ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch114:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 09:42:03 R9+j9s/E0
>>113
事前協議と事後報告が同じに理解できるならそうでしょうね。
しかし貴方のは第3者に確認できるソースのない思い込みです。
立体物の利用許可は彦根市の権限です。商標使用要綱がとお考えなら市政への
提言フォーム等で彦根市へ直接どうぞ。
また、報道の範囲では、絵本の創作は認められましたが、公開には事前協議が
必要とされます。絵本の創作についてのみ事前協議が必要とされるのは不自然
ですので、 絵本以外については、彦根市側は認めていないこと、さらに調停内容からすれば、
仮に認められたとしても事前協議を要すると解するが自然であることから、調停破りを
したのはいずれなのか明らかと思います。
要するに>>106に戻って以下ループですね。
貴方には調停内容を報道等から確認された上で書き込むことをお勧めします。

>あなたが特に根拠もなく、思い込みで相手に意見する方だというのは分かりました
報道内容等を提示した上での内容についての貴方の理解がそうならそれでいいですよ。


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