ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch113:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 03:08:01 c/R5cmsr0
>>112
調停の結果が前提です。
彦根市には図案の使用しか認められてはいないのです。
調停の結果、彦根市は年一回、商品について作者に対し報告を行うとしています。

>よいにゃんこを含め類似イラストは3ポーズからの派生物となります。
なりません。作者は3ポーズ以外の自由な創作を認められています。
これも調停結果によるものです。

>念のためですが、調停で認められた絵本の創作でさえ、公表については市の同意を要します。
市の同意が必要になるのは、ひこにゃんです。

>創作と販売は別個の権利に基づく別個の行為であることを理解する必要があります。
別個の行為です。従って市が原作者に対して販売中止を要請したことは
全く的外れの行為です。

>法的処置として、彦根市は通常の対応をしていると考えます。
善意に解釈するなら、これ以上調停を破れないということです。
市内のひこねのよいにゃんこはほぼ追い出せたから
このままなあなあにしておきたい、と言うほうがしっくりきますけれど。

>>「この質問にこんな答えを返している人がいるけどこれってどう?」
>>>105氏が何の目的で貼ったか知りませんが、そう「解釈」しました。いけませんか?
>他になんかリンク貼る理由がありますか?
いけません。真実は105さんしか知り得ないことだからです。
あなたが特に根拠もなく、思い込みで相手に意見する方だというのは分かりました。


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