ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch119:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 23:15:34 R9+j9s/E0
>>118
ソースに基づかなければ何の意味もないからですよ。
創作と公表・販売は別個の権利ですよね。貴方も認めましたよね。
創作の機会と販売の権利は別個なのですから、よいにゃんこ絵本等の
販売についての権利関係に言及がある事項に対して違うというなら
ソースを出してください。当然のことです。
貴方が言っていることは絵を翻案しても名前が違えば著作権を侵害しないと
言うのと同じです。

>作者がひこにゃんの創作物を彦根市に無断で新たに出すなどするなら
>それは著作財産権の侵害に当たるのでしょうが、そうした事実はありません。
図柄の翻案が彦根市の著作権を侵害するのです。カブト猫の図柄について
著作財産権が彦根市に帰属しているのですから、カブト猫の絵から類似の絵を
作れば、著作権の侵害に当たります。よいにゃんこの図柄はまさにそうなのですから
そうした事実があります。だから彦根市は、自身の権利に基づき、販売中止要請を行う
ことができ、要請を受けた業者は販売を中止できたのです。著作権法の規定から当然の
ことです。そして、要請に従わない業者等がいるので、法的処置は次の段階にいくだけの
ことです。裁判には準備に時間がかかりますから、半年や一年の時間経過を伴うのは
よくあることです。現状の小康状態は別に異とするに足りません、念のため。


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