ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch21:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:27:43 CQLneMws0
彦根市による販売中止要請に対する作家側の対応(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)

作家側(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
>市に著作権を譲渡して「ひこにゃん」は3つの絵柄のみであり、市はこれらの図柄以外は使用できない」
>「その他の図柄については作者が自由に創作活動を行えることが(過去の)調停条項で認められている

代理人の見解(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
>作家側代理人は今回の申し入れに対し「本件図柄については、著作権・商標権が市に
>あることを前提として、原作者の著作活動の自由を確認済みだ。
>市側の申し入れは前提条件を誤解した上でなされている

代理人の見解(読売新聞 大阪朝刊 2009.08.11より引用)
>彦根市との調停で原作者の著作活動の自由は確認されている

絵本出版社の見解(毎日新聞 大阪夕刊 2009.07.28より引用)
>市と原作者の間で3図柄以外の著作物の創作について合意しており、販売は問題ないはず




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