ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch110:すてきななまえをつけてね。
10/01/02 23:20:19 eXBryl+F0
>>109
商標使用要綱ですが、単純に貴方が使用許可権限が調停の後に無くなったというから立体物の商標使用承認権限は
現在に至るも彦根市の権限であることを示したものです。

何回も書くようですが、調停の結果、ひこにゃんイラストの著作財産権を彦根市が有していることは大前提です。
すると、当該著作物の翻案権は最低でも彦根市も有しているのですから、彦根市自身の権利に基づき著作物の
立体化は彦根市も可能です。
もし立体物の作成が調停破りならもへろんやその弁護士はそう主張しているでしょう。彼らさえしない主張をあえて
持ち出す理由が分かりません。従って、正当化の意図がどうのこうのはなんらの根拠も認められません。
また、販売中止要請はもへろん氏自身にも行われていますのでが市内の小売業者に限るというのは、事実に反します。
要請された側が従わないとしても、法的処理が次の段階に進むだけのことで、特に異とするに足りません。

また、調停に至った経緯はなんであれ、現時点の権利関係は調停の結果を前提としなければなりません。そして
商標使用に関する物品の許可に関してイラストレーターとの事前協議は必要とされていません。かえって、もへろん側
に絵本などの作成について権利が認められたものの公表について事前協議を要するということが提示されています。
それが違うというなら第3者に確認可能なソースをお願いしますといったはずです。

>105さんがその質問の回答者であり、リンクを張った方と見なして書き込んだのですね?
いいえ、知恵袋の質問者や回答者と同一人物か否かに関わらず、リンクが貼られたから「これってどう」の意味に
解釈したのでレスを返しただけです。他にリンク貼る意味が何かあるのですか?
もっとも貴方の時系列理解とリンク先の第1回答の間に類似性があるようには思いますが、どうでも良いです。


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