10/01/01 23:34:29 r994XHBn0
>>107
違和感を感じるのはご自由ですが、彦根市が3原図の著作財産権を保有している事は、もへろん側の
弁護士も前提としていることです。それを前提とすると、よいにゃんこイラスト及びグッズの作成が
彦根市が著作財産権を有するひこにゃん原図の変形・翻案となり、彦根市の著作財産権を侵害する
のは、ほぼ自明です。権利関係についてはそれで終わりですが、貴方の個々の論点へのレスを以下
の通り示します。
第1に下記リンクの現行商標使用要綱の第5条をご確認ください。
URLリンク(www.city.hikone.shiga.jp)
>第 5 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許可しないも
>のとする。(中略)
>(3) 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
立体物の許可は彦根市(長)の権限ですね。貴方の言う調停の後に無くなったという事実は見当たり
ません。時系列がおかしいのはどちらでしょうか?
第2に調停の結果、イラストレータとの商標使用に関する物品に関する事前協議は認められておりません。
上の方(>>22)に絵本などの作成について権利が認められたものの事前協議を要するという報道内容が
提示されています。それが違うというなら第3者に確認可能なソースをお願いします。
また、当時のひこにゃん絵本の第1弾はひこにゃんグッズとして彦根市の承認を得て認められたものです
(前々スレ>>225参照)。第2弾は承認を得ていないので問題があると思いますが、調停前に作られた
ものなので容認されたものかと推定します、私見ですが。
なお、調停後は事前協議を要するのは明らかなので、第3弾は勝手には売れませんし、管見では販売が
確認できません。
で、もへろん側としては絵本以外には事前協議が不要との主張(>>21)なのかも知れませんが、
それは>>106に書いたように不自然で無理がありますし、創作の権利は認められたと主張して
いますが、販売については彼らの解釈であり、販売中止要請をしたように彦根市は認めていません。
>そして第三にこちらではなく、Yahoo!知恵袋で質問した方に答えるべき内容であること。
第3に>>106はわざわざこちらにリンクを貼った>>105のID:5G/VSNY10氏へのレスなので、
貴方のコメントは筋違いです。