ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch1:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:27:00 x0Gl2qy40
彦根城築城400年祭のマスコットキャラクター「ひこにゃん」が著作権問題に巻き込まれています。
今のところ消滅の危機は免れたようですが、キャラクターの性格や活動に影響が出るかも知れません。
ここは、ひこにゃん本スレがこの話題で占拠されるのを防ぐ為に立てられた、ひこにゃん問題について扱うスレです。
*前スレが埋まったので立てました。

過去スレ
ひこにゃん問題について
スレリンク(mascot板)
ひこにゃん問題について その2
スレリンク(mascot板)
ひこにゃん問題について その3
スレリンク(mascot板)
ひこにゃん問題について その4
スレリンク(mascot板)

2:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:28:50 x0Gl2qy40
「ひこにゃん」とは

1.国宝・彦根城築城400年祭実行委員会(主として彦根市)が企画・創案し、
2.コンペの結果、「もへろんの描いた3種のネコの絵(すべて正面図)」を(企画会社経由で)実行委員会が100万円で買い取って、「PRキャラの姿」と決定し、
3.公募で決まった「ひこにゃん」という名前を実行委員会が付け、
4.実行委員会が決めた性格・背景を持たせた国宝・彦根城築城400年祭のマスコットキャラクター
5国宝・彦根城築城400年祭終了後は著作財産権を彦根市が継承し、彦根市(市政全般)及び井伊直弼と開国150年祭のマスコットキャラクターとして活躍の他、横浜開国博Y150にも参加


3:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:30:53 x0Gl2qy40
使用料と使用許可について

 「ひこにゃん」は国宝・彦根城築城400年祭振興のため、キャラクター使用料を無料とし、
実行委員会の認可を受ければ無償で利用可能となった。
(よって、実行委員会はひこにゃんグッズから直接の収益は全く得ていない)

 結果としてひこにゃんグッズや宣材は零細企業や個人にいたるまで作成し、大いに広まったが、
「質」やイラスト3パターン以外の形状については、千差万別なカオス状態となった。
(商業的クオリティコントロールとしては悲惨だが、参加型のお祭りとしては、「だが、それがいい」
という考え方もあり)

 また、ひこにゃんの成功に伴い、「しまさこにゃん」等、便乗するねこキャラクターが乱立。
 ひこにゃんと共演する等、カオス状態はますます進行した。
 なお、いわゆる便乗キャラクターについては、実行委員会は直接タッチしていない。


4:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:34:06 x0Gl2qy40
関係者について /1

国宝・彦根城築城400年祭実行委員会
 彦根市や滋賀県、彦根商工会議所等によって構成される団体
 実質、実態は彦根市(市役所)

URLリンク(www.hikone-400th.jp)

彦根市(市役所)
 実行委員会から引き継ぎひこにゃんの著作財産権を有する。
 ひこにゃんの名称およびイラストを商標登録した
 市長は元検事で2ちゃんでの評判悪し
URLリンク(www.city.hikone.shiga.jp)

もへろん
 大阪在住のデザイナー
 ひこにゃんの元絵となったデザイン3パターンを書いた
 デザイン3パターンの著作者人格権を有する
 デザイン3パターン(及びそれに関わる全ての著作権?)を企画会社を通じて実行委員会に売却
 (代価は100万円とも、もへろんの手取りは10万円とも伝えられる)
 「ひこねのよいにゃんこ」の著者
 ひこにゃんは精霊なので尻尾が無く(ただし自分で兜を脱いだ尻尾のある「にゃんこ」を描き、後に削除しているURLリンク(www.restspace.jp) )肉では無く団子が好きと主張
 彦根市及び実行委員会とは直接の契約関係に無い
URLリンク(blog.livedoor.jp)

桜井デザイン(桜井D、もへろん父母)
 テレビに出演し、生モチのパフォーマンスを「あれはもう ひこにゃんじゃない」と全否定
 「作者」が監修するのが常識と主張
 批判メールに逆切れレスを送る(らしい)
URLリンク(www.sakurai-d.ecnet.jp)

サンライズ出版
 彦根市内の地方出版社
 「ひこねのよいにゃんこ」及び関連グッズを販売
 ひこにゃん効果により赤字脱却
 今回のトラブルの黒幕と目される
 空気読めない「木綿屋おせん」は社長の妹
 ガンダムとは無関係
URLリンク(www.sunrise-pub.co.jp)

ジェイコム
 JTB系企画会社
 実行委員会がキャラクターデザインを直接発注した相手
 もへろんがひこにゃんの元絵となったデザイン3パターンを直接売った相手
 もへろん及びサンライズ曰く、「逃げ回っている」
 富士F1の不手際で悪名を轟かせた
 契約に不備がある場合、この問題に最も重い責任を負うはずだが、全く話題に出てこない
URLリンク(www.jtbcom.co.jp)


5:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:35:36 x0Gl2qy40
関係者について /2

D.Kしゃん
 実行委員会の職員
 400年祭公式ブログのライター
 ひこにゃんを「モチ」と呼び始め、バカにしつつ愛情を注ぐツンデレ
 食いしん坊、ダラケ、お調子者といった、ひこにゃんのキャラクター確立の立役者
URLリンク(www.hikone-400th.jp)

meronpa さん
 ひこにゃんの名付け親(と、おもはれ)
 400年祭公式ブログへの親心に満ちたコメント、中でも締めくくりの
>そしてひこにゃん。
>ずっと皆に愛されるモチさんでいてください(=・ω・=)/
 との言葉に全米が泣いた

中の人
 中の人など いないっっっ!ファンタジーを大事にしましょう。
 というお約束は置いといて、中の人(餡)の功績についても語れます。

6:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:37:35 x0Gl2qy40
著作権法上の用語について (1)

著作物
 思想または感情を創作的に表現した物(著作権法2条の1)

著作者
 著作物を創作する者(2条の2)

共同著作物
 二人以上の者が共同して創作した著作物であって、
 その各人の寄与を分離して個別的に利用することが出来ないもの(2条の12)

著作権(広義の著作権)
 著作者人格権および著作財産権からなる。(17条の1)

著作者人格権(18~20条)
 公表権・氏名表示権・同一性保持権を含む
※ 譲渡することが出来ない。(59条)

著作財産権(狭義の著作権、条文では単に「著作権」、21~28条)
 翻案権等が含まれる
※ 全部または一部を譲渡することが出来る(61条)

同一性保持権
 著作者は、その著作物…の同一性を保持する権利を有し、
その意に反してこれらの変更、切除、その他の改変を受けないものとする。(20条1)

翻案権(翻訳権含む)
 著作者は、その著作物を…変形し、または脚色し、映画化し、
その他翻案する権利を占有する。(27条)

7:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:42:19 x0Gl2qy40
著作権法上の用語について (2)

著作財産権と著作者人格権について

 著作財産権は企画会社を通じて実行委員会に売却され、現在は彦根市が有すると推察される。
 (後述の彦根市による販売中止請求について、桜井デザインの代理人は著作権は彦根市が有する
  ことを前提として対応していると主張)

 著作者人格権は譲渡できないのでもへろんが保有
 著作者人格権として規定される公表権、氏名表示権、同一性保持権の扱いについては
公表権:コンペに応募したのだから公表済み
氏名表示権:もへろんがデザインしたことは表示されている
URLリンク(hikone-400th.jp)
同一性保持権:これについて もへろんが不服を訴えていた

 しかし、もへろんが書いたのは「赤兜を被った白猫の絵」であって、「ひこにゃん」という名前は
公募で付き、性格、特技は実行委員会が付与したものであって、もへろんに帰属しない
 よって
・「絵」に出てこない好物や特技に意義を挟む筋合いにないのでは?
・「絵」は正面のみなので、尻尾の有無は判断できない(ので明らかな改変と判断できない)のでは?
との疑問がある。
・祭りのキャラなので、グッズ作成・立体化については、暗黙に許諾したと推定されるとする見解もあり。

8:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:44:55 x0Gl2qy40
著作権法上の用語について (3)

翻案権、2次的著作物の利用権の帰属について

URLリンク(www.matsuoka-gyosei.com)
>尚、通常の著作権の譲渡では、
>著作物を加工して利用されることを想定した譲渡契約が行われることが少ないと考えられるため、
>著作権の譲渡契約が行われても、契約書に翻訳、翻案権や、
>2次的著作物の利用に関する原著作者の権利は譲渡されていないと解されます。
>したがってこれらの権利の譲渡を受けたい場合は、
>"著作権すべてを譲渡する"では不十分ですので注意が必要です。

 当初、「ひこねのよいにゃんこ」という翻案、二次著作をもへろんが行った事を
実行委員会が追認し、調停における要求が著作者人格権のみでは過大と思える
「キャラの使用中止・応分の支払い」だったため、上記の契約上の注意点と併せて
もへろん側が翻案権、2次的著作物の利用権を有するのではないかという説があった。
 しかし、もへろん、桜井デザイン及びその弁護士の声明には権利の主張がなく、
情状を訴えるのみであったので、翻案権、2次的著作物の利用権をも含む
「全ての著作財産権」を彦根市側(実行委)が有するのではないかと推察される。


9:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:47:06 x0Gl2qy40
【ひこにゃんに関する年表】
資料)もへろん氏側資料抜粋を含む(●印)
2005年12月    コンペで「かぶとねこ」キャラクター決定●
2006年02月15日 国宝・彦根城築城400年祭のキャラクター図柄決定。同時にキャラクターの愛称が募集開始される。
2006年04月13日 「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラクターの名前公募で、名前が「ひこにゃん」に決定。
2006年05月25日 彦根市役所にて報道陣にひこにゃん着ぐるみお披露目。
2006年05月28日 市内のビバシティ彦根で行われた同祭のPRイベントにてひこにゃん着ぐるみがデビュー。
2006年12月    絵本作成(完成)●
2006年12月14日 ひこにゃん着ぐるみが年末恒例の彦根城のすす払いに参加。その姿は多くのマスコミにより報道された。
2007年01月    絵本完成時に出版社と実行委員会に持参。その場で拒否される。 ●
2007年01月    ひこねのよいにゃんこのおはなし ひこにゃん絵本 発行
2007年03月21日 「国宝・彦根城築城400年祭」開幕。  
2007年04月    企画会社に申し入れ(承認の出し方について)、対応なし → グッズ開発●
2007年09月    ひこねのよいにゃんこ、ジャグラ作品展で舛添厚生労働大臣から表彰(厚生労働大臣賞)
2007年11月    よいにゃんことどろちゃんのおはなし ひこねのよいにゃんこ絵本 発行
2007年11月19日 第1回民事調停(彦根簡裁)
2007年11月25日 「国宝・彦根城築城400年祭」閉幕。
2007年11月26日 第2回民事調停(彦根簡裁)
2007年12月14日 第3回民事調停(彦根簡裁)
(注)「ひこにゃん絵本」から「ひこねのよいにゃんこ絵本」へ名称が変わっている。
出版社でよいにゃんこグッズを販売。
2009年07月27日 彦根市、市内の業者(6業者)に販売中止を求める文書を出す
→ 4番町スクエアを除く5業者が販売中止。
2009年07月31日 4番町スクエア販売継続を取締役会で決定、それを受けて彦根市副市長ら3人 4番町スクエア取締役を辞任
2009年08月27日 彦根市、デザイン会社の代理人弁護士(大阪市)に販売中止を求める文書を出す→デザイン会社の代理人
弁護士が販売中止拒否の回答。

10:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:50:19 x0Gl2qy40
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (1)

(1)キャラクターの産みの親として、生まれたキャラクターが正しい形で
  トラブルなく、広く皆様に愛され、育ち、彦根市のPRのお手伝いが
  出来ることを願っております。

(2)キャラクター決定後の条件として当方から作者以外の加筆・減筆・アレンジは
  不可の条件はジェイコムさまに申し入れ、彦根市さまにもご了解をいただいたものと
  確信しておりました。

(3)キャラクターを市場に出す場合はデザイン監修が必要であり、その部分の
  アドバイス・アレンジ・監修ができないと数々のトラブルが発生し、使用者への
  迷惑・負担が発生してくるのが実情です。

(4)作者にとって、キャラクターは魂を吹き込んだ子供そのものであり、良い形で
  長く生き続けることを願っております。

(5)彦根市さまに御理解・ご相談をしながら今後の自由な創作活動が出来ます事を
  お願い申し上げます。

法的な著作権問題よりキャラクターを生かしつづける
新たなしくみを設定していただきまして、彦根市の発展の為に
お役立ていただきたく、切望しております。  



11:すてきななまえをつけてね。
09/11/12 23:53:22 x0Gl2qy40
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (2)

○もへろんよりみなさまへ
彦根市様は、一年前より今まで、わたしたちを完全に敵とみなし、
全ての「ひこにゃん」に関する事がらにおいて、疎外しつづけたこと、
そして、今になってわたしたちに全ての責任をなすりつけようと
していることに、強烈な怒りをおぼえております。

会期前より今まで、わたしたちは何度も彦根市様に歩み寄っていきました。
お金を要求したこともない、謝罪を求めたこともない、
それがなぜここまで敵視しつづけるのか?

今回、調停といった強い申し出をしたのは、
なんとか彦根市様に、正当な話し合いの場に出てきて
いただくための最後の手段でした。

わたしは、お金などいりません。
商標の中止などもどうでもいいのです。

ただ、自分自身の分身が汚れた手で振り回されて
いるのを見ているのが、辛くて、悲しくて、心が裂けそうなのです。
おねがいです。わたしは「にゃんこ」を助けたいのです。
みなさんのご理解・ご支援を切に願っております…。 もへろん 2007.11.16
(尻尾付き「にゃんこ」のイラストあり)
(なお、物議をかもした「尻尾のあるにゃんこ」の絵と
「汚れた手」発言を含む もへろんの手書コメントは削除済み)

12:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:00:18 CQLneMws0
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (3)(もへろん側弁護士発言)

2.本件の問題点
本件の問題点は、次の点にあると考えております。
(問題点1〉
今回、委員会が採用したキャラクターは、申立入の応募した3つのねこの図柄です。
また、このキャラクターは、国宝・彦根城築城400年祭の市民への啓発と
全国への情報発信の目的のために採用されたものです。
さらに、募集の要項では、採用されたキャラクターは、委員会と委員会が許可した団体等の
インターネットホームページや出版物、PR用ツール等に使用されるものとされていました。

しかし、委員会は、当初から、「ひこにゃん」を無制限、無限定にその使用承諾を各種団体のみならず、
あらゆる民間企業のグッズ、サービスへの利用を承認していました。
中には、選挙公報への使用を承認した例すら現れました。
また、承認されたとするものには、委員会が権利を有する3パターンの図柄と異なるもの、
立体的なものなど多様なものが含まれ、到底、適正に管理されているといえない状況が生じていました。
キャラクターの管理としては、あまりにも無制限、無限定なものであり、委員会のキャラクター公募の趣旨を離れるとともに、
原作者の著作権を侵害しているともいえる状況が生じていました。

13:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:02:41 CQLneMws0
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (3)(もへろん側弁護士発言)

(問題点2)
本件では、キャラクターの管理が問題となっています。
ご承知のようにキャラクターの性格付け、世界観などは、生みの親である原作者のみが創作しうるものであり、
委員会は、これらに対して原作者の意向を外れて改変を行なったり、同一性を失わせるような行為を行なってはなりません。
しかし、「ひこにゃん」では、好物が肉や魚とされるなど、原作者の意図と全く外れた性格付けがされてきました。
原作者が最も心を痛めたのはこの点であり、キャラクターは、原作者の子供のようなものですから、
「キャラクターイラストは採用された3つの図柄をそのままの状態で使用すること」
「加筆、減筆、反転、加工を禁止すること」「作者の監修の機会を設け、キャラクターの性質が歪まないように管理すること」
などを申し入れてきましたが無視され続けました。
(問題点3)
本件キャラクターの公募目的は、築城400年祭のPR活動のためであり、3パターンの図柄の権利も実行委員会に帰属しています。
しかし、400年祭の会期が終了したときにどのように管理されるのか、
また、実行委員会がどうなるのかについては、何ら確定していませんでした。
原則として、築城400年祭が終了すれば、権利を有する委員会も消滅する可能性があり、
「ひこにゃん」の役割を終え、また適切な管理も望めなくなります。
そこで、原作者としては、委員会との協議の上、適切な管理方法を構築する必要があると考えてきました。
特に、本件では、無制限、無限定こ承認を与えていたため、どこにどのような形で承認を与えていたのか、
そこには原作者の著作権侵害の事例がないかを確認する必要があり、開示を求めてきましたが、委員会側からは無視されてきました。


14:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:04:34 CQLneMws0
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (5)(もへろん側弁護士発言)

3.交渉経緯について
以上の問題点について、申立人は、会期当初から度々委員会に協議を申し入れてまいりました。
協議の目的は、次の点です。
(1)キャラクター使用のルール作りを行なうこと。
特に無制限、無限定な使用承認は、到底、許容されるものではありません。
本件キャラクターの人気が爆発的になり、顧客優引(誘引の誤字)力が強くなればなるほど、偽物が横行し、
さらには、粗悪品にキャラクターが用いられることにより一般消費者に不利益を与える可能性があることなども視野に入れ、
適切な管理を行う必要があると考えておりました。
(2)キャラクターへの勝手な性格付けをせず、原作者の監修の機会を与えて欲しいというもの。
これは、原作者の最も切なる願いであり、「ひこにゃん」の生みの親としては、当然の願いです。
(3)会期終了後の取扱についてどのようになっているのか、委員会の帰趨などについて。
申立人は、以上の諸点につき、会期当初から交渉を申し入れてきました。
申立人としては、400年祭に水をさすつもりは毛頭なく、委員会と対立関係に立つことも望んでいませんでした。
そのために、文書、口頭で何度も以上の問題点を指摘し、交渉しようとしてきましたが、
委員会側から何ら回答もなく、また協議の場が設けられることなく、徒に日数が経過しました。

そこで、申立人は、当職に交渉を依頼し、当職は、平成19年6月8日に文書で代理人として委員会に協議を申し入れました。
その結果、委員会側に弁護士が入り、弁護士間での交渉が始まりました。
しかし、委員会側弁護士からは、委員会の中で意見がまとまらない、弁護士が意見を言っても全然動かないとのことで
一向に協議が進展せず、平成19年9月になってしまいました。
そこで、当職から、これ以上委員会或いは彦根市が誠実に協議に応じないのであれば、裁判手続をせざるを得ないだろう
との見解を相手方弁護士に伝えたところ、相手方弁護士もその方向しかないのではないかとの回答を得て、
相手方弁護士と調停で話し合う方向を選択しました。
しかし、平成19年10月下旬になり、突如、相手方弁護士が、本件について関与できなくなったとの連絡を受けました。
そこで、申立人側としては、やむなく調停申立を行ったのです。


15:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:05:46 CQLneMws0
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (6)(もへろん側弁護士発言)

4.調停という方法の選択について
以上の経緯等からも明らかなように、申立人は、あくまでも会期当初から、
円満な話合いによる解決を模索して、粘り強く働きかけてまいりました。
申立人は、400年祭の盛り上がりに水をさすことなど毛頭考えておりませんし、金銭的な要求を行なってきたことも一切ありません。
申立人は申立人が生んだキャラクターを適切に管理し、申立人の権利を侵害しない形でキャラクター公募の目的こ従って利用して欲しいと
呼びかけ続けてきたに過ぎないのです。

しかし、残念ながら、委員会は、これらの呼びかけを無視し続け、
最近では、市は、原作者の意向を打診することなく、あたかも自らの権利のように「ひこにゃん」を400年祭以外にも利用し続ける
と述べているようです(公募の趣旨、目的から明らかに外れるのですが・・・)。

調停という方法の選択は、これまでの申立人の一貫した話合いによる解決が望ましいという
考え方に基づくものであって、徒に紛争を拡大させたり、対立闇係に立つことを望んだものではありません。



16:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:06:48 CQLneMws0
京都ブロードタワーでの声明テキスト化 (7)(もへろん側弁護士発言)

5.最後に
会期終了間際になって調停申立に踏み切ったのは、
委員会と市のこれまでの不誠実な交渉態度によるものであり、申立人としては、やむにやまれぬ選択であったことをご理解下さい。
報道関係者におかれては、申立人の意図を正確に把握されて、報道されますよう切にお顔いいたします。

以 上


17:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:07:44 CQLneMws0
ひこにゃんとよいにゃんこに関する商標の情報

ひこにゃん商標
商標公報5104692(出願番号2007-027091)が、ひこにゃんの絵(ぴょんと飛んでるやつ)で
商標公報5104693(出願番号2007-027090)がひこにゃんの文字の方。
権利者:彦根市。

よいにゃんこ商標
商標公報5160871(出願番号2007-42283)と商標公報5230166(出願番号2008-95362)。
権利者:桜井デザイン(出願はサンライズ)


18:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:09:35 CQLneMws0
よくある質問

Q:「ひこにゃん」は400年祭のキャラクターだから、閉幕後はもへろんに権利が戻るんでしょ?
閉幕後も使い続けるなら、新たな契約が必要なんじゃないの?

A:「期間限定の使用許諾」はあるが、「期間限定の著作権」というものは存在しない。
もへろん側も、そのような特殊な契約だったとは主張していない。

さらに、著作財産権には「譲渡権」が含まれる。
著作財産権を保有する者は、これを自由に他者に譲渡することができる。
したがって、400年祭の開催時に実行委員会が保有していた著作財産権を
閉幕後は彦根市に譲渡したことに関して、法律上の問題はまったくない。
著作者人格権の保有者(のひとり)であるもへろんも、これに異議を差し挟む余地はない。

19:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:10:55 CQLneMws0
彦根市による販売中止要請に対する反応

彦根らぼらとりぃ他5業者:販売中止

四番町スクエア:販売継続
(村林副支配人のインタビュー抜粋)
>・「ひこねのよいにゃんこ」は「ひこにゃん」と違って
>色々なパターンがあって、それが人気となっている
>・売れ筋商品なので、それを外すということはできない
NHK大津「おうみ発610」より
参考:4番町スクエア:緊急アピール
URLリンク(4sq.jp)
市内の朝刊に同趣旨のチラシ6万枚を折り込み配布。
>チラシで『仲良くしてね』とアピールすれば和解の一つのきっかけになると思いました。
(渡邊勝康:四番町スクエアの専務)
副市長ら3人 三セク取締役を辞任
彦根市「ひこにゃん」類似品販売で
URLリンク(www.kyoto-np.co.jp)
>法的に違法と決まるまでは販売する
URLリンク(www.47news.jp)
> 四番町スクエアは「横浜市でも販売されており、彦根市の末端の販売店だけに中止を求めるのは
> 弱い者いじめだ。3人の立場を考えると仕方ないが、市と原作者で解決策を協議するのが先では
> ないか」としている。

サンライズ(絵本「ひこねのよいにゃんこ」シリーズを出版する彦根市の出版会社)
>「市と原作者の間で3図柄以外の著作物の創作について合意しており、
>グッズ販売は問題ないはず。
>販売中止を要請してまで業者をいじめることは理解しがたい」と批判している。
URLリンク(mainichi.jp)(リンク切れ)



20:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:12:49 CQLneMws0
「ひこねのよいにゃんこ」グッズ製造元の見解

・「ひこねのよいにゃんこ」シリーズに対しての類似品?報道について
(株)内藤デザイン研究所(ぬいぐるみ、ほっぺまくら など)
URLリンク(www.naito-design.com)

> まず、「ひこねのよいにゃんこ」もそれが類似しているとされる自治体管理のキャラクター
> も同じ原作者の制作した同じキャラクターでありその図柄によって商標と著作権が当該自
> 治体あるいは原作者「もへろん」氏のいずれかにその所有が分かれているだけでありまし
> て一部報道からは「類似する別のキャラクター」のように言われておりますが全くそれには
> あたりません。
> また、弊社はその「もへろん」氏より正式に書面を交わして氏が著作権を所有する範囲内
> での製品の製造と販売の許可を受けておりますのでこれら「ひこねのよいにゃんこ」のシ
> リーズを販売することにつきましてまったく問題はございません。もし弊社に対しこれら権
> 利関係を理由として販売差し止めの要請があったとしてもそれを受け入れなければならな
> い法的な根拠も見当たりません。

・「ひこねのよいにゃんこシリーズについて」
(株)サザン・ディ・エス・クリエイト(キーホルダー、携帯電話ストラップ など)
URLリンク(www.southern-dsc.jp)

> 「ひこねのよいにゃんこ」と「ひこにゃん」は、作者が同じもへろん氏で、
> もとはもへろん氏が創作いたしました同じねこのキャラクターなのです。

> ですので「ひこねのよいにゃんこ」が「ひこにゃん」に
> 類似したキャラクターと言われておりますが、
> 似ているというより、むしろ同じキャラクターだったものが、
> 著作権の問題で別の商標にて販売されるという形になっております。

> 「ひこねのよいにゃんこ」の商品は作者の正式な監修を受けた本来の
> キャラクターイメージに近い製品となっております。
> 法律上においても全く問題のない商品です。


21:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:27:43 CQLneMws0
彦根市による販売中止要請に対する作家側の対応(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)

作家側(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
>市に著作権を譲渡して「ひこにゃん」は3つの絵柄のみであり、市はこれらの図柄以外は使用できない」
>「その他の図柄については作者が自由に創作活動を行えることが(過去の)調停条項で認められている

代理人の見解(毎日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11より引用)
>作家側代理人は今回の申し入れに対し「本件図柄については、著作権・商標権が市に
>あることを前提として、原作者の著作活動の自由を確認済みだ。
>市側の申し入れは前提条件を誤解した上でなされている

代理人の見解(読売新聞 大阪朝刊 2009.08.11より引用)
>彦根市との調停で原作者の著作活動の自由は確認されている

絵本出版社の見解(毎日新聞 大阪夕刊 2009.07.28より引用)
>市と原作者の間で3図柄以外の著作物の創作について合意しており、販売は問題ないはず



22:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:53:15 CQLneMws0
彦根市による販売中止要請に対する作家側の対応(追加)
>原作者が同じである二つのキャラは名前が違うだけで共存・すみ分けが可能だ
>市の申し入れは理解できない
(朝日新聞 地方版/滋賀 2009.08.11)

参考:民事調停(彦根簡裁)における調停事項内容(調停時の報道内容より引用)
>作者側はひこにゃんの使用中止と金銭の請求を取り下げたうえで、今後は双方が協力して
>デザインの適正利用を図る (中略)
>作者がデザインした3つの図柄について、市の商標権を認める一方、市側は作者に
>著作権(引用者注)があることと、3つ以外の図柄の著作物の創作を認める
>3図柄以外の類似のイラストについては、作者が絵本などにすることを市側が認め、
>公表の際は事前協議する
(毎日新聞 大阪朝刊 2007.12.15)

注:募集要項に著作権は実行委に帰属するとされていること、>>21の代理人の発言等から、
著作者人格権ことと推定される。




23:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 00:58:25 CQLneMws0
その他参考
その他参考:
ブログにおける見解:
URLリンク(hatumeika.cocolog-nifty.com)

平城遷都1300年祭トップ > ニュース&トピックス
・マスコットキャラクターに関する考え方(PDFファイル 約230KB)
URLリンク(www.1300.jp)


以上、テンプレ。
改行アラシはスルー推奨。 基本sage進行でまったりいきましょう。

24:すてきななまえをつけてね。
09/11/13 19:31:10 Hmyx7VU5O
彦根市が役員引き揚げ/ひこにゃん似グッズ販売で
2009/08/27 12:27

滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」そっくりの「ひこねのよいにゃんこ」グッズを販売している第三セクター「四番町スクエア」が、
市の販売中止の要請に応じなかったとして、松田一義副市長ら市幹部3人が同社取締役を辞任していたことが27日、分かった。

 市によると、辞任は10日付。

 よいにゃんこは、ひこにゃんの原作者である大阪のキャラクター作家が考案。
四番町スクエアは「横浜市でも販売されており、彦根市の末端の販売店だけに中止を求めるのは弱い者いじめだ。3人の立場を考えると仕方ないが、市と原作者で解決策を協議するのが先ではないか」としている。

 彦根市はひこにゃんの著作権を持ち、7月下旬、よいにゃんこグッズを扱う市内の6業者に販売中止を文書で要請した。

 四番町スクエアは、彦根市が株式の約40%を保有。同月31日の取締役会で販売継続を決定した。ほかの5業者は販売を中止している。

(四国新聞)

※四番町スクエアとは
前身である彦根市場商店街と彦根市、彦根商工会議所による第三セクター
参照:wikipedia

25:すてきななまえをつけてね。
09/11/14 15:15:57 epZB1lKM0
弁理士の見解: ひこにゃんのその後について
URLリンク(blogs.itmedia.co.jp)
著作権及びキャラクターの権利について言及

参考:やる夫で学ぶ著作権
URLリンク(urasoku.blog106.fc2.com)


内藤デザインのよいにゃんこムービー
URLリンク(www.naito-design.com)
と、ひこにゃん倶楽部のムービー
URLリンク(www.hikone-400th.jp)



26:すてきななまえをつけてね。
09/11/14 15:22:48 epZB1lKM0
とあるWEBマガジン(Kersol) の記事中における

> 生みの親であるイラストレーターのもへろんさんは、
> その著作権使用料を無料の許可制にして企業や個人が
> 自由にキャラクターを利用して認知度を高めることで
> 400年祭のPRに貢献しています
という表現に対しし、あるウォッチャーがメル突した結果、迅速かつきっちりと
訂正した例

お詫びページ
URLリンク(www.kersol.net)

訂正後記事
URLリンク(www.kersol.net)




27:すてきななまえをつけてね。
09/11/15 00:03:51 GEmCpS6B0
前スレ693
>これまでの流れとはとくに関係はないが、四番町スクエアのHPに
>「キャラクターワールド」の商品一覧がある。その一覧だが、
>>人気の「ひこにゃん」グッズばかりを選んで掲載しました。
>とあるその下にひこねのよいにゃんこのぬいぐるみ(大)と(小)
>ならびにほっぺ枕(大)と(小)が記載されている(トップページの
>商品一覧の今すぐクリックから入ると、2009年02月17日アップロード
>であることがわかる)。
>これまでの流れとは特に関係はないが、売る側が区別していないものを
>購入者側がきちんと区別して購入していたとは、ちと考えづらいな。
>少なくとも2009年02月17日ごろは区別されて売られていた訳ではない
>であろうことが推認できる。それだけのお話。

2009.11.06現在
>今回は人気の「ひこにゃん」「ひこねのよいにゃんこ」グッズを選んで掲載しました。
に変更されている。ただしアップデートの日付は2009年02月17日、とバックデート
されている。

28:すてきななまえをつけてね。
09/11/15 03:22:10 NzcxWe7Q0
エキサイトのニュースにひこにゃんが人気だと出ていますね。

URLリンク(www.excite.co.jp)

29:すてきななまえをつけてね。
09/11/15 09:28:20 GEmCpS6B0
>>28
>お菓子類とは、パッケージに「ひこにゃん」をあしらった商品のことだ
ポーズの種類の多さが必ずしも売り上げに結びつくとは限らないでしょうね。

「四番町スクエア」の担当者が、
>シルバーウィークの売り上げは、これまでで一番よかった
と手応えを語ったそうですが、よいにゃんこの売り上げはどうだったん
ですかね?

30:すてきななまえをつけてね。
09/11/18 13:00:33 JEw3UCBS0
スレたて乙です!


31:すてきななまえをつけてね。
09/11/22 00:17:03 iQGadxey0
>>28
「せんとくん」は売り上げじゃなく、ライセンス契約額で12億円以上。
現在120品目、700種類以上あるということだから、1品目あたりで
1000万、1種類あたり約170万程度のライセンス料ってことだね。
彦根市とは経済規模が異なるだろうから、直接の比較はできないけども、
県内・市内の業者に容易に負担できる金額とは言えないよね。
売上高が推計10億円のひこにゃんにおいてライセンス料が無料ってのが
どれだけの助成になっていることか。

32:すてきななまえをつけてね。
09/11/22 17:21:06 4VoSdXgz0
もへろん氏の代弁者の発言集
URLリンク(www.youtube.com)

「きちっとしたデザイン監修を作者側がするのが普通で言えば常識なんですけどね」

―デザイナーがひこにゃんの監修を申し出るも、彦根市が無視し、調停に―

「裏切られたというか、ちゃんとしてもらえない苦しさみたいなもの
 キャラクターと同時に作者も感じている」

「キャラクターを本当にちゃんといかそうと思えば作者が
 キャラクターの持つ世界観をきちんと出して発信していかないと育っていかない」

「今どんどん性格が変わっていってなんか一発芸人みたいになってきてる」
「ムチャクチャですよね」
「あれはもうひこにゃんじゃないです」

「顔が違うのやしっぽがついたのやニセモノがいっぱい出ている」

「本当にキャラクターを残していくのであればきちっと監修して
 "いいもの"を残さないと・・・」

―調停を申し立てたのはそうしないと市側が応じないため―

「人気が出たからお金が欲しくてと言われるのが作者にとって一番心外
 きちっとしてほしいからしている行動をそういうふうに取られるのが一番つらい」

33:すてきななまえをつけてね。
09/11/22 19:52:39 FNW4nEGhO
    /i     iヽ
   ((/l ̄l\))  >>1おつ
    ソ_∠ニ二ス    バカにハサミ、 
   ∠シ ,, ・ェ・ )ゝ もへに権利でしゅ  
   //\ ̄ ̄旦~  
  // ※.\___\      
 \\※ ※ ※ ※ ※ヽ
   \`ー───ヽ

34:すてきななまえをつけてね。
09/11/24 08:31:08 ghwgWNZS0
あげ

35:かつあげ
09/11/25 21:55:37 psVEoLLU0
    /i     iヽ
   ((/l ̄l\))  >>33おっ
    ソ_∠ニ二ス    バカに権力、 
   ∠シ ,, ・ェ・ )ゝ もへに能力でしゅ  
   //\ ̄ ̄旦~  
  // ※.\___\      
 \\※ ※ ※ ※ ※ヽ
   \`ー───ヽ

36:すてきななまえをつけてね。
09/11/26 09:34:29 Xlc9Mrv90
彦根にしばらく行ってないんだけど、よいにゃんこグッズまだ売ってるの?

37:すてきななまえをつけてね。
09/11/26 17:34:37 nq+3kRw70
>>36
四番町スクエアの2Fで扱ってた。
生ひこにゃんの動画が流れるモニター前に陳列してた。
本物はモニターから離れたとこに置いてるのがこざかしい。
でも他店では、ほとんど見掛けないね。
夢あかり館にもあったかな?

38:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 10:59:10 wG+x7eMrO
そんなことしてるんすか!?<陳列

中立であるかのように主張しときながら
汚い汚い腹黒い(-_-#)

まあ「なかよくしてね」などと子ども目線を装ったビラ配る段階でド汚さ炸裂なわけだが

39:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 11:21:02 /BQmOjvnO
>>38
大袈裟だな。別によいにゃんこの違法性は認められてないんだから
売れ筋商品を目立つ場所に置くのは当り前だろ。
嫌ならモニター前の商品をひこにゃんと入れ替えるくらいしてこいよ。

40:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 11:50:33 28Nd77gJ0
>売れ筋商品www
よく、お客さんがひこにゃんに「ひこぬい買った!」って見せてるけど
いまだかつてよいにゃんこを持ってる人見たことない。
変だね~売れ筋のはず!なのに・・・

41:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 11:55:46 F4OAyl+w0
>>38
貴方の言葉が最も汚いですよ。
彦根市民の品位を疑われないような書き込みをしましょうね。

42:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 16:18:04 wG+x7eMrO
>39
ごめんね、意味分からないわ
大人の言葉で書いてね(釣

>41
市民じゃないし<なぜ決めつける
さらにそれほど汚いつもりはないんだけど
内容については反論はないんですね?

43:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 16:18:20 wjM9Bgtn0
生ひこにゃんの動画が流れるモニター前にそっくりのよいにゃんこを陳列してるんだろ?
誤認を誘導しかねない展示形式と言える。
単に売れ筋商品を目立つ場所に置いたら、たまたま生もちさんが流れてるモニターの前
だったなんて言いはれる物だろうか?

誤認を誘導するような展示は、よいにゃんこの違法性とは別にそれ自体で問題となる
可能性がある。
よいにゃんこがよいにゃんことして売れてるならするかね、そんな展示。

本物はモニターから離れたとこに置いてるのに、「四番町スクエア」の担当者が
>シルバーウィークの売り上げは、これまでで一番よかった
と手応えを語るくらい売れたそうですが、よいにゃんこの売り上げはどうだったん
ですかね?

44:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 18:04:21 iTnskJr7P
「ひこにゃん」デザインを当初の契約価格(10万/3枚)を大幅に超える金額でなく
OEM供給不可能というのなら
4枚目以降の補足のデザインについて他の専門業者に相談することも
やむなしといるんじゃないかな
その際、改訂版ひこにゃんの名を「ひこにゃん+」にするか、本家のほうを「ひこにゃんβ」に変えるかして
区別したほうがいいかもしれない

45:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 18:37:17 GAZJ+Zoq0
>>44
彦根市が兜猫のイラストに支出した費用は100万だよ。

ひこにゃんは唯一無二の存在でしょ?
区別する必要は無いような

46:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 18:51:46 wjM9Bgtn0
カブト猫イラストの翻案権は彦根市にあると考えられるから、
他のイラストを作成することについては著作者人格権と名誉声望にかかる
変更に制約がある他は特に制約がない。じゃなんで作らないかと言うと
もへろんの絵本作成を承認しようとしなかった位なんで、商標として使用
する関係で、彦根市はぬいぐるみとかの立体物は別として3イラスト以外
使用するつもりがないということだと思う。
だから、ひこにゃん+とか-とかはそもそもどうでもよい話。

47:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 19:20:51 iTnskJr7P
ああ、あれは「カブト猫」か。

48:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 19:52:55 RwCjVtCcO
>>38は荒らしでしょう。
販売店=彦根市民を罵る事で、ひこにゃんファンの印象を悪くしようとしてる。

49:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 20:50:03 wG+x7eMrO
>48
販売店=彦根市民……

畏れながら巷間の見識との乖離がみられるようなすごい論理を展開していらっしゃるようにお見受けいたしますが
流れ的に荒らしはご自分の方だと自省なさった方がよろしいかと存じますが如何なものでしょうか(棒

50:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 21:24:55 RwCjVtCcO
何この人気持ち悪い。

51:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 21:53:33 Hn81bMiw0
>>49
言葉遣いが汚いなんて言われたから丁寧にしたら今度は・・・
なんてこったい!
私は、あなたのご意見に禿げあがるほど同意いたしますよ。
ガンガレ~

52:すてきななまえをつけてね。
09/11/28 23:36:47 wjM9Bgtn0
>販売店=彦根市民
販売店を罵ったら彦根市民を罵ったことになるのかいな?
そもそも罵ったというほどのものでもないと思うが。

>>19とかで
>チラシで『仲良くしてね』とアピールすれば和解の一つのきっかけになると思いました。
>法的に違法と決まるまでは販売する
こんなこというのをみると、とても腹がきれいな方々とは思えないけどね、私も。

53:すてきななまえをつけてね。
09/11/29 00:22:17 H8xUaiWPO
>>50
やだなあ、
漢字が読めないなら正直に言えばいいのに

54:すてきななまえをつけてね。
09/12/01 11:28:52 Rj/SIonj0
内藤まだY150グッズ売ってるんだね

55:すてきななまえをつけてね。
09/12/02 22:38:22 r3amrFR70
え~期間限定ということで貼っておきまする。以前話題に上がったところですね。
URLリンク(sippofan.net)

56:すてきななまえをつけてね。
09/12/03 23:52:49 LLqk9rEL0
感情的になってもどうしようもないことは判ってるんだが
生ひこにゃんのグッズを見ることさえできないのが、口惜しくて仕方ない

もしも、生ひこのポストカードやマウスパッドや、写真入りの衣類
携帯の待受配信なんかが利用できたらなあと妄想さえしてしまう
「生ひこにゃんの活躍DVD」とかあったら本当にバカ売れすると思う

2008年に太鼓門櫓?内でやっていたVTRでのクイズ
全問正解者への抽選プレゼントで
生ひこ写真4枚+フォトスタンドが送られてきた
居間の部屋に飾ってご神体の如く眺めている

しかしそれは日常的に生ひこグッズが手に入らないから
心底飢えてる証拠な訳で…

無料プレゼント(記念品)だからできたってことだろうか

57:すてきななまえをつけてね。
09/12/04 02:49:31 Lo8oS76G0
>>56
自分で作れば?

58:すてきななまえをつけてね。
09/12/05 16:18:19 DsCR7lXrO
今日長浜の海洋堂ミュージアム行ったら
もへねこだけを陳列して
「よいにゃんことひこにゃんは同じキャラクターですよ、作者同じだし」ってPOPがあった
ほほう、ものすごい屁理屈だのう(噴飯

59:すてきななまえをつけてね。
09/12/05 23:25:22 CGxv3HG60
>>58 自分もそれ見たー
そのPOP自体がもう 存在のウソ臭さを感じさせてるのにな

草津のイオンモールの中の雑貨屋にも
よいにゃんが天井から床までぶら下がる大量のバナナの房の如く
ぶわっっと飾られてて驚いた

60:すてきななまえをつけてね。
09/12/08 02:16:06 gGE2nNfV0
えーと
もへねこ攻撃すると荒らし呼ばわりする
厨はまだでつか

61:すてきななまえをつけてね。
09/12/08 19:58:33 5ZJOQiaRO
>>60
>>53で泣いてからまだ泣きやんでないかと

62:すてきななまえをつけてね。
09/12/11 16:09:31 jBIuioLRO
彦根市の個人店ならまだ良いんだけど、全国のファミマで
よいこにゃんグッツ売ってるのは、あれ一体なんなの?
完全に彦根の企業の方々の商売を邪魔してるよね
ひこにゃんは彦根市の活性化のために生まれたキャラなのに、
独占的に金儲けするためにそれを妨害するなんて、彦根市民じゃなくても許せない

63:すてきななまえをつけてね。
09/12/11 17:22:18 pzrna3rK0
>>62
ファミマの一軒一軒は個人店なので、その店舗に言うしかないですよ
よいにゃんこは別に人気はないという話だし、彦根の活性化を妨害はしてないでしょう
していればとっくに市長がファミマに取扱いの停止を求めているのでは?

どうしても嫌なら前スレにいらっしゃった方のように
「これはよいにゃんこといって、ひこにゃんではないんですよ~」と
客や店員に聞こえよがしに言うしかないかと

ちなみに私の行動圏内にあるファミマ数軒にはどこにもよいにゃんこグッズがありません
期間限定で既に販売終了かと思っていたのですが、地域限定なのでしょうか

64:すてきななまえをつけてね。
09/12/11 23:02:55 FmYnwJyMO
海洋堂にイオンにファミマ。
ひこねのよいにゃんこ絶賛発売中だな。
さすが売れ筋。四番町が嫌がらせにもめげずに守る訳だ。

65:すてきななまえをつけてね。
09/12/11 23:05:47 HIybopNq0
>>62
聞いた話だから話半分だけど、売り出されてすぐ廉価ボックス行きだったっていうからね。
この間ファミマのHPみてもよいにゃんこグッズ見当たらなかったし。
ファミマとしてはもう売ってないんじゃない?
店舗ごとの買取だろうから、とりあえず置いてるのかも。



66:すてきななまえをつけてね。
09/12/11 23:37:54 HIybopNq0
海洋堂ミュージアムは近江のみやげ物扱う店が入ってるだけで、
直接の関係はないらしい。もっともフルタとの戦争で著作権絡みで
苦労させられたんだから、そこらへんもうちょっと気を使っても
よさそうなもんだが。

67:すてきななまえをつけてね。
09/12/24 08:59:15 COj7MHFY0
> ひこにゃん 460cc対応 ドライバー用ヘッドカバー [ひこねのよいにゃんこ]
URLリンク(store.shopping.yahoo.co.jp)
>癒し系のゆる~い仕草が人気の彦根市キャラクター
>ひこねのよいにゃんこヘッドカバーがHTCオリジナルに
>----モチ なんて言わない様に。
頭痛い。誤認の証拠がまた一つ。

68:すてきななまえをつけてね。
09/12/24 13:48:36 3krM5gnpO
>>67
アイタタタタ
早速レビューついてましたねw
同志 乙

69:すてきななまえをつけてね。
09/12/24 19:42:13 COj7MHFY0
URLリンク(item.rakuten.co.jp)
>城下町彦根に夏頃から兜をつけた
>「ひこねのよいにゃんこ」という猫が出没しています。
頭痛いパート2。彦根によいにゃんこが出没した?
パチモングッズ以外では知らないな。何時から貼ってるのか知らないが。

70:すてきななまえをつけてね。
09/12/24 22:28:04 COj7MHFY0
URLリンク(ameblo.jp)
>ひこにゃんのピンバッチ
>ひこにゃんの生みの親、もへろんさんによる『ひこねのよいにゃんこのおはなし 』に
>登場するイラストがピンバッチになりました!
頭痛いパート3。仮にもひこにゃんグッズ専門店を銘打つところの
2009年11月のエントリがこれ。他にもひこにゃんとタイトルに銘打って
よいにゃんこグッズをごちゃ混ぜで売ってるし。
混同販売は現在進行形の問題だな。

71:すてきななまえをつけてね。
09/12/24 22:45:36 dvg8EkGZO
しかし見ているしか出来ないのであったw

72:すてきななまえをつけてね。
09/12/24 23:03:03 COj7MHFY0
>>71
うん?それが何か?
よいにゃんこがひこにゃんと誤認・混同されるような販売を
されていることが明らかになれば、それでいいだけだから。

差し止め請求等々は著作権者たる彦根市が考えること。
ま、いろいろ溜まれば彦根市に通知するかもしれないけど、
別に本筋じゃないし。

73:すてきななまえをつけてね。
09/12/24 23:46:07 F0J8fGmA0
どれも可愛くねーw

74:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 17:16:05 7qbUAQHnO
>>72
明らかになってないので、これからも世間はよいにゃんこをひこにゃんとして扱うことでしょう。

めでたしめでたし。

75:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 17:29:16 Z2IJ3gkCO
>>74
めでたいのはあ(ry

76:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 18:09:15 MXPyMN4p0
>>74
おめでたいことで。
よいにゃんこがひこにゃんとして扱われてること自体が混同されている
ってこと、著作権法上及び不正競争防止法上問題なんですけどね。

77:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 18:36:11 7qbUAQHnO
>>76
うん?それが何か?
法を行使するのはあなたじゃないし、新商品が続々とひこにゃんとして出るよね。
頭痛いって愚痴るのが、不正を明らかにする行為には見えないね~

いつから頭痛いか知らないけど、当分治らないだろうよ。

とっぺんぱらりのぷぅ

78:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 18:56:59 MXPyMN4p0
>>77
具体的な製品を提示して違法行為と思しき行為を晒すのが目的なのでね。
正規のひこにゃんグッズが続々と出てるなか、隙間を縫うように
よいにゃんこが「ひこにゃん」として出ることが法上問題ないとでも
思ってます?
そりゃ、差し止め請求等々は著作権者たる彦根市が考えること。
ま、いろいろ溜まれば彦根市に通知するかもしれないけど、
別に本筋じゃない。

>不正を明らかにする行為には見えないね
目が悪いんですよ、それは。

79:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 19:28:44 7qbUAQHnO
>>78
私にそんな事言っても誤認は無くなりませんがw
このスレ、パート6か。変わらないな。
おまえらの正義の心wが世間に伝わる日が来るか。楽しみだ。

80:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 21:28:30 r/S3X9wU0
よいにゃんこを支持してる人間には
ろくでもない奴しかいないってことは、
このスレを訪れた者には確実に伝わってるだろうな。

「売れれば、バレなければ、訴えられなければ、やった者勝ち」
って考え方が、恥ずかしいって気持ちはこれっぽっちも無いんだな。

人から蔑まれても金儲けしたいなんて、憐れみを感じるわ。

81:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 21:46:49 yjjLI0gB0
伝わってないよ。

82:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 22:56:38 MXPyMN4p0
>>79
なんていいますか、誤認・混同されているのはよいにゃんこにとっても問題なのに
>>74のような、よいにゃんこが誤認されてて、めでたしめでたしなどと書くことが
おめでたいというんです。

私は知的財産法的見地から誤認・混同等法上問題があると思しき行為を晒すだけです。
ま、いろいろ溜まれば彦根市に通知するかもしれないけど、別に本筋じゃないです。

あなたや世間に伝えて誤認をなくそうって訳じゃありません。そういう風に読んだと
したら、目の他に貴方の何かが悪いんですよ。

83:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 23:09:41 7qbUAQHnO
>別に本筋じゃないです

こうして自分に言い訳しないと生きていけないMXPyMN4p0でしたとさ

めでたしめでたし

84:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 23:15:00 MXPyMN4p0
素でそういう風に読んだとしたら、貴方の何かが悪いんですよ。


85:すてきななまえをつけてね。
09/12/25 23:51:37 yjjLI0gB0
資本主義において、法に従ってお金を儲ける事の何が悪いのでしょうか。
政治家の場合はお金儲けよりも、権力誇示が優先するのでしょうけど。

86:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 00:28:22 MS782Jue0
>>85
わが国は資本主義であると同時に法治主義でもあるので、
法に従ってお金を儲ける事は別に悪くないです。

しかし、よいにゃんこグッズの場合、
1)事前協議を経た絵本以外のよいにゃんこグッズは調停破りであり、
  彦根市の著作財産権を侵害する可能性が強く、それを販売する
  行為は違法である可能性が強い。
2)「か・り・に」よいにゃんこグッズ自体は違法でないとしても、
  >>69のような販売行為はひこにゃんとの誤認・混同を誘導する形
  であるため、小売業者の行為として違法である可能性が高い。

従って、「法に従って」という部分を満たさないので、そのような形で
お金儲けすることが悪いと指摘できると考えます。

87:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 01:24:00 e1c+NFj60
こんなスレで語るより、法に委ねるのが賢明ですね。
法に詳しい方に相談された方が賢明ですよ。

88:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 01:25:41 mvJgcC45O
と、指摘を続けても特に何か変わる事もなく、よいにゃんこは売れ続け、展開されていくのでした。
MS782Jue0は悔しさに唇を噛むばかり。自分の何が間違っていたのかと
毎晩枕を濡らすのでした。

めでたしめでたし

89:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 07:21:12 at1w/ARCO
>>88
春休みで暇なんやろけど

(ぷ

90:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 08:48:43 MS782Jue0
>>87
>法に詳しい方に相談された方が賢明ですよ。
それはそれとして、自分が興味のある問題について自分で考えてみる
習慣をつけることをお勧めします。

91:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 09:16:02 e1c+NFj60
有罪か無罪か判らない上に、マスコミもバカバカしくて無視しているような事を
取り上げて、犯罪者の如く罵るのは、法治国家として正しいとは思えないが。

2ch全体の問題でもある。(2chの運営者ではなく、投稿者の問題)

92:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 13:06:45 MS782Jue0
>>91
2ch全体の問題などと大上段に振りかぶる前に、
-違法行為と犯罪行為を区別されること。
-指摘と罵りを区別されること。
-マスコミが無視することと違法性の有無は関係ないことをご理解されること。
-よいにゃんことひこにゃんの関係についてはマスコミは無視していないことを
ご理解されること。
以上をお勧めします。





93:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 13:39:10 e1c+NFj60
もう少しマシな弁護士様か検事様は彦根には居ないのですか。
このような情報不十分な公の場ではなく、内々で相談すべきです。
お互いの憎悪が増すだけで、このスレで何一つ解決しませんよ。

94:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 14:41:08 at1w/ARCO
>>87>>91>>93
なにを必死に抑えにかかっておられるかわかりませんが、
もう少し筋道立ててご主張を述べていただけませんか?
87+91+93=で考えてみても「揶揄」の二文字以外伝わってこないのですが…

95:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 15:14:47 mvJgcC45O
>>94
分からないのはお前の目とか頭が悪いかららしいぞ

96:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 17:20:57 jYZHTo0/0
>>89
スルーできなかった上に春休みとかバカですか
ひこにゃん問題を語る前に大人として最低限の教養と常識を身につけてください

97:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 19:22:10 at1w/ARCO
>>96
(ぷ 付きなんですが何か?

さらには教養と常識のある御仁は「バカですか」なんてお書きにならないかと存じますが如何なもので御座いましょうか?
あと「天に唾する」なる慣用句をご存知でいらっしゃらないかとw

98:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 21:29:31 1a+hLYT6O
>>97
そういうの良くないと思う。
冬厨っていうところを春休みなんて言っちゃったんだから。
ぷって書きましたとか、ごねろんの論理と一緒だよ。

99:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 22:44:11 mvJgcC45O
そしてファビョったat1w/ARCOはよいにゃんこに怒りをぶつけましたが
特に何か変わる事もなく、増え続けるよいにゃんこグッズを指をくわえて見ているのでした。

めでたしめでたし

100:すてきななまえをつけてね。
09/12/26 23:55:41 MS782Jue0
>>93
お互いの憎悪だの、彦根市の弁護士だの検事だのどこから思いついたか
知りませんが、
>このスレで何一つ解決しませんよ
2chのスレで何かが解決することを期待してると私が言いましたか?

私としては、自分の興味に基づき、知的財産法的見地から誤認・混同等法上
問題があると思しき行為、ひこにゃん問題で言いますと、よいにゃんこが
ひこにゃんに便乗したり、混同された形で販売されている事実を晒すことを
目的にしています。
なお、>>69等に晒した行為がなぜ問題となると考えるかは>>86に書いています。

いろいろ実例が溜まれば彦根市に通知するかもしれませんが、それは本筋の目的
じゃありません。
そういう訳で、今後も見つけたら晒します。

101:すてきななまえをつけてね。
09/12/27 01:00:35 CqxYz23iO
>>100
>>83

102:すてきななまえをつけてね。
09/12/27 01:06:15 ktY4PHYX0
>>101
>>84

103:すてきななまえをつけてね。
09/12/27 01:24:14 CqxYz23iO
同じ言葉を何度も繰り返すって、糖質や認知症の症状みたいだな

ひこにゃんより自分の問題なんとかしろってw

104:すてきななまえをつけてね。
09/12/27 01:36:33 ktY4PHYX0
>>103
あなたの理解がそうなら、それはそれでいいんですよ。

105:すてきななまえをつけてね。
09/12/31 00:26:11 5G/VSNY10
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)

106:すてきななまえをつけてね。
10/01/01 20:02:50 r994XHBn0
>105
>ぬいぐるみなどの立体物や、加工した図柄の利用許可を勝手に出してはならない)
>作者は、彦根市の持つ3ポーズの図柄以外の創作活動を認められ、
まず、立体物の利用許可は彦根市の権限です。商標使用基準を確認されることを薦めます。
また、少なくとも報道の範囲では、絵本の創作は認められましたが、公開には事前協議が
必要とされます。絵本の創作についてのみ事前協議が必要とされるのは不自然ですので、
絵本以外については、彦根市側は認めていないこと、さらに調停内容からすれば、
仮に認められたとしても事前協議を要すると解するが自然であることから、調停破りを
したのはいずれなのか明らかと思います。
調停内容を報道等から確認されることをお勧めします。

107:すてきななまえをつけてね。
10/01/01 20:28:04 6XRF76BD0
>>106
まず第一に時系列がおかしいこと。
彦根市の立体物の使用許可の権限は、キャラクター管理がずさんだったという理由で
調停の後に無くなったのですよね。

第二に創作物に対する事前協議を申し入れているのはそもそも作者側であること。
絵本の創作のみが認められているのではなく、
調停当時、作者の完全な監修の下にあった物が絵本(当時のひこにゃん絵本)であり、
公開が認められていること。

そして第三にこちらではなく、Yahoo!知恵袋で質問した方に答えるべき内容であること。

違和感を感じたので書き込みしました。



108:すてきななまえをつけてね。
10/01/01 23:34:29 r994XHBn0
>>107
違和感を感じるのはご自由ですが、彦根市が3原図の著作財産権を保有している事は、もへろん側の
弁護士も前提としていることです。それを前提とすると、よいにゃんこイラスト及びグッズの作成が
彦根市が著作財産権を有するひこにゃん原図の変形・翻案となり、彦根市の著作財産権を侵害する
のは、ほぼ自明です。権利関係についてはそれで終わりですが、貴方の個々の論点へのレスを以下
の通り示します。

第1に下記リンクの現行商標使用要綱の第5条をご確認ください。
URLリンク(www.city.hikone.shiga.jp)
>第 5 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許可しないも
>のとする。(中略)
>(3) 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
立体物の許可は彦根市(長)の権限ですね。貴方の言う調停の後に無くなったという事実は見当たり
ません。時系列がおかしいのはどちらでしょうか?

第2に調停の結果、イラストレータとの商標使用に関する物品に関する事前協議は認められておりません。
上の方(>>22)に絵本などの作成について権利が認められたものの事前協議を要するという報道内容が
提示されています。それが違うというなら第3者に確認可能なソースをお願いします。
また、当時のひこにゃん絵本の第1弾はひこにゃんグッズとして彦根市の承認を得て認められたものです
(前々スレ>>225参照)。第2弾は承認を得ていないので問題があると思いますが、調停前に作られた
ものなので容認されたものかと推定します、私見ですが。
なお、調停後は事前協議を要するのは明らかなので、第3弾は勝手には売れませんし、管見では販売が
確認できません。
で、もへろん側としては絵本以外には事前協議が不要との主張(>>21)なのかも知れませんが、
それは>>106に書いたように不自然で無理がありますし、創作の権利は認められたと主張して
いますが、販売については彼らの解釈であり、販売中止要請をしたように彦根市は認めていません。

>そして第三にこちらではなく、Yahoo!知恵袋で質問した方に答えるべき内容であること。
第3に>>106はわざわざこちらにリンクを貼った>>105のID:5G/VSNY10氏へのレスなので、
貴方のコメントは筋違いです。

109:すてきななまえをつけてね。
10/01/02 00:26:29 HIxPMZ770
>>108
あなたが持ち出した商標使用要綱ですが、名前の通り、
使用の際の彦根市としてのルールです。
調停の結果、3ポーズの「図柄」しか使用できないということは、
それらを立体化することも調停を破る行為です。
意図的に要綱の記述をそのままにし、市内での立体物の流通を
正当化させようという意図が感じられます。
これに関しては販売中止要請が市内の小売業者に限るということからも読み取れるでしょう。

事前協議についてですが、市側ではなく、作者側が事前協議を望み、
申し入れていたにもかかわらずそれを無視し続けていたため、調停という流れですので
お間違えの無いよう。
彦根市が権利を持つ三図柄のみが、ひこにゃんであり、ひこにゃんという商標であることと、
よいにゃんこを立ち上げ、作者が作品本来の部分を守っている話は区別してください。

知恵袋の質問者に対する回答だと思ったので、第三として書き込みしましたが違うのですね。
105さんがその質問の回答者であり、リンクを張った方と見なして書き込んだのですね?
参考までに、そう思われた根拠はおありですか?


110:すてきななまえをつけてね。
10/01/02 23:20:19 eXBryl+F0
>>109
商標使用要綱ですが、単純に貴方が使用許可権限が調停の後に無くなったというから立体物の商標使用承認権限は
現在に至るも彦根市の権限であることを示したものです。

何回も書くようですが、調停の結果、ひこにゃんイラストの著作財産権を彦根市が有していることは大前提です。
すると、当該著作物の翻案権は最低でも彦根市も有しているのですから、彦根市自身の権利に基づき著作物の
立体化は彦根市も可能です。
もし立体物の作成が調停破りならもへろんやその弁護士はそう主張しているでしょう。彼らさえしない主張をあえて
持ち出す理由が分かりません。従って、正当化の意図がどうのこうのはなんらの根拠も認められません。
また、販売中止要請はもへろん氏自身にも行われていますのでが市内の小売業者に限るというのは、事実に反します。
要請された側が従わないとしても、法的処理が次の段階に進むだけのことで、特に異とするに足りません。

また、調停に至った経緯はなんであれ、現時点の権利関係は調停の結果を前提としなければなりません。そして
商標使用に関する物品の許可に関してイラストレーターとの事前協議は必要とされていません。かえって、もへろん側
に絵本などの作成について権利が認められたものの公表について事前協議を要するということが提示されています。
それが違うというなら第3者に確認可能なソースをお願いしますといったはずです。

>105さんがその質問の回答者であり、リンクを張った方と見なして書き込んだのですね?
いいえ、知恵袋の質問者や回答者と同一人物か否かに関わらず、リンクが貼られたから「これってどう」の意味に
解釈したのでレスを返しただけです。他にリンク貼る意味が何かあるのですか?
もっとも貴方の時系列理解とリンク先の第1回答の間に類似性があるようには思いますが、どうでも良いです。

111:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 00:00:03 c/R5cmsr0
>>110
前提は、作者の著作者人格権が侵害されていることです。
翻案権が乱用されたためですよね。
結果、使用が許可されたのは三図案のみとなりましたが。
どちらが調停破りかとおっしゃっていましたが、
彦根市すら進めない法的処理をなぜ主張されますか。


>いいえ、知恵袋の質問者や回答者と同一人物か否かに関わらず、リンクが貼られたから「これってどう」の意味に
>解釈したのでレスを返しただけです。他にリンク貼る意味が何かあるのですか?

質問者は、
「作者はひこにゃんと類似したグッズを販売して儲けている。なぜそれが認められるのか。
そしてひこにゃんが3ポーズしか認められていないのはなぜなのか」
と質問しています。

あなたはそこの回答者の回答を引用してここに書き込みをしていますが、
それを最初は質問者に向けたものと捉えました。

ここにリンクを張った人が
「この質問にこんな答えを返している人がいるけどこれってどう?」
という意味でリンクを張ったと分かるのですね。
リンクだけの情報からそこまで読み取れるとは素晴らしいですね。
まるでリンクを張った人がどんな人か、分かって書き込みをしているようですね。

112:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 01:19:04 R9+j9s/E0
>>111
同じことを何回も書きますが、調停に至った経緯はなんであれ、現時点の権利関係は調停の結果を
前提としなければなりません。それが違うというなら第3者に確認可能なソースをお願いします。
で、立体物の商標使用承認権限は現在に至るも彦根市の権限であるので、貴方が>>107で書いた、
使用許可権限が調停の後に無くなったというのは誤りです。

>使用が許可されたのは三図案のみとなりましたが。
使用が許可されたというのは誤解を招きます。三図案の著作財産権が彦根市に帰属しているのです。
それはもへろん側も争っていません。著作財産権が彦根市に帰属しており、かつひこにゃんイラスト以前に
よいにゃんこイラストは存在しておりませんので、よいにゃんこを含め類似イラストは3ポーズからの
派生物となります。著作財産権なしに変形すれば彦根市の保有する著作財産権を侵害するのは自明です。
平面イラストを3図柄に限定したことについては当初、サンライズ出版の削除済みブログ(前々スレ225参照)に
>彦根市の所有は三つの基本デザインのみと固執され、作者の創作の自由を認めない
とある通り、絵本の作成にも難色を示したそうですから、彦根市(当時の実行委員会) の元々の方針に合致
しただけのことと考えます。

念のためですが、調停で認められた絵本の創作でさえ、公表については市の同意を要します。
これも争いはありません。絵本も作らずに無断でグッズ製作など出来るわけもありません。
創作と販売は別個の権利に基づく別個の行為であることを理解する必要があります。
知恵袋には興味ないですが、なぜよいにゃんこグッズが作れるかといえば、勝手に作っているのであり、
彦根市は認めてませんというのが回答になるでしょう。

法的処理については、時間と金のかかる裁判をいきなりやることは普通なく、警告・交渉、それでもやめ
なければ裁判ってのがよくある順序なので、別に現状を異とするに足らないと考えます。
市内6社中5社が販売中止したのは商標権と著作権に基づいた彦根市の請求の正当性を認めたものと思いますし、
もへろん側にも法的処置を求める方向で検討するように弁護士に指示をだしたという報道もありましたので、
法的処置として、彦根市は通常の対応をしていると考えます。

>「この質問にこんな答えを返している人がいるけどこれってどう?」
>>105氏が何の目的で貼ったか知りませんが、そう「解釈」しました。いけませんか?
他になんかリンク貼る理由がありますか?

113:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 03:08:01 c/R5cmsr0
>>112
調停の結果が前提です。
彦根市には図案の使用しか認められてはいないのです。
調停の結果、彦根市は年一回、商品について作者に対し報告を行うとしています。

>よいにゃんこを含め類似イラストは3ポーズからの派生物となります。
なりません。作者は3ポーズ以外の自由な創作を認められています。
これも調停結果によるものです。

>念のためですが、調停で認められた絵本の創作でさえ、公表については市の同意を要します。
市の同意が必要になるのは、ひこにゃんです。

>創作と販売は別個の権利に基づく別個の行為であることを理解する必要があります。
別個の行為です。従って市が原作者に対して販売中止を要請したことは
全く的外れの行為です。

>法的処置として、彦根市は通常の対応をしていると考えます。
善意に解釈するなら、これ以上調停を破れないということです。
市内のひこねのよいにゃんこはほぼ追い出せたから
このままなあなあにしておきたい、と言うほうがしっくりきますけれど。

>>「この質問にこんな答えを返している人がいるけどこれってどう?」
>>>105氏が何の目的で貼ったか知りませんが、そう「解釈」しました。いけませんか?
>他になんかリンク貼る理由がありますか?
いけません。真実は105さんしか知り得ないことだからです。
あなたが特に根拠もなく、思い込みで相手に意見する方だというのは分かりました。

114:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 09:42:03 R9+j9s/E0
>>113
事前協議と事後報告が同じに理解できるならそうでしょうね。
しかし貴方のは第3者に確認できるソースのない思い込みです。
立体物の利用許可は彦根市の権限です。商標使用要綱がとお考えなら市政への
提言フォーム等で彦根市へ直接どうぞ。
また、報道の範囲では、絵本の創作は認められましたが、公開には事前協議が
必要とされます。絵本の創作についてのみ事前協議が必要とされるのは不自然
ですので、 絵本以外については、彦根市側は認めていないこと、さらに調停内容からすれば、
仮に認められたとしても事前協議を要すると解するが自然であることから、調停破りを
したのはいずれなのか明らかと思います。
要するに>>106に戻って以下ループですね。
貴方には調停内容を報道等から確認された上で書き込むことをお勧めします。

>あなたが特に根拠もなく、思い込みで相手に意見する方だというのは分かりました
報道内容等を提示した上での内容についての貴方の理解がそうならそれでいいですよ。

115:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 11:46:57 R9+j9s/E0
>>114自己レス。誤記訂正。
商標使用要綱がとお考えなら市政への
→商標使用要綱が「違法」とお考えなら市政への

116:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 20:33:20 c/R5cmsr0
>>114

> 立体物の利用許可は彦根市の権限です。商標使用要綱がとお考えなら市政への
> 提言フォーム等で彦根市へ直接どうぞ。
この先万一ひこねのよいにゃんこの存在が消滅の憂き目にあうとなれば、
その時は是非意見を届けたいと思います。

> また、報道の範囲では、絵本の創作は認められましたが、公開には事前協議が
> 必要とされます。絵本の創作についてのみ事前協議が必要とされるのは不自然
> ですので、 絵本以外については、彦根市側は認めていないこと、さらに調停内容からすれば、
> 仮に認められたとしても事前協議を要すると解するが自然であることから、調停破りを
> したのはいずれなのか明らかと思います。
ほとんどの報道には事前協議に関しての記述がありません。
前にも書きましたが、事前協議をもともと求めていたのは作者側です。
それを無視し続け、調停にまで発展してそれも三回目でようやく同意、
しかも年一回の事後報告で済ませた彦根市が
突然事前協議の有無を持ち出してくるのも不自然な話です。
また、「絵本づくりなどの自由な創作」が認められたのであり、
認められたのが絵本だけであると解釈するのは無理があります。

なお、彦根城築城400年祭は、各新聞社、NHKなどがスポンサーです。
報道は必ず真実のみを伝えていると信じたいところですが、毎日新聞の捏造記事などは
記憶に新しいところですし、鵜呑みにする前に一度問うてみると良いでしょう。

思い込みの激しい方には厳しい言葉かも知れませんが。

> 要するに>>106に戻って以下ループですね。
> 貴方には調停内容を報道等から確認された上で書き込むことをお勧めします。
> >あなたが特に根拠もなく、思い込みで相手に意見する方だというのは分かりました
> 報道内容等を提示した上での内容についての貴方の理解がそうならそれでいいですよ。


117:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 21:09:16 R9+j9s/E0
>なお、彦根城築城400年祭は、(中略)鵜呑みにする前に一度問うてみると良いでしょう。
報道内容等を提示した上での内容についての貴方の理解がそうならそれでいいですが、
私の感覚では、こういうのを陰謀論に基づく思い込みといいます。

ループですが、調停の結果としての事前協議は、もへろん側が絵本などを公表する際に
要するものです。報道内容を否定されるなら、第3者に確認可能なソースをどうぞ。
仮説の立証責任は、提示した方に求められるものですので。

なお、著作権法上の規定からも、創作する権利が認められたのが絵本だけであると解釈
するのは何の無理もありません。著作権者の裁量として、その著作権の一部分について
のみ利用する権利を認めることは当然にありえることです。
また、もへろん側が持ち出す著作者人格権(同一性保持権)は、著作物を著作者が好き勝手
にいじることができる権利ではありません。
貴方は納得しないでしょうが、ひこにゃんイラスト以前によいにゃんこイラストは存在しており
ませんので、よいにゃんこを含め類似イラストは3ポーズからの派生物となります。著作財産権の
保有者の同意なしに変形すれば彦根市の保有する著作財産権を侵害します。これも著作権法の規定
から自明です。 貴方が納得するしないには関係ありません。

118:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 21:45:40 c/R5cmsr0
>>117
なぜそこまでソースにこだわるんでしょう。自分はなんの根拠もなく他人に意見をする人が。
仮説ではありません。
こうした報道が大勢を占めるのです。
スレリンク(moeplus板)

>なお、著作権法上の規定からも、創作する権利が認められたのが絵本だけであると解釈
するのは何の無理もありません。
無理です。理由は前述の通りです。
なお、ひこねのよいにゃんこはひこにゃんではありません。そこを取り違えないでください。
作者がひこにゃんの創作物を彦根市に無断で新たに出すなどするなら
それは著作財産権の侵害に当たるのでしょうが、そうした事実はありません。


119:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 23:15:34 R9+j9s/E0
>>118
ソースに基づかなければ何の意味もないからですよ。
創作と公表・販売は別個の権利ですよね。貴方も認めましたよね。
創作の機会と販売の権利は別個なのですから、よいにゃんこ絵本等の
販売についての権利関係に言及がある事項に対して違うというなら
ソースを出してください。当然のことです。
貴方が言っていることは絵を翻案しても名前が違えば著作権を侵害しないと
言うのと同じです。

>作者がひこにゃんの創作物を彦根市に無断で新たに出すなどするなら
>それは著作財産権の侵害に当たるのでしょうが、そうした事実はありません。
図柄の翻案が彦根市の著作権を侵害するのです。カブト猫の図柄について
著作財産権が彦根市に帰属しているのですから、カブト猫の絵から類似の絵を
作れば、著作権の侵害に当たります。よいにゃんこの図柄はまさにそうなのですから
そうした事実があります。だから彦根市は、自身の権利に基づき、販売中止要請を行う
ことができ、要請を受けた業者は販売を中止できたのです。著作権法の規定から当然の
ことです。そして、要請に従わない業者等がいるので、法的処置は次の段階にいくだけの
ことです。裁判には準備に時間がかかりますから、半年や一年の時間経過を伴うのは
よくあることです。現状の小康状態は別に異とするに足りません、念のため。

120:すてきななまえをつけてね。
10/01/03 23:29:55 c/R5cmsr0
>>119
ここで言っているのは、そもそもひこねのよいにゃんこは
ひこにゃんの翻案に当たらないということです。
むしろ作者の意図しない性格付けなどが勝手になされてしまったひこにゃんの方が
翻案に当たると言えるでしょう。

>だから彦根市は、自身の権利に基づき、販売中止要請を行う
ことができ、要請を受けた業者は販売を中止できたのです。

従っていない業者が存在する以上、要請を受けた業者が
彦根市の権利を認めたから販売を中止したという根拠にはなりません。
法的処置が次の段階に行くというなら、そこでの判断が全てなされるまでは
作者への申し入れはともかく、業者への販売中止要請は早まった判断と言うことになります。

121:すてきななまえをつけてね。
10/01/04 00:45:50 wgNhYj8L0
>>120
>そもそもひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案に当たらないということです。
貴方がそう思っているのは分かっていますが、それは誤りですと何度も申し上げています。
ひこにゃん以前にカブト猫の絵がない以上、新たなカブト猫の絵の創作はひこにゃんの
のカブト猫図柄の翻案になります。そして絵本の創作と販売は別個の権利である以上、絵本等の
創作のほかに彦根市に無断で自由販売ができるとするソースを出してください。

>むしろ作者の意図しない性格付けなどが勝手になされてしまったひこにゃんの方が
>翻案に当たると言えるでしょう。
キャラクタは著作権の直接の対象ではないですが、仮に翻案としても、それは彦根市の著作財産権
の一部です。同一性保持権の侵害の問題としても、最初に作成したのはイラストのみでイラスト
レータの主張するような性格づけがなされていたなどというソースも、それが彦根市や実行委に
提示されていたというソースもありません。そんなものは後付けです。
ご参考ですが、著作権譲渡後、被告が原告の作品の意図を知りながらこれに沿わない方法で公表
したことが、著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとして訴えた裁判例として平成18年
(ワ)第29460号慰謝料請求事件があります。
URLリンク(www.courts.go.jp)

この事案では原告の意図通りの使用への期待について、「原告の内心に留まって外部的に何ら表示
されていなかったような事情」によっては、被告の行為への「黙示の許諾」の存在の判断が左右される
べきものではない、として被告の行為への黙示の許諾の存在を認め、裁判所は原告の請求を棄却しました。
もへろん問題とは丸々一緒ってわけではありませんが、カブト猫のキャラクターの性格だのなんだのは、
少なくとも契約時には著作者の「内心に留まって外部的に何ら表示されていなかったような事情」に当たる
と思われ、イラストレータの意図しない性格付けなどが同一性保持権の侵害に該当する蓋然性は低いと考えます。
なにしろ似たような事例で認められていないのですから。

>彦根市の権利を認めたから販売を中止したという根拠になりません
じゃなんで販売中止したんでしょうね?法的根拠がなければ販売続ければいいじゃないですか?
要するに販売を中止したということそのものが当該業者が彦根市の法的根拠を認めたソースそのもの
ということです。田舎の事情で役所に逆らえなかったんだとかなんとかなんてしようもないこと
は言わないでくださいね、そんな陰謀論に付き合うつもりはありませんので。

122:すてきななまえをつけてね。
10/01/04 02:53:53 ZSe4Hccv0
>>121

> ひこにゃん以前にカブト猫の絵がない以上、新たなカブト猫の絵の創作はひこにゃんの
> のカブト猫図柄の翻案になります。そして絵本の創作と販売は別個の権利である以上、絵本等の
> 創作のほかに彦根市に無断で自由販売ができるとするソースを出してください。
何度も言いますがひこにゃんとは三図柄のイラストであり、それ以上でも以下でもありません。
そのひこにゃん以前にカブト猫の絵がなかった事はなんの理由にもなっていません。
そしてカブト猫が全ての始まりとも言い切れません。
なぜならカブト猫自体が作者の手によるものだからです。
他人がそれをしたのでしたら翻案とみなされたでしょう。

彦根市がひこねのよいにゃんこ販売前に事前協議がなかったと言っていますが
事前協議が彦根市の言うとおり無かったと言えるソースはお持ちですか?
もっとも創作の場合は公開前に事前協議が必要ですが、販売の場合は必要ないなどと
屁理屈をこねるつもりはありませんが。
別個の権利というならその屁理屈も通ってしまいます。

そして彦根市が持つ著作財産権はあくまで三図柄であり、翻案は認められません。
なぜなら安易な許可を続け、原作者の監修を拒否し続けた結果
劣悪な翻案だらけとなったという事実を是正することが、調停の主たる内容だったからです。
故に「三図柄のみの使用」とわざわざ言われているのです。
作者の性格付けを後付けと断じていますが、また根拠もなくそんな事を言ってしまうのですね。
作者の中にあったものをイラスト化しているのですから、そうした性格付けなども
もともと作者の中にあったと考えておかしくないでしょう。
もっともこれは作者しか知り得ないことです。
司法が、そして世論がどう判断するのか興味のあるところです。

> >彦根市の権利を認めたから販売を中止したという根拠になりません
> じゃなんで販売中止したんでしょうね?法的根拠がなければ販売続ければいいじゃないですか?
> 要するに販売を中止したということそのものが当該業者が彦根市の法的根拠を認めたソースそのもの
> ということです。田舎の事情で役所に逆らえなかったんだとかなんとかなんてしようもないこと
> は言わないでくださいね、そんな陰謀論に付き合うつもりはありませんので。
陰謀論には興味はありませんし、あなたの思い込みにも興味はありません。
あなたが業者が彦根市の権利を認めたから販売を中止したというソースを出せないのであれば
残念ですが、それが根拠にはならないのです。
それを知っているのは当の業者のみなのですから。
ちなみに、販売中止要請を受け入れなかった業者は、その理由をコメントしていますね。

123:すてきななまえをつけてね。
10/01/05 19:55:06 TYYSR1g80
>>122
>何度も言いますがひこにゃんとは三図柄のイラストであり、それ以上でも以下でもありません。
ループですがそれが著作権法の規定上誤りといってるんです。

>>そしてカブト猫が全ての始まりとも言い切れません。
>なぜならカブト猫自体が作者の手によるものだからです。
>他人がそれをしたのでしたら翻案とみなされたでしょう。著作権法上、著作者には著作者人格権を除き特別な地位らしきものはありません。
作者だろうが誰だろうが、著作財産権を有する者に無断で翻案したら侵害です。
著作権法の規定によります。貴方が納得するしないには関係ありません。
著作者人格権である同一性保持権は勝手な改変を受けない権利であって、作者が
権利譲渡後においても好き勝手に作成できることを保障する権利ではありません。
明文規定のある他には法は著作者に特別の地位は認めておりません。

>作者の性格付けを後付けと断じていますが、また根拠もなくそんな事を言ってしまうのですね。
>作者の中にあったものをイラスト化しているのですから、そうした性格付けなども
>もともと作者の中にあったと考えておかしくないでしょう。
>もっともこれは作者しか知り得ないことです。
作者にしか知りえない、外形的に表示されていないものは法的に保護される権利ではない、意味ない、としているのが
>>121で示した裁判例の判示していることです。1回くらい裁判例読みました?
図柄作成の時点から性格づけが確認可能な形でなされていたことを立証するのは
この場合、もへろん側の責任です。もっとも、もへろん氏側ですら契約の時点でそれを
表明したことを主張していない(私は超能力者じゃありませんので、当人が主張していない
ことを参酌できません)のですから無理でしょうけど。

>彦根市がひこねのよいにゃんこ販売前に事前協議がなかった(中略)創作の場合は公開前に事前協議が必要ですが、
>販売の場合は必要ないなどと屁理屈をこねるつもりはありませんが。
>別個の権利というならその屁理屈も通ってしまいます
意味不明です。調停後のグッズ販売について事前協議をしていたなら
そう言えば良いだけです。スレの上の方にあるような創作について
認めたのだから販売もOKなどという屁理屈をこねる必要がありません。
別個の権利だからそれぞれに必要なんですよ。著作権は支分権の束と言われる
由縁です。もへろん氏やその代理人すら創作が認められたから販売もできると
表明しているのにそれを超えた主張をするとは驚きです。前にも言いましたが。

>>116なお、彦根城築城400年祭は、(中略)鵜呑みにする前に一度問うてみると良いでしょう。
こういう方に陰謀論に興味ないといわれても笑うほかありませんがね。

124:すてきななまえをつけてね。
10/01/05 20:59:49 xpDpNZ/F0
>>123
> ループですがそれが著作権法の規定上誤りといってるんです。
もちろん著作権法も考慮した上での決定が、三図柄のイラストがひこにゃん、です。

> 作者だろうが誰だろうが、著作財産権を有する者に無断で翻案したら侵害です。
前述の通り、ひこねのよいにゃんこはひこにゃんの翻案に当たりません。

> こういう方に陰謀論に興味ないといわれても笑うほかありませんがね。
どうぞ笑っていてください。あなたの、小売店が彦根市の権利を認めたため
販売中止要請を受け入れたという話には、根拠がないと言うだけです。

1:彦根市が持つ権利はひこにゃん三図柄の使用、使用許可に限られ
立体物を含む一切の翻案は認められない。(調停後の決定)

2:事前協議を求めていたのは作者側であった。
調停当時存在した絵本は公開が認められている。それはこれからの創作が
絵本だけに限ることを意味しない。

3:誰かも分からない、何の意図でリンクを張ったかも分からない書き込みに、
思い込みで書き込みを返した。

以上があなたの>>106の書き込みにておかしかった点です。
たくさん説明していただきましたが、結局独りよがりできちんとした
説明が出来ないようですね。

125:すてきななまえをつけてね。
10/01/05 21:54:48 IBkC7R700
>>122
> なぜなら安易な許可を続け、原作者の監修を拒否し続けた結果
> 劣悪な翻案だらけとなったという事実を是正することが、調停の主たる内容だったからです。

横だけど、
「劣悪な翻案」ていうのは具体的に何を指してるのか教えてくれない?


126:すてきななまえをつけてね。
10/01/05 22:03:34 xpDpNZ/F0
>>125
全然違う表情やポーズのグッズがひこにゃんとして出回ったということです。
作者とは無関係な他人が監修も受けず製作したものです。
今持っていれば超レアグッズですよ。パチモンですが。

127:125
10/01/05 22:57:43 IBkC7R700
>>126
そういうことを質問したのではございません。

もへろんが問題視していたグッズとは【具体的に】何なのか、
商品名や、それを製造・販売した業者名を知りたいんです。

理想としては実物もしくは画像を見せていただきたいんですけど、
せめて商品名や取扱者名がわかれば探しようもあるかと思うので。

ついでにもっと言うと、
そのグッズの製造販売を彦根市が許可したという証拠も欲しいです。
もへろんのみならず、彦根市とも一切無関係の
第三者が製作した【海賊版】という可能性もありますから。

まあ無理な注文かもしれませんので、
お答えいただけないようでしたら無視していただいてもかまいませんw


128:すてきななまえをつけてね。
10/01/05 23:17:07 M95gFXIQ0
普通の人から見れば、xpDpNZ/F0さんが正論ですよ。

129:すてきななまえをつけてね。
10/01/05 23:19:19 xpDpNZ/F0
>>127
申し訳ありませんが、多くあったとされる粗悪品の
具体的な商品名や業者名などは分かりません。
現在確認できる物はひこにゃんぬいぐるみでしょうか。
ポーズ、表情ともにイラストを元にしたことは辛うじて分かりますが、
ひどい出来となっています。もちろんライセンス商品と銘打って販売されています。
製造元は中国らしいですね。

130:すてきななまえをつけてね。
10/01/05 23:56:09 IBkC7R700
>>129
それほど「ひどい」ぬいぐるみ、しかも「ライセンス商品」と銘打たれたものが
今も流通しているとは知りませんでした。
どこに行けば見られるかわかりませんが、心当たりを探してみます。
実際に見てみないと、「ひどい」かどうか判断しかねますので。
もしも許諾シールまで巧妙に偽造した海賊版だったらどうしようw

それはそれとして、もへろんが問題視していたグッズとは何だったのか、
「多くあったとされる粗悪品」はすべてライセンス商品だったのか、
せっかくレスをいただいたのに疑問は尽きません。
当事者に聞いてみるか時間を当時にまで遡ってみるかしないかぎり
事実を知る術はないのでしょうか。

これに留まらず、いろいろな側面において事実関係が明確でないために
この問題は憶測が憶測を呼び、
何をどう議論しても多くの人が納得できる結論には至らない、という気がします。

横レス失礼しました。では引き続きお話し合いをどうぞ↓


131:すてきななまえをつけてね。
10/01/06 00:22:05 wKCetdbX0
役所のやる事にはろくな事が無いですね。

132:すてきななまえをつけてね。
10/01/06 01:11:59 4kEi076F0
>>130
普通にネットでも売られていますので、画像は簡単にご覧になれますよ。
手足のデザイン、ポーズの変更。特に手足は円筒のようです。
刀を抜いたポーズ時の表情を流用したせいか、ポーズとの統制が取れていません。
ウインナーのような兜の角も、ぬいぐるみとはいえ形も大きさも違いすぎます。
どうぞ、三図柄と比較してみてください。
URLリンク(item.rakuten.co.jp)

もちろんどんなキャラクター商品でも、出来の善し悪しというのはあると思います。
原作者がそれをよしとするならそれで済む問題です。
ただ、作者がそれらをよしとせず監修を望む場合、それもまた作者の権利のはずです。

お話し合いもいいのですが、まずは彦根市がデザインをきちんと管理できずに
作者に注意を促され、それを無視してきたところから始まっている、というところを
理解しないままこの問題を考えている人には、どうしても分からない部分が
あるのかも知れないです。

133:すてきななまえをつけてね。
10/01/06 01:18:36 4kEi076F0
こちらに至ってはもうコメントできません。
URLリンク(item.rakuten.co.jp)
最近のグッズのはずなのに、このクオリティの低さ。
こんなのひこにゃんじゃありません。別の何かです。

134:すてきななまえをつけてね。
10/01/06 11:52:25 Lb6ihdbRP
本筋じゃないですタン新年から大暴れw

135:恥ずかしすぎる
10/01/06 21:01:28 wKCetdbX0
3図柄は好きに使えるようにしたばっかりに、作者に何の相談もせず、
製品が乱用されたあげく彦根市に利益にならない中国製品が溢れた。

それを指摘されて叱られた役人は、作者である一庶民相手に情報不足
のマスコミ利用したり裁判沙汰に見せかけて虐めにかかる始末。
でも、最近はマスコミもわかっていて、9月以降は相手にしてない。

一体全体、お役人の仕事って何なんでしょうか。
まともなメーカーなら品質管理を徹底するのですが、役人にはそんな
意識が全く無いようですね。
ISOって何か、勉強した方が良いですよ。

136:恥ずかしすぎる
10/01/06 22:02:15 wKCetdbX0
URLリンク(blog.promised-land.info)

上記の本来の図柄と比べると、手足がまるでゾウさんですね。

137:すてきななまえをつけてね。
10/01/06 22:39:24 fi27Ywpc0
>>135みたいな事実誤認してる奴も多いよな

彦根市側は「3図柄は好きに使えるようにし」てなんかいない
著作権料を取らないが使用許可は得なければならないと定めていた

許可を得ず勝手にグッズを作って売る悪質業者が跋扈したからといって
その責任が彦根市側にあるわけはない
ひこにゃんグッズに限らず、人気商品の海賊版は巷に溢れていて
場合によっては法的な取締も行われているのになかなか根絶できないのが実情

それなのに被害妄想に駆られて彦根市に言いがかりをつけ
著作者人格権を振りかざして脅してみたものの
訴訟沙汰になったら自分のほうが不利と気づいて
途中から「調停で勘弁しといたるわ」ですか、もへ大先生?

モチさんの活躍で、ひこにゃんの人気が予想外に高くなったんで
自分もひこにゃん使って金儲けしようと思ったら
著作権譲渡しちゃったんでできないと後から知って
口惜しくて「分け前よこせゴルァ!」ってのが本音じゃねーの

仮にそうじゃなかったとしても
そういう憶測をさせるような交渉の過程を踏んだやりかたがお粗末すぎる
キャラクターデザインのプロだったら後出しで文句つけなくてすむよう
最初の契約をきっちりしとくべきだったなw

138:すてきななまえをつけてね。
10/01/06 23:14:56 4kEi076F0
>>137
結局業者に責任転嫁するしか、言い逃れは出来ないと。
著作権と著作財産権は業者によって侵害されている?

ちなみに例に出した二種のぬいぐるみは、どちらも彦根市が承認を与えた
間違いなく正規のひこにゃんグッズです。責任の所在は考えるまでもありません。

139:恥ずかしすぎる
10/01/06 23:17:25 wKCetdbX0
>>137
まるで、ヤクザの口調

140:恥ずかしすぎる
10/01/06 23:24:17 wKCetdbX0
彦根の政治家はヤクザに関係があるのですか?

141:すてきななまえをつけてね。
10/01/06 23:43:06 fi27Ywpc0
>>138
どんなにひどいかと思って見てみたけどどうってことなかったな

で、もへ大先生のご意見は?
この「例に出した二種のぬいぐるみ」が気に入らないから
自分に監修させろとおっしゃってるわけ?

あなた様の主観の話なら、こっちは興味ないんで悪しからず
いつか裁判所が「このぬいぐるみは著作者人格権の侵害」と判断を下したら
その時に知らせてくれればいいから


142:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 00:12:11 7RGlE+V00
>>141
私はもへろん氏ではありませんし、どうって事無いというのもあなたの主観です。
ただ、これらが現在確認できるであろう、劣悪な翻案の一例ということです。

監修については随分以前から作者は申し入れてきたそうですし、
調停後は年一回、使用を許可した商品内容を通知し、事後ではあるが
監修の機会を与えるということで一応の決着を見ました。
それを受けて、作者がこのぬいぐるみに対してどういった反応をするのかは分かりません。

ひこにゃんを好きな人ほど、この邪神像には良い感情を持てないでしょう。

143:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 00:43:43 3cl2gD4D0
マスコミに偏った情報流したり、何でも裁判沙汰にすれば解決すると考えるのは非常に愚かな行為ですよ。
単に、俺はバカではなく偉いんだと世間に言いたいだけではないのでしょうか。

もへろん氏はクリエーターとしての本来の仕事をしたいだけだと思います。
何も言わないところを見ると、自分の仕事に没頭したいのでしょう。
自分の仕事の本質を彦根市側も考えるべきです。
起訴が市長の本来の仕事なのでしょうか?

144:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 00:52:40 2CfwgwdD0
>>142
あなた様が「ひどい」「劣悪な翻案」「邪神像」と思料するものであっても
別の人間が見ればまた別の思料をしうるってことを言いたいだけだから
誰のであろうと当事者以外の主観の話はもう要らないよ

問題は当事者の主観というか思料するところだろう
例えば今から1年以上経過しても「例に出した二種のぬいぐるみ」が流通していた場合
もへ大先生が監修の結果存在を許可なさったと推測され
「原作者がそれをよしとするならそれで済む問題」になるわけ?

あなた様ご自身はもへ大先生ではないにしても
大先生のお気持ちをよくご存じのようだから
ひょっとしてご本人から何か聞いているんじゃないかと思って
尋ねてみただけなんだけどね


145:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 01:05:41 3cl2gD4D0
>>144
議論の本質からズレてますよ。
どうして監修をさせなかったのかが問題なんですよ。
よく考えてから書き込みなさい。

146:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 01:09:09 2CfwgwdD0
>>145
うまく答えられないと逆ギレですか?
あなた様にはがっかりですわ


147:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 01:10:13 7RGlE+V00
>>144
私は専門家ではありませんが、
>法的処理については、時間と金のかかる裁判をいきなりやることは普通なく、警告・交渉、それでもやめ
>なければ裁判ってのがよくある順序
>>112で語っている方がいました。
その方の言葉を借りれば、もしもぬいぐるみの流通が続いていたとして、
その小康状態は、イコール原作者の監修を受け許可された、ということにはならないんだそうです。

あなたは先程もへろん氏の心情を予想してみせたではないですか。
そういうことを思いつくなんてすごいと思いました。
作者の気持ちはその作品で、現在も、これからも表現されていくと思います。

私自身は氏とは何の縁もゆかりもない、ただのファンです。
もう、ひこにゃんファンとはちょっと言えないですが。
柔らかいお肉が好きな俗っぽい猫より、お団子が好きな精霊の方が好きなんです。

148:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 07:03:49 wlFKBwh1O
突然出てきた横レス、笑えるw
本筋じゃないですタンの別キャラだろ、あれw

149:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 09:00:12 II0O+d5qI
>>148
うまく答えられないと逆ギレですか?
あなた様にはがっかりですわ

150:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 09:19:39 2cCCYyo50
>>124
>小売店が彦根市の権利を認めたため販売中止要請を受け入れたという話には、
>根拠がないと言うだけです。
他者の法的権利に基づく要請を受けそれに応じたということは、真意や経緯はどうあれ
外形的には、その他者の法的権利を認めたことになるということです。

>1:彦根市が持つ権利はひこにゃん三図柄の使用、使用許可に限られ
>立体物を含む一切の翻案は認められない。(調停後の決定)
調停後に立体物の承認が彦根市によってなされており、現にストラップ等の立体物が
発売されており、管見ではもへろん氏ないしその代理人から抗議があったという
事実も認められない。あなたの言う立体物の使用許可権限が調停の後に無くなったというのは誤りです。
立体当事者間で争いがないことについて、異論があるなら桜井デザインと彦根市へどうぞ、で終わりです。

>2:事前協議を求めていたのは作者側であった。
調停の結果、その事前協議は認められてません。
>3図柄以外の類似のイラストについては、作者が絵本などにすることを市側が認め、
>公表の際は事前協議する
とあり、絵本だけに限ることを意味しないとしても公表の際の事前協議が必要とされることは
変わりません。もっともこの毎日新聞の記事は鵜呑みにすべきでないとのことですが。

>誰かも分からない、何の意図でリンクを張ったかも分からない書き込みに、
>思い込みで書き込みを返した。
ここに拘泥する意味がわからないのですが、誰が何の意図で貼ろうと、リンク先の内容が
変わるわけじゃないでしょう?変だと思ったら引用して批判します。

著作権法の規定も、調停の報道内容も、著作者人格権にかかる裁判例による説明も
独りよがりできちんとした説明でないとされるなら仕方ないですね。
そのご理解で結構ですよ

151:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 19:07:44 7RGlE+V00
>>150
順序がおかしいです。
認めたから受け入れたというあなたの論旨がいつの間に
受け入れたという事実がすなわち認めたことになる、と変わったのですか。

1と2でも矛盾があります。
ストラップなどの立体物があって、抗議があったという事実も認められない、
だから彦根市には使用許可権限があるのだと述べていますが
その次には、調停の結果事前協議は認められていないと言っています。
極端な話、彦根市は事前協議が要らないことを良いことに、
立体物や翻案に対して許可を出しているかもしれず、その場合
作者はそれらの流通について知らない可能性があります。

そしてあなたがいみじくも、批判、と書いたように、
あなたは公正さよりも自分の感情に重きを置く嫌いがあります。
リンク先の回答を引用したのですから、批判すべきはその回答者であるはずなのに
なぜかリンクを張った人へ書いたと言いました。
勝手に人の意図を決めつけることがあなたの癖のようですね。
未熟です。



152:すてきななまえをつけてね。
10/01/07 22:33:53 YWNViuBD0
自分のことは棚に上げて~♪

153:すてきななまえをつけてね。
10/01/08 19:30:19 NUxMsZcT0

ひこにゃん3図柄のグッズ、近々消える可能性もあるとさ↓

URLリンク(mainichi.jp)




154:すてきななまえをつけてね。
10/01/09 07:30:26 FvD5EnjTO
ひこにゃんで儲けようw

155:すてきななまえをつけてね。
10/01/09 10:09:17 SYh9xXSM0
便乗商品で儲けよう
のほうが多いんじゃないのw

156:すてきななまえをつけてね。
10/01/09 11:24:33 FvD5EnjTO
ひこにゃんで儲けますが本筋じゃないですw
祭は終わりますが本筋じゃないですw

157:すてきななまえをつけてね。
10/01/09 23:38:55 6UIJTTQu0
>>156
まるで、出来の悪い小学生の言い返し。

158:すてきななまえをつけてね。
10/01/09 23:51:39 6UIJTTQu0
お金儲けが悪い事ではないです。 良い物にお金を払うのは楽しい事。
買った後で、良く見ると変だとか壊れるような物を不良品と言い、そんな物を買わせる行為は
悪い事。原作者を蔑ろにするのも悪い事ですよ。
役所の方々には、それがわかっているのかな?


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