10/03/29 01:12:11 QiEGgBqH0
「こうした用語としての」というのは法令に関する用語の場合ってことか?そういう場合でも、
減免は「軽減又は免除」を意味してて、免除(10割減を含む)の意味が含まれる場合なんて
結構あるのだけど。
URLリンク(www.tax.metro.tokyo.jp)
>災害等による減免制度とは
>風水害や地震、火災などの災害にあわれたときには、「都税の減免」を受けられることがあります。
>この制度は、いったん課税した税金のうち、まだ納期限前の税金を、被災の程度等によって
>軽減または免除するというものです
URLリンク(www.chiba-muse.or.jp)
> 「博物館の入場料及び駐車場使用料の減免に関する事務取扱基準」における減免基準
> (1) 条例第5条第3項第2号の規定により、次の各号に該当するときは、入場料及び駐車場
>使用料を免除することができる。
URLリンク(www.town.agui.lg.jp)
>介護保険料の減免制度
>損害の割合が10分の5以上 減免割合 全部
URLリンク(www.pref.miyagi.jp)
>第三条 個人の事業税の納税者又は納税義務者が、次の各号の一に該当するときは、当該年度
>における個人の事業税を減免する----
>第二号に該当する場合において免除すべき税額は、課税すべき金額の全額とする。
URLリンク(www.city.yamagata.yamagata.jp)
>また,減免割合は,「全額免除を含め減免すれば保護を必要としなくなる額」です
URLリンク(www.jpo.go.jp)
>個人の方を対象とした審査請求料、特許料等の減免・猶予措置について
>生活保護を受けている者 免除----
等々。ざっとみただけでもこんだけある。
もともと「減免という言葉に免除は含まれない。」という命題にたいして辞書を引用して
「減免という言葉に免除は含まれる場合がある。」ことを示したんだけどね。
全称命題(AはPである)に対する否定(AがnotPの場合がある)は反証が1以上あれば
足りるってことぐらいわかるよね?
>198の引用先で自動車税・自動車取得税の減免制度で全額免除がないのは、
平成20年4月の制度改定で減免割合の上限が設定されただけのこと。平成19年度までは、
全額が減免される場合もあったから。減免って文言にもともと免除は含まれてないって
わけじゃないよ。
URLリンク(www.pref.gifu.lg.jp)
減免は軽減又は免除を含む意だから無料とは意味が違うのは当たり前だろう。
結果として同じ額になる場合があり得ることは否定しないが、へんなところに
こだわる人だな。
>>197をもう少し丁寧に説明すると
条例か改正商標使用基準で定める額が非営利は無料(0円)、営利の場合はなんぼか
わからないが有料(X円)として、免除措置ってあるから軽減割合が10割の場合も想定
されていると思われる、またはその可能性は否定されていないということだ。
可能性とかいう書き方はレベルは低いと呆れる特異的な言語感覚の持ち主が世の中には
いるがまあしょうがない。
という訳で、「これは違うね。」というのは違うねで話は終わり。あとは好きにどうぞ。