10/01/03 01:19:04 R9+j9s/E0
>>111
同じことを何回も書きますが、調停に至った経緯はなんであれ、現時点の権利関係は調停の結果を
前提としなければなりません。それが違うというなら第3者に確認可能なソースをお願いします。
で、立体物の商標使用承認権限は現在に至るも彦根市の権限であるので、貴方が>>107で書いた、
使用許可権限が調停の後に無くなったというのは誤りです。
>使用が許可されたのは三図案のみとなりましたが。
使用が許可されたというのは誤解を招きます。三図案の著作財産権が彦根市に帰属しているのです。
それはもへろん側も争っていません。著作財産権が彦根市に帰属しており、かつひこにゃんイラスト以前に
よいにゃんこイラストは存在しておりませんので、よいにゃんこを含め類似イラストは3ポーズからの
派生物となります。著作財産権なしに変形すれば彦根市の保有する著作財産権を侵害するのは自明です。
平面イラストを3図柄に限定したことについては当初、サンライズ出版の削除済みブログ(前々スレ225参照)に
>彦根市の所有は三つの基本デザインのみと固執され、作者の創作の自由を認めない
とある通り、絵本の作成にも難色を示したそうですから、彦根市(当時の実行委員会) の元々の方針に合致
しただけのことと考えます。
念のためですが、調停で認められた絵本の創作でさえ、公表については市の同意を要します。
これも争いはありません。絵本も作らずに無断でグッズ製作など出来るわけもありません。
創作と販売は別個の権利に基づく別個の行為であることを理解する必要があります。
知恵袋には興味ないですが、なぜよいにゃんこグッズが作れるかといえば、勝手に作っているのであり、
彦根市は認めてませんというのが回答になるでしょう。
法的処理については、時間と金のかかる裁判をいきなりやることは普通なく、警告・交渉、それでもやめ
なければ裁判ってのがよくある順序なので、別に現状を異とするに足らないと考えます。
市内6社中5社が販売中止したのは商標権と著作権に基づいた彦根市の請求の正当性を認めたものと思いますし、
もへろん側にも法的処置を求める方向で検討するように弁護士に指示をだしたという報道もありましたので、
法的処置として、彦根市は通常の対応をしていると考えます。
>「この質問にこんな答えを返している人がいるけどこれってどう?」
>>105氏が何の目的で貼ったか知りませんが、そう「解釈」しました。いけませんか?
他になんかリンク貼る理由がありますか?