ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch121:すてきななまえをつけてね。
10/01/04 00:45:50 wgNhYj8L0
>>120
>そもそもひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案に当たらないということです。
貴方がそう思っているのは分かっていますが、それは誤りですと何度も申し上げています。
ひこにゃん以前にカブト猫の絵がない以上、新たなカブト猫の絵の創作はひこにゃんの
のカブト猫図柄の翻案になります。そして絵本の創作と販売は別個の権利である以上、絵本等の
創作のほかに彦根市に無断で自由販売ができるとするソースを出してください。

>むしろ作者の意図しない性格付けなどが勝手になされてしまったひこにゃんの方が
>翻案に当たると言えるでしょう。
キャラクタは著作権の直接の対象ではないですが、仮に翻案としても、それは彦根市の著作財産権
の一部です。同一性保持権の侵害の問題としても、最初に作成したのはイラストのみでイラスト
レータの主張するような性格づけがなされていたなどというソースも、それが彦根市や実行委に
提示されていたというソースもありません。そんなものは後付けです。
ご参考ですが、著作権譲渡後、被告が原告の作品の意図を知りながらこれに沿わない方法で公表
したことが、著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとして訴えた裁判例として平成18年
(ワ)第29460号慰謝料請求事件があります。
URLリンク(www.courts.go.jp)

この事案では原告の意図通りの使用への期待について、「原告の内心に留まって外部的に何ら表示
されていなかったような事情」によっては、被告の行為への「黙示の許諾」の存在の判断が左右される
べきものではない、として被告の行為への黙示の許諾の存在を認め、裁判所は原告の請求を棄却しました。
もへろん問題とは丸々一緒ってわけではありませんが、カブト猫のキャラクターの性格だのなんだのは、
少なくとも契約時には著作者の「内心に留まって外部的に何ら表示されていなかったような事情」に当たる
と思われ、イラストレータの意図しない性格付けなどが同一性保持権の侵害に該当する蓋然性は低いと考えます。
なにしろ似たような事例で認められていないのですから。

>彦根市の権利を認めたから販売を中止したという根拠になりません
じゃなんで販売中止したんでしょうね?法的根拠がなければ販売続ければいいじゃないですか?
要するに販売を中止したということそのものが当該業者が彦根市の法的根拠を認めたソースそのもの
ということです。田舎の事情で役所に逆らえなかったんだとかなんとかなんてしようもないこと
は言わないでくださいね、そんな陰謀論に付き合うつもりはありませんので。


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