10/01/02 00:26:29 HIxPMZ770
>>108
あなたが持ち出した商標使用要綱ですが、名前の通り、
使用の際の彦根市としてのルールです。
調停の結果、3ポーズの「図柄」しか使用できないということは、
それらを立体化することも調停を破る行為です。
意図的に要綱の記述をそのままにし、市内での立体物の流通を
正当化させようという意図が感じられます。
これに関しては販売中止要請が市内の小売業者に限るということからも読み取れるでしょう。
事前協議についてですが、市側ではなく、作者側が事前協議を望み、
申し入れていたにもかかわらずそれを無視し続けていたため、調停という流れですので
お間違えの無いよう。
彦根市が権利を持つ三図柄のみが、ひこにゃんであり、ひこにゃんという商標であることと、
よいにゃんこを立ち上げ、作者が作品本来の部分を守っている話は区別してください。
知恵袋の質問者に対する回答だと思ったので、第三として書き込みしましたが違うのですね。
105さんがその質問の回答者であり、リンクを張った方と見なして書き込んだのですね?
参考までに、そう思われた根拠はおありですか?