立体物の作成、承認が
出来ているのに
とありますが、当然調停までの間、実行委は勝手に作成、承認していたのであり
作者が事前協議、監修を求めても無視していた事実がありますので、
これは法に基づいた権利でもなければ、翻案権等を持っているという根拠にもなりません。

>>361について、
>翻案に彦根市/実行委の許可
が必要なのは当事者の共通認識だったんだから
と書いていますが、そのような事実はありません。
単純にひこにゃんの名を冠する商品(ひこにゃん絵本)に対する手続き上、申請したに過ぎません。
本当なら何ら不備のないその商品に対して、実行委は一度は申請を却下したこと。
これがきっかけとなって調停に発展したことは間違いないでしょうが。

どちらも市に著作権の全てが委譲されているという事を証明できていません。
そして、三図柄以外の使用を認めないと調停で念を押されていることから
実行委(現在は彦根市)はひこにゃん三図柄について
翻案権、二次的著作物の使用許可などが譲渡されていないと推測されます。
推測であることは>>335で書きました。

お金にこだわっていますが、グッズ展開する作品は沢山あり、その作者が皆、金を儲けたい!
で作品を作っているとは思わないです。
もちろん玩具メーカー主導のアニメーション作品などがあるのは知っています。
「ひこねのよいにゃんこ」は当時の絵本のタイトルです。現在は商標登録されて
キャラクターブランド名となりましたが。
ひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案ではありません。
以前にも書きましたが、勝手にいじられたひこにゃんの方が翻案にあたると言えるでしょう。
これは好物などのプロフィールの変更された事からも読み取れます。


371:すてきななまえをつけてね。
10/06/20 22:34:34 +FN0VxAh0
>>370
ちゃんと読むべきなのはお宅の方。

当事者が著作者人格権に係る主張しかしていないのをスルーして何言ってるの?
って言われてるのにまだ言うの?

372:すてきななまえをつけてね。
10/06/20 23:56:40 8HzMpzNx0
>>371
まあ、そうムキにならないで。まるであなたが当事者のような言い方をしますね。

でしたら、先日の彦根市のひこねのよいにゃんこ商品販売中止要請も
商標権の観点からだけではなく翻案権その他を盾に、市内業者だけでなく
全国の取扱店に対して主張するべきでしたね。

373:すてきななまえをつけてね。
10/06/21 00:20:56 A4vLUUHL0
>>372
自分で言ってる通り推測に過ぎないなら、ムキにならないでっなんてムキになった
言い方してないで、著作者人格権の論点とかまじめに考えたら?

>商標権の観点からだけではなく
よいにゃんこにたいして絵本以外のグッズは認めてないんだから、商標権関係なくて、
翻案権や複製権を盾に販売停止請求したんだが分かってるの?

あなたね、推測推測って言う割にはあなたの推測を既定の事実のように論理展開
するから突っ込みたくなるんだって。
そうじゃなくって純粋に推測だっていうんなら、推敲して、書き方考えてくれ。

書いたことと書いたつもりのことは違うんだから。

374:すてきななまえをつけてね。
10/06/21 00:23:52 nnL3QSlT0
>>373
ソースを下さい。
>商標権関係なくて、
翻案権や複製権を盾に販売停止請求したんだが分かってるの?

375:すてきななまえをつけてね。
10/06/21 00:37:32 nnL3QSlT0
ちなみに複製権は三図柄と同デザインの商品はひこねのよいにゃんこにはないため、
販売中止要請において主張された事実はありませんし、主張しても意味のない部分ですので
念のため。

376:すてきななまえをつけてね。
10/06/21 09:21:24 FIIpO7Xc0
ソースって、販売行為は複製行為だろ?
1) 絵本以外は許可していない(翻案権等の問題)
2) 当該翻案物を販売するな(複製権の問題)
2次著作物の利用に関しては、1次著作物の著作権者は
2次著作物の著作者と同一の権利を有することが条文上
明定されているから、主張する意味が有るんだな、これが。

377:すてきななまえをつけてね。
10/06/21 09:35:50 nnL3QSlT0
>>376
ひこにゃんグッズを無許可で販売した訳では無いのに複製権の適用は無いです。
無論翻案物でもありません。

>>373
>商標権関係なくて、
翻案権や複製権を盾に販売停止請求したんだが分かってるの?

販売停止要請をするにあたって、商標権は関係無く、
翻案権、複製権を盾にしたソースを出して下さい。

378:すてきななまえをつけてね。
10/06/21 09:41:13 nnL3QSlT0
>>376
事実のように語っていますので釘を刺しておきますが
絵本以外は認めていないというのは誤りです。
作者は三図柄以外、絵本などの自由な創作を認められています。

379:すてきななまえをつけてね。
10/06/21 19:14:18 BmrHqxEYO
公募なんかしないでキャラデザも名前も全部自分らでやってりゃ良かったんじゃね?w

380:すてきななまえをつけてね。
10/06/22 18:17:39 KXdIZ8F20
脱線もしたのでまとめます。

>>271
>彦根市に拒否されて金儲け出来なかったことで、どれだけ逆恨みしてんだよ。

このように、もへろん氏がお金のために調停の申し立てをしたと
思っている人はいるようですが、上記の事実はありません。

商標使用中止と共に相応額の支払いを求めているので、そこが取り違えられたのでしょう。

381:すてきななまえをつけてね。
10/06/22 18:24:11 KXdIZ8F20
まとめその2

現在ひこにゃんは、
着ぐるみのひこにゃんを使用したグッズが作られない
3図柄以外のグッズが作られない
認可が厳しくなってひこにゃんを使う業者が減った
着ぐるみのパフォーマンスが制限されている

などの状況にありますが、これらの原因は、彦根市が持つ3図柄の著作権の中には
翻案権などが含まれていないから、と考えるのが現時点では妥当です。

382:すてきななまえをつけてね。
10/06/22 22:39:45 +Xz5ETFK0
>>374
返信が遅れたが、

>商標権の観点からだけではなく翻案権その他を盾に、
というところへの反論だから、彦根市が、販売停止請求するにあたって
商標権以外の権利に基づいて請求したってソースで良いわけだね。

その前に、一つお詫びしておく。
>>373
>絵本以外のグッズは認めてないんだから、商標権関係なくて、
というところは絵本やグッズの作成に係るところだから、著作権の対象であって商標法の対象ではない
という意味で書いたのだが、あれでは商標法に基づく請求は行っていないという意味に受け取られる
おそれがあった。もちろん混同のおそれがある類似商品への権利行使は商標法の対象範囲だ。
その点はわかりにくかったと思うのでお詫びしておく。

で、販売停止請求したときの報道のいくつか
>絵本以外の商品で使うことは、市の著作権や商標権を侵害する」として、市内の店舗などにぬいぐるみなど
>の販売中止を要請 -京都新聞 2009.08.26

>絵本以外の商品をひこにゃんに類似するイラストを使って製造・販売する行為は----
>市の著作権・商標権を不当に侵害する -毎日新聞 2009.08.11

>「にゃんこ」グッズは彦根市の「ひこにゃん」に関する著作権と商標権を
>侵害している -朝日新聞2009.08.11

という訳で、販売停止請求時には絵本以外のグッズ作成に対し著作権を盾に請求している。

翻案権じゃないというかもしれないが、この場合の著作権は著作権法第3款に規定する著作財産権であり
(譲渡されているので)、2次創作物の利用の態様からして、ここで主張されているのは複製権・翻案権で
あることはよほどの偏屈でないかぎりわかる。
(続く)

383:すてきななまえをつけてね。
10/06/22 22:43:50 +Xz5ETFK0
(続き)

販売停止請求にあたっては、前述の通り、混同(4番町スクエアのひこにゃんグッズににゃんこグッズが混じっていたのが良い例)
されている類似商品に対する商標権の行使も行われているが、これは保護対象が別。

請求においては彦根市は絵本以外は許可していないという立場であり、
1) 絵本以外は許可していない(翻案権等の問題)
2) 当該翻案物を販売(これは複製行為)するな(複製権の問題)
という主張であり、2次著作物の利用に関しては、1次著作物の著作権者は
2次著作物の著作者と同一の権利を有することが条文上明定されているから、複製権の適用も
も主張できる。>>376に書いたとおり。
また、販売停止した業者がいるので主張の実益はあったともいえる。

なお、創作に彦根市の合意が必要であったのであるから、市の著作権を前提にしていることからも
イラストレータに固有の翻案権が留保されているとは考えにくいし、代理人もそのような主張はして
いないことは既述のとおり。

また、にゃんこグッズが翻案でないと主張しているが無理がある。「にゃんこグッズ」のカブト猫が
他人の著作権にかかる「ひこにゃん」のカブトネコに依拠していることやその創作的特長が看取
できることが明らかだからだ。なお翻案物でないとするならなら、法的な意味で悪意で作成した
のであるから複製権に引っかかる。
翻案物に対する権利行使や類似品の複製権侵害については、キャンディ事件やワンレイニーナイト
事件を参照すべき。

>>380-381
貴方の解釈は、著作者側が同一性保持権の主張しかしていないまたは翻案権の留保の主張を積極的に行っていない
ことを捨象して初めて成立するもので、そこの論点を無視して組み立てても意味がない、私見ではね。

384:すてきななまえをつけてね。
10/06/22 22:50:35 HmmxLNFpO
返信とかお前2ちゃんねるの管理人のつもりかよw

385:すてきななまえをつけてね。
10/06/23 04:24:44 bkPRJzrt0
>>383


>なお、創作に彦根市の合意が必要であったのであるから、市の著作権を前提にしていることからも
>イラストレータに固有の翻案権が留保されているとは考えにくいし、代理人もそのような主張はして
いないことは既述のとおり。

>>359,370で書いた通りです。

>また、にゃんこグッズが翻案でないと主張しているが無理がある

翻案ではありません。
かぶとねこの図案が初めて生まれた時、そのデザインに至る背景はあったと考えて然るべきです。
意味も無く猫の姿にした訳でも、兜をかぶせた訳でもありません。
ひこにゃんとは、このかぶとねこの特定の三図柄を指します。

作者側が翻案権を主張していない事については


386:すてきななまえをつけてね。
10/06/23 04:28:16 bkPRJzrt0
途中送信してしまいました。
作者側が翻案権を主張していない事については>>357,372で述べました。

387:すてきななまえをつけてね。
10/06/23 04:32:51 gRhiVvkx0
ひこにゃんよりもあずにゃんの方が
利権的にも経済効果的にもローリスクハイリターンの様な気が

388:すてきななまえをつけてね。
10/06/23 22:56:36 C6P5UZ5f0
>>370
>お金にこだわっていますが、グッズ展開する作品は沢山あり、その作者が皆、金を儲けたい!
で作品を作っているとは思わないです

別に金儲けしたくたっていいんだよ。ごねは頑なに認めようとしないがな。
聞きたいのは「なぜ人に売り払ったデザインで勝手に商売するのか」って話だ。
売ったものは人のもの。常識的に考えておかしいと思わないのか?
グッズ展開したいなら、新たなキャラを生み出してご自由にどうぞ。


>ひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案ではありません。

だから。絵本の表紙に「ひこにゃん絵本」とはっきり書かれてあるんだが?
これについてちゃんと説明してもらおうか。
そもそも三図柄とそっくりなキャラクターを使っておいて
「翻案ではありません」は通らんだろ。
誰がどう見ても同じデザイン。
ひこにゃんと間違って購入されるのを期待しているとしか思えない。


389:すてきななまえをつけてね。
10/06/23 23:28:51 MBSBtRkW0
>>388
>>370に書いた通りです。
それにしても人にものを尋ねる態度ではありませんね。

390:すてきななまえをつけてね。
10/06/25 00:28:30 OaPgOYsB0
>>385
よいにゃんこで使用するカブトネコ図柄がひこにゃんに使用する図柄の翻案でないというのは理解できない。

>意味も無く猫の姿にした訳でも、兜をかぶせた訳でもありません。
貴方が指摘するように、カブトネコの図柄の特長はカブトをかぶった猫の姿、より正確に言えば赤い兜をかぶった
白猫の図柄ということだとしよう。
私の知る限り著作権に関する複製・翻案を争った判例・裁判例では、複製物・翻案物とは、先行著作物の
本質的な特徴を感得させるものをいうとされる。これはキャンディ事件やワンレイニーナイト事件、キューピー事件
でも同様の考え方が展開されており、著作物の種類に限らず確定した考えといってよい。

簡単な時系列で言えば、絵本は当該3図柄の後で創作されたことは明らか。当該3図柄の前にイラストレータの手になる
「にゃんこ」シリーズがあった訳でもない。従って、彦根市に譲渡されたひこにゃんに使用した3図柄がカブトネコの図柄の
先行著作物になる。判例・裁判例の考え方から言えば、先行著作物の創作的特長を容易に認めることが出来るので、
その後に創作された後発のにゃんこグッズに用いられるカブトネコの図柄はひこにゃんに使用したカブトネコ3図柄の
複製物又は翻案物であるといえる。

>>383で「その創作的特長が看取できることが明らかだからだ。」といった通り。
自分で本質的特長が共通することを説明してくれたんだから世話はない。

なお、権利行使の対象については、誰に何を要求するかは原則として権利者側が決めること。条文上「できる」とあることからも
明らか。他にもやってるのがいるのにっていうのは、言い訳にならない。当たり前のこと。

>かぶとねこの図案が初めて生まれた時、そのデザインに至る背景はあったと考えて然るべきです。
そのデザインに至る背景を考慮せよということは、創作に係るアイデアを保護しろと言うのと同じ。
あなたに理解できるとは思わないが、著作権法はアイデアを保護するものではない。
だから上のことを言われても「だから何?」としかいえない。

391:すてきななまえをつけてね。
10/06/25 00:29:16 OaPgOYsB0
>>385
論点が異なるから別に書くが、

貴方の推測は、著作者側が同一性保持権の主張しかしていないまたは翻案権の留保の主張を積極的に行っていない
ことを説明できない。そこの論点を無視して組み立てても意味がない。何回か指摘されている筈だけどね。

3図柄以外使用しないことについても
1)3図柄にこだわったのはむしろ彦根市/実行委(サンライズの社長のブログから明らかな事実)
2)商標的使用の目的(商標権取得の事実)。
3)同一性保持権の主張を受けた(当事者が主張しているという事実)
以上から、推測だけに基づくよりも、当事者の主張及び明らかな事実に基づき自然に説明出来る。

調停前の絵本について、
>単純にひこにゃんの名を冠する商品(ひこにゃん絵本)に対する手続き上、申請したに過ぎません。
それを「承認を求めた」という。結局図柄を翻案して絵本出そうとしたら、彦根市(当時は実行委員会)
の許可・承諾が必要だったってことは変わらない。

独自の論理は論理でいいが、
>当事者が著作者人格権に係る主張しかしていないのをスルーして何言ってるの?
>って言われてるのにまだ言うの?
これをもう一度言っておく。

>お金にこだわっていますが、グッズ展開する作品は沢山あり、その作者が皆、金を儲けたい!
>で作品を作っているとは思わないです。
それが今回の件の何の言い訳になっているのか理解できない。世界観がどうとかいいながら、
明示的に許可されている絵本を創作せずにグッズ展開ばかりだっていう口と手が乖離している
ことについての何の言い訳になるというのだ。

余談だが、よいにゃんこを自分のホームページでワークとしてあげてない理由も不思議でしょうがない。
2008年の段階では、作品によいにゃんこ(ひこにゃん)絵本なんてのを、インタビュー記事に載せていたというのに。

392:すてきななまえをつけてね。
10/06/25 08:01:13 WlHcHeIV0
>>390-391

よいにゃんこにかぶとねこ図柄が使用されている、と考えているから分からないのでしょう。
実行委が買い取ったのは三つのデザインであり、かぶとねこではないのです。
キャラクターには著作権がありませんので。
そしてデザインに至る背景こそが、著作者人格権と呼ばれて保護されているものです。

調停ですが、彦根市には商標権を、
そして作者には著作者人格権を認める内容で決着したのはご承知だと思います。

その上でこちらをご覧下さい。毎日新聞の記事を引用したブログです。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)

この記事では翻案権は不分明とされ、どちらに属するか分からないままとなっています。
なお、翻案権の記述自体に間違いがありますので、鵜呑みにするわけにもいかないとは思います。

ただし、間違いと言っても翻案権の解釈を間違えているだけなので
話し合いが持たれ、翻案権の所在について当座の答えが出た事は信じてよい部分だと思います。
作者側が同一性保持権の主張しかしなかったと断定できないことがお分かりでしょう。

>>259の方には、「ひこにゃんがそれらの状況に置かれている理由は、作者がゴネたからではなく
彦根市に翻案権があるとは言えないから。です」
とお伝えします。

それでも、もへろんがゴネなければこんな事には、と言うのかも知れませんが、
それは応募要項や法を破ることを見て見ぬふりをしていろ、と言っているのと同じですから、
そんな人を私は軽蔑します。

393:すてきななまえをつけてね。
10/06/25 09:47:19 uBndfyFL0
いや、応募要綱破ったのモヘロンじゃないの?
このあたり詳しく知りたい。
普通公募のコンペだと、著作権差し上げますには翻案権も含むよね。
立体物(着ぐるみ)作った時点で、彦根市には当然自分達にそれが帰属しているとの
判断があったに違いないんだから。

394:すてきななまえをつけてね。
10/06/25 17:17:11 WlHcHeIV0
>>393
要綱の違反は、400年祭のPRにしか使用しないとしていたのに
営利目的の一般の業者に使わせたところでしょう。

翻案や二次的著作に関する特約がないと一般的にそれらは譲渡されません。
例えば2ちゃんねるではそれらを掲示板運営者に対して無償で譲渡する事、著作者人格権の行使をしない事、が明記され
書き込む際の規約とされています。

395:すてきななまえをつけてね。
10/06/25 20:04:12 9Um5KX0lO
要項破りに法律違反。市長は弁護士w

396:すてきななまえをつけてね。
10/06/26 22:36:14 DIyuVKxO0
>>394
いや、翻案については、そのとおりなんだけどさ、普通はキャラ絵の公募だったら、
募集者は翻案権含めて(明記して)募集するじゃない?
要綱ではそれを明記してなかった上に、400年祭のPR限定って書かれてたの?
もう要綱見れないのかな?


397:すてきななまえをつけてね。
10/06/26 23:27:20 8oPOCbWg0
>>396
翻案権の所在が云々された以上、特掲は無かったと考えてよいと思います。
その上で所在を明確にしなかったのは、着ぐるみを存続させるためでしょう。
公募の際、市の広報紙などのPRにしか用いないとされていたのは、
400年祭終了と共に商標使用中止を求められた時に明かされています。

398:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 08:38:10 WSgUOBo70
>>392
>三つのデザインであり、かぶとねこではないのです
かぶとねこってキャラクターがひこにゃんに使用した図柄以前にあった訳じゃないし、
かぶとねこっという名称のキャラクターはいまでも存在しない。
兜をかぶった猫の図柄が兜をかぶった猫の図柄でないとでも?意味ががわからない。

>キャラクターには著作権がありませんので。
それは、イラストレータを批判している側がさんざんいってること。
意図せざる性格付けに文句をつけた部分についてはなんら法的根拠がないことを示すだけ。

>そしてデザインに至る背景こそが、著作者人格権と呼ばれて保護されているものです
誰に習ったか知りませんが、誤り。。それに基づくと創作のアイデアを保護することになるが
アイデア自体は保護対象ではない。独自見解にとらわれていると、判断を誤ることになる。
時系列と図柄でみれば、よいにゃんこに使われているかぶとをかぶった猫はひこにゃんに
使用した図柄の複製物・翻案物となる。1次著作物の著作権者は2次著作物の著作者と同一の権利を
有するのであるから、2次著作物は勝手に売れない。

>話し合いが持たれ、翻案権の所在について当座の答えが出た事は信じてよい部分だと思います。
>作者側が同一性保持権の主張しかしなかったと断定できないことがお分かりでしょう。
>彦根市に翻案権があるとは言えないから。です」

彦根市に翻案権がないという主張から後退しましたね。結構なこと。
その記事には公表前には事前協議することともある。都合のよさそうなところだけ持ちださないように。
その記事だと、イラストレータ側にも翻案権があるとはいえないことになる。彦根市が翻案権を持たないこと
イラストレータ側に翻案権が留保されていることを前提とする貴方の論理はその前提を失って意味がないこと
になる。

なお、その後販売停止請求をおこなったとき、イラストレータ側は彦根市の著作権を前提に自己弁護している
のであるから、翻案権が彦根市にまったく存在しないということが、当事者の合意であるということはありえない。

絵本第1弾は、ひこにゃん絵本だが、彦根市が著作権を保有することを前提としたキャラクター使用要綱に
従って許可された。要するに彦根市が著作権を保有することと、それに従って翻案物であることに合意した上で、
ひこにゃん絵本を作成することに合意しておきながら、後から文句をいうことはあまり感心できたことではない。

応募要項は直接みれない。イラストレータ側が出した範囲でも、、実行委が許可した団体による祭りのPRグッズに
作成できるあるらしい。これを正しいと仮定しても、そこにいう団体を公共団体に制限して解釈するのは相当独自
の見解だと思う。

399:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 09:55:22 6uEdvYxo0
>>398
著作者人格権が保護しているものが何か確認して下さい。
私が背景と言っているのを理解しているでしょうか。
3図柄が作者によって描き起こされる前に、作者の中にかぶとねこは生まれているのです。

私は彦根市に翻案権がないと推測していました。
現在どちらにも翻案権があると言えないだけで、私の言わんとするところは変わりありません。

販売中止要請においては、調停でひこにゃんの著作権と商標権が市にある事は決まったが、
それを盾に中止を求めるのはおかしいですよ、というのが作者側の言い分ですので翻案権のあるなしはまた違う話です。
この時点でも翻案権の所在は不分明でしょうし。

絵本については>>370に書いた通りです。

公共団体だけとは解釈していません。
ただ、市が指定した業者ならともかく、一般の業者が我も我もと申請してきて
それらにむやみやたらと許可を与えた事はPRの枠を越えていると思います。

400:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 17:33:59 WSgUOBo70
>>399
>私が背景と言っているのを理解しているでしょうか。
>3図柄が作者によって描き起こされる前に、作者の中にかぶとねこは生まれているのです
だからさ、作者の中にかぶとねこが生まれたことが著作権法上の保護対象なのかって?
それは作者の頭の中のアイデアを保護しろって主張以外の何なの?そしてそれは間違ってるよ、
著作権法上の保護対象は表現であってアイデアじゃないよ、作者の頭の中にあったとして
それが何なの?どうしたのって言ってるんですがね。

>著作者人格権が保護しているものが何か確認して下さい。
日本国の著作者人格権の対象は著作者の人格的利益を保護するため公表権、氏名表示権、
同一性保持権を規定している。公表権と氏名表示権は今回関係ない。ちゃんと名前が出て、
公表に同意しているんだから。図柄の同一性に同一性保持権の問題だけ。
で、この権利が、表現されたイラストを超えて、作者の中のかぶとねこを保護することと何の
関係がある?訳のわからない主張しなさんな。一体どこの国の著作権法で話をしている?

>でも翻案権の所在は不分明
じゃ、絵本以外勝手に翻案しちゃだめ。何回も言ってるが翻案物でないというのは時系列から言って誤り。

>公共団体だけとは解釈していません。
あっそ。じゃ
>>市の広報紙などのPRにしか用いないとされていたのは、
これはでたらめってことでいいね。

一生合意に達することはないな、こりゃ

401:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 17:39:32 WSgUOBo70
>>400
自己レス
× 図柄の同一性に同一性保持権の問題だけ。
○ 関係するのは図柄の同一性に関する同一性保持権の問題だけ。

402:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 18:39:18 6uEdvYxo0
>>400
著作者人格権が保護しているのは、その名の通り著作者の人格であり
著作物が著作者自身を色濃く反映したものなのだから、その著作物を
勝手に扱うことは著作者の人格を損なうことになりますから
そうならないように規定しましょうというのが著作者人格権の目的です。
どちらにしても私は彦根市に翻案権がないという話をしていましたし、
作者には著作者人格権が認められていますし、
作者が同一性保持権しか訴えていなかったというのは間違いでしたから
この話はもう結構です。それが何なの?と言っていてください。

さて、キャラクター図案の応募要項は見つかりませんが、
代わりに名前の応募要項を見つけました。

URLリンク(www.ritto.gaido.jp)

<選考> 応募いただいた愛称の中から、実行委員会で選考のうえ、愛称1点を決定します。 決定した愛称は広報ひこね等で発表します。
<その他>
 ・愛称が採用された方には記念品を進呈します。
 ・採用された名称の知的所有権等は、国宝・彦根城築城400年祭実行委員会に帰属し、PR等で自由に使用します。

翻案権、二次的使用に関する特約は明記されていません。
PRなどに使う事も書かれています。
「など」の中に「たくさんの業者に認可してばんばんグッズを売ります」を含めるのは
あなたの主張同様乱暴なことです。
恐らく図案公募の際も同様の文言だったことでしょう。

私は>>259にそれは作者がゴネたからではなくて、
彦根市に翻案権があるとは言えないからです。と言っているだけです。
あなたとの合意なんて要りません。

403:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 19:38:37 WSgUOBo70
>>402
>その名の通り著作者の人格であり
当該人格利益に基づく著作者人格権の内容を具体的に定めた同一性保持権等々からは
貴方の主張を裏付けるものはないな。書く前に著作権法の教科書とか、判例とか見てみなさいって。
あなたの個人的見解に意味はないから。誰に習ったの?その与太話。

>PRなどに使う事も書かれています
じゃ、
>市の広報紙などのPRにしか用いないとされていたのは
これでたらめじゃん。乱暴かどうかなんて貴方のさじ加減で決めることじゃないよ。
著作権が彦根市に帰属していることを前提とした400年祭キャラクター使用要綱は
探せばまだみれるから、なんか書く前にみてみなさいってば。

使用要綱に合意して絵本許可してもらったのに後から文句言うのはルール違反だってこと。
で一旦合意した後から文句言うことを普通の日本語でなんていうのでしょうかね?

>彦根市に翻案権があるとは言えないからです。と言っているだけです。
ん?
 >それは彦根市が、翻案権を持っていないからです。(>>335
 >そしてこれらはいまだ、もへろん氏、または桜井デザインが持っていると考えられます。(>>335
 >的外れでしょうか。翻案権を持たないから、で全部説明がつくのに? (>>339
 >という訳で>>259の方には、翻案権が彦根市にないとして諦めて頂くか(>>362
 >翻案権、二次的著作物の使用許可などが譲渡されていないと推測されます。(>>370))
 >翻案権などが含まれていないから、と考えるのが現時点では妥当です。(>>381
これ全部あなただろ?推測なら推測でいいけどさ、「言っているだけ」なんて遠慮深い言い方
してないだろ。

翻案権がまったくなきゃ絵本の作成に合意できない。調停後の不分明ってのは不分明が
本当のことと仮定しても、絵本等翻案権の許諾範囲か、共有の持分が不分明ってだけだろ。
これは著作権法の規定に基づく推測だけどね。

それと>>370で貴方が書いている事前協議は調停前って話のことだけど、事前協議なしの承認ってのは
調停以後でも同じだよ。事後報告だけ。報告と協議の違いはわかるよね?
二次的著作物の使用許可などが譲渡されていないと推測ははずれだね。

まあお互いに合意は要らないよ、別に。
貴方の推測だらけの主張は、著作権法の規定や当事者の主張や行動によって裏付けられていないってだけ。

404:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 20:24:59 6uEdvYxo0
>>403
でたらめではありませんよ。
URLリンク(www.spotlight-jp.com)


でたらめなのは彦根市に翻案権はあると言い張っていたあなたです。
あくまで名前の公募ですが、翻案権委譲の特約はありません。
市に翻案権がある理由として作者が同一性保持権しか訴えていなかったからだと言っていましたが
それも間違いでした。

あなたの話には裏付けも何もありません。



405:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 20:31:26 n2Jm2i2vO
やったもん勝ちで行くとこまで行ってお上に怒られた彦根市w
それでも着ぐるみは譲歩してもらったんだから上手くやったなw
祭りも終わったし、ひこにゃんで儲けようagew

406:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 20:35:34 WSgUOBo70
>>404
使用要綱に合意して絵本許可してもらったのに後から文句言うのはルール違反だってこと。
翻案を許可する権限のことをなんていうんですかね?

で一旦合意した後から文句言うことを普通の日本語でなんていうのでしょうかね?

いい加減にしなさいって。


407:すてきななまえをつけてね。
10/06/27 20:43:29 6uEdvYxo0
>>406
絵本の許可があなたの中で何かの合意になったんですか。

調停での合意、円満解決の後に市がひこねのよいにゃんこ販売中止要請した事に呼び方があるのは知りません。
あなたの中の普通は多分に世間からずれています。

408:すてきななまえをつけてね。
10/06/28 00:21:45 8XshODwg0
脱線したので改めてまとめましょう。

現在ひこにゃんは、
着ぐるみのひこにゃんを使用したグッズが作られない
3図柄以外のグッズが作られない
認可が厳しくなってひこにゃんを使う業者が減った
着ぐるみのパフォーマンスが制限されている

などの状況にありますが、これらの原因は、彦根市が持つ三図柄の中に
翻案権などが含まれているとは言えないからです。
公募の際に翻案権や二次的著作物の使用に関する特約がないと、
著作権が譲渡されても一般的にそれらは譲渡されないためです。

作者は図案公募時の
「同委が許可した団体等のホームページや出版物、PR用ツール等に対して自由に使用する」
というものに反して、営利目的で使用されているとして調停を求め
その結果、三図柄の著作権、商標権は彦根市に、著作者人格権は作者に認められ
翻案権は不分明とされました。

現在の状況は作者が調停を望んだから起こっているのではありません。


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