10/01/03 23:29:55 c/R5cmsr0
>>119
ここで言っているのは、そもそもひこねのよいにゃんこは
ひこにゃんの翻案に当たらないということです。
むしろ作者の意図しない性格付けなどが勝手になされてしまったひこにゃんの方が
翻案に当たると言えるでしょう。
>だから彦根市は、自身の権利に基づき、販売中止要請を行う
ことができ、要請を受けた業者は販売を中止できたのです。
従っていない業者が存在する以上、要請を受けた業者が
彦根市の権利を認めたから販売を中止したという根拠にはなりません。
法的処置が次の段階に行くというなら、そこでの判断が全てなされるまでは
作者への申し入れはともかく、業者への販売中止要請は早まった判断と言うことになります。