10/03/30 17:44:25 Lgo3SMwA0
>>210
>営利目的では使用契約を法律事務所に委託し、会社規模や販売計画に応じて使用料を徴収する。
>使用料は利益に合わせた対価を得るため定額にはせず、話し合いで決める。
一般的に免除も含まれる場合があるというのは分かりますが、この場合、
「徴収する」であり、「徴収または免除する」とは書かれていない上、
例外規定として無料になる条件も明記されています。
金額の大小は話し合いで決まるとして、徴収されることに変わりはありません。
線引きはされているようで安心しました。でないと、同じ条件の業者なのに
使用料が変わるというおかしな話が起こり得ますから。
後段はPRを止めたと言っているのではなく、PR効果を考えなくなった、
と言ったのですが分かりにくかったですか?
また、私はむしろ使用料徴収には賛成です。遅きに失したとは思っていますしもにょるところですが。
徴収することで、デザインをタダで使えるから使っておけ、売れれば儲けものだ、
などと思っているような悪質な業者を排除し、粗製濫造が減らせると思います。