ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch117:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 21:09:16 R9+j9s/E0
>なお、彦根城築城400年祭は、(中略)鵜呑みにする前に一度問うてみると良いでしょう。
報道内容等を提示した上での内容についての貴方の理解がそうならそれでいいですが、
私の感覚では、こういうのを陰謀論に基づく思い込みといいます。

ループですが、調停の結果としての事前協議は、もへろん側が絵本などを公表する際に
要するものです。報道内容を否定されるなら、第3者に確認可能なソースをどうぞ。
仮説の立証責任は、提示した方に求められるものですので。

なお、著作権法上の規定からも、創作する権利が認められたのが絵本だけであると解釈
するのは何の無理もありません。著作権者の裁量として、その著作権の一部分について
のみ利用する権利を認めることは当然にありえることです。
また、もへろん側が持ち出す著作者人格権(同一性保持権)は、著作物を著作者が好き勝手
にいじることができる権利ではありません。
貴方は納得しないでしょうが、ひこにゃんイラスト以前によいにゃんこイラストは存在しており
ませんので、よいにゃんこを含め類似イラストは3ポーズからの派生物となります。著作財産権の
保有者の同意なしに変形すれば彦根市の保有する著作財産権を侵害します。これも著作権法の規定
から自明です。 貴方が納得するしないには関係ありません。


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