10/01/05 19:55:06 TYYSR1g80
>>122
>何度も言いますがひこにゃんとは三図柄のイラストであり、それ以上でも以下でもありません。
ループですがそれが著作権法の規定上誤りといってるんです。
>>そしてカブト猫が全ての始まりとも言い切れません。
>なぜならカブト猫自体が作者の手によるものだからです。
>他人がそれをしたのでしたら翻案とみなされたでしょう。著作権法上、著作者には著作者人格権を除き特別な地位らしきものはありません。
作者だろうが誰だろうが、著作財産権を有する者に無断で翻案したら侵害です。
著作権法の規定によります。貴方が納得するしないには関係ありません。
著作者人格権である同一性保持権は勝手な改変を受けない権利であって、作者が
権利譲渡後においても好き勝手に作成できることを保障する権利ではありません。
明文規定のある他には法は著作者に特別の地位は認めておりません。
>作者の性格付けを後付けと断じていますが、また根拠もなくそんな事を言ってしまうのですね。
>作者の中にあったものをイラスト化しているのですから、そうした性格付けなども
>もともと作者の中にあったと考えておかしくないでしょう。
>もっともこれは作者しか知り得ないことです。
作者にしか知りえない、外形的に表示されていないものは法的に保護される権利ではない、意味ない、としているのが
>>121で示した裁判例の判示していることです。1回くらい裁判例読みました?
図柄作成の時点から性格づけが確認可能な形でなされていたことを立証するのは
この場合、もへろん側の責任です。もっとも、もへろん氏側ですら契約の時点でそれを
表明したことを主張していない(私は超能力者じゃありませんので、当人が主張していない
ことを参酌できません)のですから無理でしょうけど。
>彦根市がひこねのよいにゃんこ販売前に事前協議がなかった(中略)創作の場合は公開前に事前協議が必要ですが、
>販売の場合は必要ないなどと屁理屈をこねるつもりはありませんが。
>別個の権利というならその屁理屈も通ってしまいます
意味不明です。調停後のグッズ販売について事前協議をしていたなら
そう言えば良いだけです。スレの上の方にあるような創作について
認めたのだから販売もOKなどという屁理屈をこねる必要がありません。
別個の権利だからそれぞれに必要なんですよ。著作権は支分権の束と言われる
由縁です。もへろん氏やその代理人すら創作が認められたから販売もできると
表明しているのにそれを超えた主張をするとは驚きです。前にも言いましたが。
>>116なお、彦根城築城400年祭は、(中略)鵜呑みにする前に一度問うてみると良いでしょう。
こういう方に陰謀論に興味ないといわれても笑うほかありませんがね。