ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch106:すてきななまえをつけてね。
10/01/01 20:02:50 r994XHBn0
>105
>ぬいぐるみなどの立体物や、加工した図柄の利用許可を勝手に出してはならない)
>作者は、彦根市の持つ3ポーズの図柄以外の創作活動を認められ、
まず、立体物の利用許可は彦根市の権限です。商標使用基準を確認されることを薦めます。
また、少なくとも報道の範囲では、絵本の創作は認められましたが、公開には事前協議が
必要とされます。絵本の創作についてのみ事前協議が必要とされるのは不自然ですので、
絵本以外については、彦根市側は認めていないこと、さらに調停内容からすれば、
仮に認められたとしても事前協議を要すると解するが自然であることから、調停破りを
したのはいずれなのか明らかと思います。
調停内容を報道等から確認されることをお勧めします。


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