10/01/05 20:59:49 xpDpNZ/F0
>>123
> ループですがそれが著作権法の規定上誤りといってるんです。
もちろん著作権法も考慮した上での決定が、三図柄のイラストがひこにゃん、です。
> 作者だろうが誰だろうが、著作財産権を有する者に無断で翻案したら侵害です。
前述の通り、ひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案に当たりません。
> こういう方に陰謀論に興味ないといわれても笑うほかありませんがね。
どうぞ笑っていてください。あなたの、小売店が彦根市の権利を認めたため
販売中止要請を受け入れたという話には、根拠がないと言うだけです。
1:彦根市が持つ権利はひこにゃん三図柄の使用、使用許可に限られ
立体物を含む一切の翻案は認められない。(調停後の決定)
2:事前協議を求めていたのは作者側であった。
調停当時存在した絵本は公開が認められている。それはこれからの創作が
絵本だけに限ることを意味しない。
3:誰かも分からない、何の意図でリンクを張ったかも分からない書き込みに、
思い込みで書き込みを返した。
以上があなたの>>106の書き込みにておかしかった点です。
たくさん説明していただきましたが、結局独りよがりできちんとした
説明が出来ないようですね。