10/01/07 09:19:39 2cCCYyo50
>>124
>小売店が彦根市の権利を認めたため販売中止要請を受け入れたという話には、
>根拠がないと言うだけです。
他者の法的権利に基づく要請を受けそれに応じたということは、真意や経緯はどうあれ
外形的には、その他者の法的権利を認めたことになるということです。
>1:彦根市が持つ権利はひこにゃん三図柄の使用、使用許可に限られ
>立体物を含む一切の翻案は認められない。(調停後の決定)
調停後に立体物の承認が彦根市によってなされており、現にストラップ等の立体物が
発売されており、管見ではもへろん氏ないしその代理人から抗議があったという
事実も認められない。あなたの言う立体物の使用許可権限が調停の後に無くなったというのは誤りです。
立体当事者間で争いがないことについて、異論があるなら桜井デザインと彦根市へどうぞ、で終わりです。
>2:事前協議を求めていたのは作者側であった。
調停の結果、その事前協議は認められてません。
>3図柄以外の類似のイラストについては、作者が絵本などにすることを市側が認め、
>公表の際は事前協議する
とあり、絵本だけに限ることを意味しないとしても公表の際の事前協議が必要とされることは
変わりません。もっともこの毎日新聞の記事は鵜呑みにすべきでないとのことですが。
>誰かも分からない、何の意図でリンクを張ったかも分からない書き込みに、
>思い込みで書き込みを返した。
ここに拘泥する意味がわからないのですが、誰が何の意図で貼ろうと、リンク先の内容が
変わるわけじゃないでしょう?変だと思ったら引用して批判します。
著作権法の規定も、調停の報道内容も、著作者人格権にかかる裁判例による説明も
独りよがりできちんとした説明でないとされるなら仕方ないですね。
そのご理解で結構ですよ